○産山村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(平成3年4月1日 産山村告示第15号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水水域の水質汚濁を防止するため、産山村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる者は、主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む。)で、処理対象人員5人以上10人以下の合併処理浄化槽を設置するものとする。
追加(13要綱第8号)
2 村民で、旅館・民宿業及び飲食店等を営み水質保全のために、新たに合併浄化槽を設置する場合
追加(15要綱第1号)
(補助金の交付)
第4条 村は、村長の定める地域内において、合併浄化槽を設置しようとするものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当者に対しては、補助金を交付しない。
(1)
浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けずに、合併浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りているもので、賃貸人の承諾が得られないもの
(補助金額)
第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表1の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。
[別表1]
改正(4告示第22号・10要綱第7号・15要綱第1号)
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他、村長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 村長は、第6条の補助金交付申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
[第6条]
2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対して、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定したものに対しては、補助金不交付決定通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。
(変更申請書等)
第8条
第7条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第7条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止をしようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金にかかる事業完了後20日以内(第7条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受理した日から20日以内)又は、当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)に、次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼の写し
(交付額の確定)
第10条 村長は、第9条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに対した条件が適合すると認めるときは、補助金の交付額を決定し補助金交付確定通知書(第6号様式)により速やかに補助対象者に通知する。
[第9条]
(補助金の請求)
第11条 村長は、第10条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(第7号様式)による補助金の請求に基づき、補助金を交付する。
[第10条]
(補助金交付の取消し)
第12条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、産山村補助金交付条例(昭和36年産山村条例第40号)の定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月10日告示第22号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成10年8月18日要綱第7号)
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この要綱は、公布日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成13年9月3日要綱第8号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月17日要綱第1号)
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この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
1人槽区分 | 2限度額 |
5人槽 | 356,000円(2,000円) |
6~7人槽 | 428,000円(17,000円) |
8~10人槽 | 620,000円(101,000円) |
15人槽 | 1,150,000円 以内 |
17人槽 | 1,386,000円 以内 |
20人槽 | 1,583,000円 以内 |
ただし、減額された補助金の差額の3分の1の追加「( )書き」及び旅館、民宿、飲食店等への補助金は村単独とする。なお、千円以下の金額は、切り捨てるものとする。