○産山村職員等の育児休業等に関する条例施行規則
(平成4年4月1日 産山村規則第6号)
改正
平成11年12月24日規則第18号
令和2年3月31日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の育児休業等に関する条例(平成4年産山村条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条  地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の承認の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の承認の請求について準用する。
(子が死亡した場合の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4)  条例第5条に規定する事由が生じた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。
3  第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により、効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第7条の2  条例第5条の2第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1)  育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2)  産山村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年産山村規則第2号。以下「給与規則」という。)第8条第3号から6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号))第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与規則第12条第3項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
追加(11規則第18号)
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第3号様式)により行うものとする。
2  第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合の届出)
第9条  第5条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第10条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する規則(昭和51年産山村規則第2号)は、廃止する。
(育児休業給の支給方法)
3 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附 則(平成11年12月24日規則第18号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
育児休業承認請求書

別記第2号様式(第5条関係)
養育状況変更届

別記第3号様式(第8条関係)
部分休業承認請求書