○産山村在宅老人緊急通報システム実施要綱
(平成2年11月1日 産山村要綱第2号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の一人暮らし老人、及び老人二人世帯で特に必要とする家庭に対し、緊急通報装置を設置し、当該老人の緊急時に対応するシステム(以下「緊急システム」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
改正(8要綱第1号)
(利用対象者)
第2条 緊急通報システムの利用対象者となるものは、当村に在宅のおおむね65歳以上の一人暮らし老人等、及び老人二人世帯で特に必要とする家庭とする。
改正(8要綱第1号)
(用語の意義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
(1) 登録協力員 緊急通報装置にあらかじめ通報先として登録し、緊急通報装置により緊急の通報があったときに、適宜の方法により利用者の安否を確認するものをいう。
(2) 近隣協力員 緊急通報装置には通報先として登録しないが、登録協力員から利用者の安否を確認の依頼があったときに利用者宅を訪問し、安否を確認する者をいう。
(利用の申請)
第4条 緊急通報システムの利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、3名の登録協力員及び2名の近隣協力員承認と民生委員の確認を得たうえで、緊急通報システム利用申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 登録協力員及び近隣協力員の承認について、村長は、申請者に対して適切な指導、援助を行うことができるものとする。
(決定及び通知)
第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定通知書(別記様式第2号)により申請者に対して通知するものとする。
(承諾書の提出)
第6条 前条により決定の通知を受け利用の承諾を受けた利用者は、村長に対し承諾書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(緊急通報装置の設置)
第7条 村長は、利用者から前条の承諾書が提出されたときは、緊急通報装置の設置を行うものとする。
2 前条の設置は利用者への無償貸与とし、その設置費は村の負担とする。ただし、緊急通報装置の通話料は、利用者の負担とする。
3 前項の基本料金については、65歳以上の利用者に適用する。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りではない。
(届出)
第8条 利用者は、次の各号に該当することとなったときは、緊急通報システム利用変更・資格喪失届(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(1) 住所、その他の申請事項に変更があったとき。
(2)
第2条に規定する利用対象者としての要件を欠くにいたったとき。
[第2条]
(3) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(利用の取消し)
第9条 村長は、利用者が要件を満たさなくなったとき、又は緊急通報システムの利用が適当でないときは、利用を取り消すことができる。
(登録協力員)
第10条 登録協力員は、利用者から緊急通報があったときは、速やかに適宜の方法により利用者の状況を確認し、適切な処置をとるものとする。
2 登録協力員は、利用者の状況を確認し適切な処置を行った後、村に報告するものとする。
(近隣協力員)
第11条 近隣協力員は、登録協力員から利用者の状況確認の依頼があったときは、速やかに利用者宅を訪問し、その状況を確認するものとする。
2 近隣協力員は、前項の確認のため必要な処置をとり、利用者の状況を確認した際は、適切な処置をとるものとする。
3 近隣協力員は、依頼のあった協力員に対し、確認結果及び処置結果を報告するものとする。
(支援体制の整備)
第12条 村長は、緊急通報システムの実施が円滑に行われるように支援体制の整備、調整を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、緊急通報システムの実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成8年2月16日要綱第1号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。