○産山村一般職の職員の時間外勤務手当、休日勤務手当等の支給に関する規則
(昭和42年9月1日 産山村規則第1号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号。以下「給与条例」という。)第13条及び第14条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(時間外勤務手当等の支給定日)
第2条 時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。
2 前項の支給日前において、離職又は死亡した職員には、その際支給する。
(時間外勤務手当等の非常時払)
第3条 職員が一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年産山村規則第2号)第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために、時間外勤務手当等を請求した場合には、その日までの分をその際支給する。
(支給の基礎となる勤務時間数)
第4条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに、各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てる。
2 前項の時間外勤務時間は、平日にあっては、午後5時15分より計算する。
改正(55規則第1号)
(手当の支給額)
第5条 時間外勤務手当、休日勤務手当は、給与条例第13条、第14条の規定により、各月ごとに1時間当たりの支給額を決定して支給する。
改正(4規則第5号)
2 前項の場合において、午後10時以後の勤務については、特に支給率を考慮することができる。
(時間外勤務及び休日勤務の命令)
第6条 時間外勤務及び休日勤務は、主管課長が、平日にあっては午後2時までに、時間外勤務命令簿(様式第1号)により総務課長の承認を得なければならない。
(時間外勤務の確認)
第7条 職員は、時間外勤務を終了したときは、時間外勤務命令簿にその開始及び終了の時刻を記入し、タイムカードを添付して、翌朝主管課長に提出しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年産山村規則第2号)第9条及び第10条は、削除する。
附 則(昭和55年2月21日規則第1号)
|
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第5号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第4号)
|
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第3号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第15号)
|
この規則は、令和7年10月1日から施行する。