○産山村乳幼児・児童・生徒医療費等助成に関する条例施行規則
(昭和57年12月23日 産山村規則第1号) |
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(認定申請及び受給資格付与)
第1条
産山村乳幼児・児童・生徒医療費等助成に関する条例(平成4年産山村条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、乳幼児・児童・生徒医療費等受給資格申請書(様式1号)を村長に提出しなければならない。
2 受給資格は、産山村長の認定した日から取得するものとする。
(受給者証及び登録)
第2条 産山村長は、第1条の規定による受給資格者の認定をしたときは、乳幼児・児童・生徒医療費等受給資格者証(様式2号)を交付するものとし、その登録に当たっては、様式1号を準用する。
[第1条]
(支給の申請)
第3条
条例第6条の規定による支給を受けようとするときは、乳幼児・児童・生徒医療費等給付金請求書(様式3号)を産山村長に提出しなければならない。
[第6条]
2 前項の申請は、原則として当該支払月分を翌月末日までに行わなければならない。
(支給額の決定)
第4条 産山村長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支給額を決定し、乳幼児・児童・生徒医療費等給付金交付通知書(様式4号)により、当該申請書に通知するものとする。
(医療費の支払日)
第5条 支払月の前月末日までに申請があった医療費の支払日は、毎月15日と定める。ただし、その日が日曜日、土曜日に当たるときは、その前日において、その日の最も近い日曜日、土曜日、又は休日でない日を支払日とする。
(届出の義務)
第6条 受給資格者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに乳幼児・児童・生徒医療費等受給資格者証を産山村長に返還しなければならない。
[第7条]
2 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、乳幼児・児童・生徒医療費等受給資格変更届(様式5号)を産山村長に提出しなければならない。
(1) 加入している保険証の変更があったとき。
(2) 産山村内で住所に変更があったとき。
(3) その他届出事項に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給資格者証を破損し、又は亡失したことにより受給資格者証の再交付を受けようとするときは、乳幼児・児童・生徒医療費等受給資格者証再交付申請書(様式6号)を産山村長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月24日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。