○産山村阿蘇中央高等学校補助金交付要項
(平成10年12月18日 産山村要項第4号) |
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(目的)
第1条 この要項は、阿蘇中央高等学校(以下「補助事業者」という。)に対して進路指導及びクラブ活動事業を補助することにより、阿蘇中央高等学校の教育の振興に資するものとする。
補助金の交付については、産山村補助金等交付規則に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、10万円を限度とする。
改正(12要項第7号)
(補助の対象経費)
第3条 補助の対象は、次のとおりとする。
(1) 進路指導事業
・ 課外とは別に放課後に実施する学習会、夜学、3年個別指導等を実施し、生徒指導に携わる先生に対する手当
(2) クラブ活動事業
・ 九州大会、全国大会等に出場する文化部、体育部関係の選手の旅費
(3) その他村長が必要と認めた事業
改正(12要項第7号)
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする補助事業者は、別記様式第1号様式による申請書を産山村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る収支予算書
(2) 補助対象経費に係る事業内容を明らかにした書面
3 第1項の提出期限は、毎年度ごと6月末日とし、提出部数は1部とする。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第5条 産山村長は、前条の規定により提出された申請書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、別記様式第2号様式による補助金交付決定及び額の決定通知書をもって、補助対象高等学校の校長に通知する。
(状況報告)
第6条 産山村長は、必要があると認められるときは、第3条及び第4条に定めた事業計画の実施状況について、補助事業者に報告を求めることができる。
(補助金の請求)
第7条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、別記様式第3号様式による請求書を産山村長に提出しなければならない。
(証拠書類の保管期限)
第8条 補助事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
この要項は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月27日要項第7号)
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この要項は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月24日要項第1号)
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この要項は、公布の日から施行する。