○産山村辞令式規程
(平成10年3月31日 産山村規程第1号)
改正
平成19年3月27日規程第3号
令和2年3月31日規程第1号
令和5年3月31日規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、辞令の形式及び書式を定めることを目的とする。
(様式)
第2条 辞令の様式は、別記様式による。
(書式)
第3条 辞令の書式は、次のとおりとする。
職種記載例備考
1 採用(1) 職員に採用する場合 
 (職員)に任命する。
 (主事補)に補する。
 (行政)職○級に決定する。
 ○号給を給する。
 ○○課勤務を命ずる。
(2) 職員以外の職に採用する場合
 (事務雇員)に任命する。
 (主事補)に補する。
 以下(1)に準ずる。
(3) 条件つき採用する場合 条件つき採用は最低6ヵ月とし任命権者がその期間終了前に別段の措置をしない限りその期間の終了した日の翌日において正式任用したものとする。
 (事務雇員)に任命する。
 (主事補)に補する。
 条件つき任用期間を○ヵ月とする。
 以下(1)に準ずる。
2 臨時的任用 地方公務員法第22条の3第4項規定により臨時に(事務雇員)を命ずる。 
 雇用期間は○年○月○日までとする。
 以下1の(1)に準ずる。
3 昇任 役付職へ昇任させる場合 昇任前の職名は昇任によって解かれたものとする。
 ○○課○○係長に補する。
 以下1の(1)に準ずる。
4 転任(1) 職を変更させる場合 昇任前の職名は昇任によって解かれたものとする。
 ア ○○課長に補する。
 イ ○○課勤務を命ずる。
(2) 同格の職を兼ねさせる場合 
 ア 兼ねて○○課長に補する。
 イ 兼ねて○○課勤務を命ずる。
(3) 任命権者を異にする職を兼ねさせる場合 
 併せて○○に任命する。
(4) 出向させる場合 
 ○○に出向を命ずる。
(5) 兼務を解く場合 
 ○○課長の兼務を解く。
5 職務代行(1) 上級の職を兼ねる場合 心得又は事務代理は、欠席中の職務を下級職員に一時的に執行させる場合とする。ただし、必ず発令するということではなく、任命権者が特に必要と認めたときに行うものである。
 ○○課長心得(又は事務代理)を命ずる。
(2) 下位の職を兼ねる場合
 ○○課○○係長事務取扱を命ずる。
6 派遣 ○○に派遣を命ずる。 
 派遣期間は○年○月○日までとする。
7 昇給 ○級○号給を給する。 
8 昇格 (行政)職○級に決定する。 
 ○号給を給する。
9 療養 労働安全衛生法第68条の規定により療養を命ずる。 
 療養の期間は○年○月○日までとする。
10 降任 地方公務員法第28条第1項の規定により○○○を免ずる。 
 以下1の(1)に準ずる。
11 分限免職 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する。 
12 休職(1) 休職させる場合 
 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる。
 休職の期間は○年○月○日までとする。
 休職の期間中給料及び扶養手当の合計額の100分の○を支給する。
(2) 休職期間の途中で復職させる場合
 復職を命ずる。
 ○○○長に補する。
 以下1の(1)に準ずる。
13 戒告 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する。 
14 減給 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで給料月額の○○分の1を減給する。 
15 停職 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職を命ずる。 
16 懲戒免職 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職として免職する。 
17 失職 地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により失職したので通知する。 
18 雇用期間の満了 雇用期間の満了により失職したので通知する。 
20 依願退職 退職を承認する。 
21 定年退職 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○年3月31日限り定年退職 
22 勤務延長(1) 勤務延長を行う場合 
 ○年○月○日まで勤務延長する。
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する。
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる。
(4) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
 地方公務員法第28条の3及び産山村職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職
23 定年前再任用(1) 定年前再任用を行う場合 
 ○○に定年前再任用する。
 ○○に補する。
 ○○職○級に決定する。
 ○号給を給する。
 ○○課勤務を命ずる。
(2) 定年前再任用の定年退職日相当日の到来により職員が当然退職する場合
 地方公務員法第22条の4第3項の規定により○年○月○日限り退職
2 前項の規定の書式に該当しない発令を行うときは、その都度定めるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第2項までの規定により採用された職員をいう。)に対する辞令の書式は、次のとおりとする。
職種記載例備考
暫定再任用(1) 暫定再任用を行う場合 
 ○○に暫定再任用する。
 任期は○年○月○日までとする。
 ○○に補する。
 ○○職○級に決定する。
 ○号給を給する。
 ○○課勤務を命ずる。
(2) 暫定再任用の任期を更新する場合
 暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する。
(3) 暫定再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
 地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条から第7条まで及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第3条から第6条までの規定による満了により○年○月○日限り退職
3 前項の規定の書式に該当しない発令を行うときは、その都度定めるものとする。
別記様式
辞令