○産山村保育園条例施行規則
(平成17年9月26日 産山村規則第13号)
(目的)
第1条 この規則は、産山村保育園条例(昭和46年産山村条例第5号)第10条及び産山村保育園保育の実施に関する条例(昭和62年産山村条例第7号)第3条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(入園申込手続)
第2条 うぶやま保育園への入園申込は、保育園入園申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類等を添えて村長に提出することによって行なうものとする。
1) 自宅保育ができない旨を証する証明書(別記第2号様式)
2) 前年分源泉徴収票等村長が必要と認める書類
(入園の決定)
第3条  産山村保育園条例第3条第1項の規定により保育実施を決定したときは、保護者に対して保育園入園承諾書(別記第3号様式)を交付するものとする。
(入園の却下)
第4条 保育の実施を却下したときは、保護者に対して保育園入園不承諾通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。
(保育の実施解除)
第5条 すでに保育している児童であって、保育の実施期間の満了前に産山村保育園保育の実施に関する条例第2条に規定する保育の実施理由が消滅した児童については、その保護者に対して保育実施解除通知書(別記第5号様式)を交付するものとする。
(退園手続)
第6条 児童を退園させようとする保護者は、村長に対して保育園退園願い(別記第6号様式)を提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第2条関係)
保育園入園申込書

別記第2号様式(第2条関係)
証明書

別記第3号様式(第3条関係)
保育園入園承諾書

別記第4号様式(第4条関係)
保育園入園不承諾通知書

別記第5号様式(第5条関係)
保育実施解除通知書

別記第6号様式(第6条関係)
保育園退園願い