○産山村生きがいデイサービス事業実施要綱
(平成12年3月31日 産山村要綱第2号)
改正
平成13年3月22日要綱第3号
(目的)
第1条 この事業は、在宅高齢者等が家庭や地域で豊かな経験と知識を活かし、地域の各団体の参加と協力のもとに高齢者の生きがいと社会参加を促進すると共に、家に閉じこもりがちな高齢者等、要介護状態になる恐れのある高齢者等に対し、通所の方法により各種サービスを提供することによって、当該老人の社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、産山村とする。ただし、利用対象者、及び費用負担の決定等を除き、この事業の一部を社会福祉法人やまなみ会に委託する。
(実施施設)
第3条 この事業は、次に掲げる施設を利用して実施する。
(1) 福祉サービスセンター「ほっと館」
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、介護保険の要支援・要介護認定において自立と認められた者及び自立であると認められる者のうち次の各号のいずれかに該当する者
(1) 概ね60歳以上のひとり暮らしの高齢者等で家に閉じこもりがちな者
(2) 概ね60歳以上の高齢者で、心身に障害のある者
(3) その他村長が認める者
改正(13要綱第3号)
(サービスの内容)
第5条 生きがいデイサービスは、1人当たり週1回提供する。サービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 生活指導
(2) 日常生活訓練
(3) 養護
(4) 健康チェック
(5) 送迎
(6) 入浴サービス
(7) 給食サービス
(サービスの供与)
第6条 サービスの供与は、利用者の希望、身体的状況、家族の状況を勘案して決定するものとする。
(申請)
第7条 生きがいデイサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生きがいデイサービス申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を産山村長に提出しなければならないものとする。
2  申請書の提出は、本事業実施施設の他、産山村社会福祉協議会、産山村在宅介護支援センター、民生委員等を経由して行うことができるものとする。
(登録及び決定通知)
第8条 村長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、高齢者サービス調整チーム会議等を活用し、その必要性を検討した上で利用の可否について審査し、決定しなければならないものとする。
2 村長は、利用させることを決定したときは、生きがいデイサービス利用者台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)に登録するものとする。
3 村長は、利用の可否について決定したときは、生きがいデイサービス決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに生きがいデイサービス依頼書(様式第4号)により実施施設に通知するものとする。
(届出)
第9条 利用者又はその扶養義務者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を産山村長に届け出なければならない。(様式第5号)
(1) 入院等により生きがいデイサービス事業の利用ができなくなったとき。
(2) 生きがいデイサービスの利用を必要としなくなったとき。
(3) その他住所の変更等、申請時の事情に変更を生じたとき。
2 村長は前項の届出を受理したときは、速やかに実施施設に対し変更内容を通知するものとする。
(サービスの廃止又は停止)
第10条 産山村長は、利用者が次の各号に該当するときは、サービスの供与を廃止又は停止することができる。
(1) 死亡又は、村外へ転出したとき。
(2) 入院等により3ヵ月以上継続してサービスを利用しなかったとき。
(3) サービスの利用を必要としないと村長が認めたとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により村長は、サービスの供与を廃止(停止)したときは、速やかに利用者並びに実施施設の長に生きがいデイサービス廃止(停止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(利用料)
第11条 産山村長は実施施設に対し、第5条に規定するサービスに伴うサービスの供与に要する経費を支弁する。
2 利用者は、利用回数により算定した費用負担の当該月分を翌月10日までに事業主体に納入するものとする。村長は利用台帳等により確認した額を、産山村介護予防・生活支援事業費用徴収条例にしたがって徴収するものとする。
(台帳整備)
第12条 産山村長は、この事業を行うため利用者台帳、利用者負担金徴収簿(様式第7号)及びその他必要な帳簿を整備するものとする。
(実績報告)
第13条 産山村長は、この事業の適正な実施を図るため、委託先が行う事業の内容を、定期的に調査し、必要な処置を講じるものとする。
(広報)
第14条 産山村は、事業の実施について地域住民に対して広報等を通じて周知を図るものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日要綱第3号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
生きがいデイサービス申請書

様式第2号(第8条関係)
生きがいデイサービス利用者台帳

様式第3号(第8条関係)
生きがいデイサービス決定(却下)通知書

様式第4号(第8条関係)
生きがいデイサービス依頼書

様式第5号(第9条関係)
生きがいデイサービス変更届

様式第6号(第10条関係)
生きがいデイサービス廃止(停止)通知書

様式第7号(第12条関係)
利用者負担金徴収簿