○産山村一般職の職員の給与に関する条例施行規則
(昭和40年4月15日 産山村規則第2号)
改正
昭和44年4月19日規則第2号
昭和46年2月20日規則第 号
昭和47年4月1日規則第5号
昭和48年1月23日規則第1号
昭和48年3月31日規則第6号
昭和48年3月31日規則第7号
昭和48年12月19日規則第13号
昭和49年4月13日規則第1号
昭和49年4月30日規則第2号
昭和49年11月30日規則第3号
昭和50年12月24日規則第4号
昭和52年12月22日規則第2号
昭和53年12月19日規則第8号
昭和54年12月25日規則第4号
昭和55年12月22日規則第7号
昭和56年12月25日規則第2号
昭和58年12月23日規則第6号
昭和59年5月31日規則第6号
昭和59年12月25日規則第10号
昭和60年12月28日規則第3号
昭和61年4月1日規則第5号
昭和61年8月1日規則第6号
昭和61年12月27日規則第9号
平成元年12月20日規則第5号
平成2年12月27日規則第5号
平成3年4月1日規則第2号
平成3年12月24日規則第7号
平成4年12月21日規則第17号
平成5年12月24日規則第6号
平成6年12月26日規則第6号
平成7年4月1日規則第5号の1
平成7年12月21日規則第4号
平成8年3月18日規則第6号
平成8年4月1日規則第13号
平成8年12月26日規則第16号
平成8年12月26日規則第16号の2
平成9年12月25日規則第15号
平成10年12月18日規則第14号
平成11年12月24日規則第17号
平成12年3月27日規則第11号
平成13年3月19日規則第2号
平成15年11月28日規則第5号
平成16年3月30日規則第6号
平成17年1月21日規則第4号
平成17年3月28日規則第6号
平成17年12月1日規則第19号
平成18年3月27日規則第1号
平成23年1月24日規則第1号
平成23年3月24日規則第2号
平成24年3月30日規則第1号
平成25年3月13日規則第4号
平成25年12月1日規則第10号
平成28年7月11日規則第6号
平成30年3月22日規則第2号
令和2年3月27日規則第7号
令和5年3月31日規則第4号
令和7年3月28日規則第2号
(趣旨)
第1条  産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(給与の支給定日)
第2条 職員の給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。
改正(61規則第6号)
2 通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職特別勤務手当の支給定日は、翌月21日とする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
改正(3規則第7号)
(新職員等の給与の支給)
第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際に給与を支給するものとする。
2 給与の支給定日前において休職を命ぜられ、又停職処分を受けた職員の給料の支給日は、前項に同じとする。休職、停職中にある職員が給料の支給定日後において職務に復職したときも同様とする。
(給与の非常時払)
第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算により、その際支給する。
(管理職手当)
第4条の2  給与条例第8条に規定する管理職手当は、別表第1に掲げる職員に対し、同表に掲げる額を支給する。
2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、支給しないものとする。
(1) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、有給の病気休暇を受けている場合を除く。)
(2) 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(扶養手当)
第5条  給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記第1号様式)により行うものとする。
改正(5規則第6号)
2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
改正(5規則第6号)
3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別記第2号様式)に記載するものとする。
改正(47規則第5号・48規則第13号・49規則第3号・61規則第9号)
4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
追加(5規則第6号)
第5条の2 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(休日勤務手当の支給される日)
第6条  給与条例第14条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の村長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。
2  給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ村長が指定する日とする。
(宿日直手当)
第7条 宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年産山村規則第5号の1。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条に規定する勤務とする。
2  勤務時間規則第6条第1項に規定する勤務(同項第2号に掲げる勤務を除く。)についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,000円とする。
改正(9規則第15号・10規則第14号・11規則第17号)
3  勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。
改正(9規則第15号・10規則第14号・11規則第17号)
4  勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。
(管理職員特別勤務手当)
第7条の2 給与条例第17条の2第1項の規則で定める管理又は監督の地位にある職員及び同条第3項の規則で定める額は、次のとおりとする。
政策統括審議監、課長、事務局長、会計室長、審議員その他これらに相当する職 8,000円
2 給与条例第17条の2第2項の規則で定める職にある者及び同条第3項の規則で定める額は、次のとおりとする。
政策統括審議監、課長、事務局長、会計室長、審議員その他これらに相当する職 4,000円
3 給与条例第17条の2第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
4 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第8条  給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職中の者
(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者
(3) 停職中の者
(4) 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)
(5) 未帰還職員
(6) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(7)  育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、産山村職員等の育児休業等に関する条例(平成4年産山村条例第10号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員
改正(11規則第17号・13規則第2号)
第9条  給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者となったもの
ア  給与条例の適用を受ける職員
イ 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)による期末手当の支給を受ける職員
(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となった者
第10条  給与条例第22条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第11条 基準日前1ヵ月以内において、給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第11条の2  給与条例第19条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第5の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
改正(13規則第2号・17規則第4号・18規則第1号)
2  給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第5の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
本条追加(2規則第5号)改正(12規則第11号・13規則第2号・17規則第4号)
(期末手当に係る在職期間)
第12条  給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1)  第8条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2)  育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職された期間については、その2分の1の期間
改正(11規則第17号)
3  第8条第4号に掲げる職員で、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
第13条 基準日以前3ヵ月以内(基準日が12月1日であるときは、6ヵ月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員
(2) 議会の議員である地方公務員
(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で村長が適当と認める職員
改正(54規則第4号)
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
改正(54規則第4号)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第14条  給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。
(2)  第8条第3号から第6号までの一に該当する者
(3)  育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員
改正(11規則第17号)
第15条  給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において、前各号の一に該当する職員であった者
(2)  第9条第2号及び第3号に掲げる者
2  第10条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支出割合)
第16条  給与条例第20条第2項に規定する割合は、第17条に規定する職員の勤務時間による割合(以下第17条において「期間率」という。)に第20条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第20条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第17条 期間率は、基準日以前6ヵ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1)  第8条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した職員
(2)  育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)
(4)  給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6)  勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7)  育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6ヵ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
改正(48規則第7号・52規則第2号・2規則第5号・9規則第15号)
