○産山村住宅改造助成事業実施要項
(平成9年12月25日 産山村要項第2号) |
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1 目的
この事業は、在宅の要援護老人、重度身体障害者及び知的障害者(以下「要援護老人等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、要援護老人等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
2 助成対象者
この事業の助成対象者は、次の各項目のすべてに該当する者
(1) 産山村に住居を有する者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
ア おおむね65歳以上の者で別紙に定める要援護老人に該当する者
イ 身体障害者手帳1級又は2級を所持する者
ウ 療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者
(3) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、20万円以下の世帯に属する者
(4) 原則として、この事業による助成を受けたことがない世帯に属する者
3 助成対象経費
(1) この事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等住宅の要援護老人等が利用する部分に関する改造に要する経費とする。
なお、新築、増築及び改築は対象としないものとする。
ただし、改造するに当たって増築又は改築を伴うときにあっても、改造を伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらに要する経費を補助の対象とする。
(2) 借家・借間等を改造する場合にあっては、所有権者の承諾を得た場合、その専用部分のみの(1)に該当する改造に要する経費を助成対象とする。
ただし、原状復帰についての費用は、助成の対象とならない。
4 申請手続き等
(1) 住宅の改造をしようとする者(以下「改造実施者」という。)は、産山村に対し、改造を実施する前に、相談をすることができる。
(2) 相談を受けた産山村は、実地に調査を行い、当該要援護老人等の身体状況、住居の状況、介護者の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造に向けた改造の方法について、原則として別紙様式1により助言を行うものとする。
なお、産山村長は、実地調査及び改造方法の助言実施について、高齢者サービス調整チーム、在宅介護支援センター、住宅改造相談員(リフォームヘルパー)(以下「相談機関」という。)に依頼することができるものとする。
(3) (2)により、依頼を受けた者は、調査の結果及び要援護老人等及び家族の要望を十分考慮して、産山村長に対し、意見書(別紙様式2)を提出するものとする。
(4) (2)による産山村長からの改造の方法についての助言を受けて、助成金の交付を受けて改造を実施したい場合、改造実施者は、住宅を改造するのに必要な経費を負担するものとし、産山村長に対し申請書(別紙様式3)に次の書類を添えて申請するものとする。
ア 見積書の写し(別紙様式4)
イ 改造箇所の図面及び写真
ウ 住宅改造承諾書(借家・借間の場合のみ)(別紙様式5)
エ 登記簿謄本・抄本
(5) 前項の申請に当たっては、相談機関及び産山村社会福祉協議会、デイサービスセンター、短期入所運営事業を実施する社会福祉施設、民生委員等を経由して行うことができる。
5 助成額
(1) 助成対象額は、90万円又は補助対象経費支出額のいずれか低い方の額とする。
(2) 助成額は、(1)の助成対象額に別表の助成率を乗じて得た額とする。
[別表]
(3) (2)の規定により算出した助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
6 補助金の交付決定
産山村長は、4(4)の規定による申請書を受理した場合、4(3)による意見書を十分考慮し、審査のうえ助成の可否を決定し、助成決定(却下)通知書(別紙様式6)により改造実施者に通知するものとする。
7 事業の適用
(1) 改造実施者は、原則として、産山村長からの助成決定通知を受けた後に、住宅改造を行うものとする。
(2) 改造実施者は、助成対象工事が完了したときには、工事実績報告書(別紙様式7)に次の書類を添えて、速やかに産山村長へ報告するものとする。
ア 請求書の写し(別紙様式8)
イ 改造した部分の写真 2部
なお、改造箇所が複数となる場合、箇所毎に撮影したもの
(3) 産山村長は、(2)の規定による実績報告を受領した場合、工事内容の実地検査を行い、その検査結果に基づき、助成額を確定し、改造実施者に対し助成金確定通知書(別紙様式9)により通知するものとする。
また、産山村長は、実地検査終了後、速やかにケース記録簿(別紙様式10)を作成するものとする。
なお、実地検査の一部及びケース記録簿の作成については、相談機関に依頼することができるものとする。
(4) 産山村長は、(3)の規定による助成金額の通知をもとに、改造実施者から助成金請求書(産山村長が別に定める。)の提出があったときは、当該助成金を支給するものとする。
(5) 産山村長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
ア 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。
イ 助成金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。
ウ
建築基準法等その他法令又はこの要項に違反したとき。
(6) 産山村長は、(5)の規定に基づき助成決定を取り消した場合において、取り消しに係る部分に関し、既に改造実施者が助成を受けているときには、改造実施者に対し、助成金を返還させることができるものとする。
8 事業実施上の留意点
産山村長は、この事業の実施に当たり、次の事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営を図るものとする。
(1) リフォームヘルパーを積極的に設置し、福祉担当部局、保健医療部局等の庁内はもとより、福祉・保健・医療、建築、福祉用具取扱業者等の各関係機関と連携を図り効率的・効果的な住宅改造を図るとともに要援護老人等が快適な在宅で生活ができるように、各種の在宅ケアサービスを提供するよう努めること。
(2) 住宅改造の状況を明確にするための台帳を整備し、また改造のノウハウを蓄積するためにケースを記録し、事業の推進を図ること。
(3) 事業の実施に当たり、施工期間等を考慮して、工事完了が当該年度を超えないよう改造実施者・施工業者に指導すること。
(4) 手すり、スロープ等の歩行支援用具及び入浴補助用具については、日常生活用具給付等事業を積極的に活用すること。
(5) 事業の積極的な推進のため、所属の職員について、関係機関において、各種の研修会が開催される場合、進んで参加し、知識の向上・最新情報の収集に配慮すること。
附 則
この要項は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
別表
改造実施者の属する世帯の階層区分 | 助成率 | |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 3分の3 |
B | 生計中心者の当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 3分の3 |
C | A、B階層を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が20万円以下の世帯 | 3分の2 |