第19条  第13条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において同項中「基準日以前3ヵ月以内(基準日が12月1日であるときは、6ヵ月以内)」とあるのは「基準日以前6ヵ月以内の期間」と読み替えるものとする。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除く。
(勤勉手当の成績率)
第20条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の105以上100分の170以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の93.5以上100分の105未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の82
(4) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の82未満
2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長の定めるところによるものとする。
3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。
18規則第1号
第20条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の32.5超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の32.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満、12月に支給する場合においては100分の40未満
18規則第1号
第20条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。
18規則第1号
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第20条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。
改正(59規則第6号・61規則第6号)
第20条の5 削除
第21条  給与条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。
第22条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料月額に対応する額に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料月額から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料月額から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
(端数計算)
第23条 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、給与条例第3条の2の規定による給与月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
追加(13規則第2号)
2  給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
追加(2規則第5号)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年2月20日規則第 号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条第1項第2号並びに第7条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から、その他の改正規定は、昭和45年5月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和47年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。
附 則(昭和48年12月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用し、第7条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年11月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条第2号及び第7条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第13条の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年5月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年8月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月27日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則(第7条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月27日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第18条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行期日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月24日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、第7条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の給与に関する条例施行規則は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月21日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第4の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年4月1日規則第5号の1)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年12月21日から適用する。
附 則(平成8年12月26日規則第16号の2)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(第7条の改正規定及び第20条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月18日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(第7条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月24日規則第17号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月19日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日規則第5号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月21日規則第4号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日規則第19号)
この規則は平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第1号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日規則第10号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成28年7月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附 則(平成30年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、この規則による改正後の産山村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年産山村規則第2号。以下この項において「新規則」という。)第20条第1項の定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。
附 則(令和7年3月28日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条の2関係)
(平成25年4月1日施行)
組織区分管理職手当を支給する職支給月額
村長部局政策統括審議監60,000円
総務課長30,000円
課長、会計室長、診療所長、審議員25,000円
議会事務局局長25,000円
教育委員会事務局局長、保育園長25,000円
別表第2(第17条関係)
(平成13年4月1日施行)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
00
別表第3(第20条の2関係)
(昭和59年5月31日)
基準日支給日
3月1日3月15日
6月1日6月30日
12月1日12月10日
別表第4(条例第8条の2関係)
職員の区分1項職員2項職員
期間の区分
1年未満306,900円50,000円
1年以上 2年未満306,90050,000
2年以上 3年未満306,90050,000
3年以上 4年未満306,90050,000
4年以上 5年未満306,90050,000
5年以上 6年未満306,90050,000
6年以上 7年未満306,90048,200
7年以上 8年未満306,90046,400
8年以上 9年未満306,90044,600
9年以上 10年未満306,90042,800
10年以上 11年未満306,90041,000
11年以上 12年未満306,90039,200
12年以上 13年未満306,90037,400
13年以上 14年未満306,90035,600
14年以上 15年未満306,90034,200
15年以上 16年未満306,90032,800
16年以上 17年未満302,50031,400
17年以上 18年未満298,10030,000
18年以上 19年未満293,70028,600
19年以上 20年未満289,30027,200
20年以上 21年未満284,90025,800
21年以上 22年未満273,00025,200
22年以上 23年未満260,80024,600
23年以上 24年未満249,00023,700
24年以上 25年未満237,10023,100
25年以上 26年未満225,10022,500
26年以上 27年未満210,00021,900
27年以上 28年未満195,20021,300
28年以上 29年未満180,30020,600
29年以上 30年未満165,10020,300
30年以上 31年未満147,80019,900
31年以上 32年未満130,40019,300
32年以上 33年未満113,30018,500
33年以上 34年未満82,80017,600
34年以上 35年未満55,00016,900
備考 
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以降の期間を示す。
2 この表において「1項職員」とは、第4条の2第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員をいう。
別表第5(第11条の2関係)
給料表職員加算割合
行政職給料表職務の級6級、5級及び4級の職員のうち備考1に定める職員に限る。100分の10
職務の級4級及び3級の職員
のうち備考2に定める職員に限る。
100分の5
医療職給料表(1)職務の級4級の職員のうち村長が定める職員100分の20
職務の級4級及び3級の職員100分の15
職務の級2級の職員100分の10
職務の級1級の職員のうち村長が定める職員100分の5
備考 
1 この表における備考1に定める職員とは事務局長及び会計室長、園長、課長補佐、主任保健師の職とする。
2 この表における備考2に定める職員とは主任保育士及び係長の職員とする。
3 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表(1)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の一級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して村長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
4 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して村長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別記第1号様式(第5条関係)
扶養親族届

別記第2号様式(第5条関係)
扶養手当認定簿