○産山村障害福祉補助金交付要綱
(平成13年4月27日 産山村要綱第4号)
(目的)
第1条 この要綱は、産山村補助金交付規則(平成8年産山村規則第10号)の定めるところにより、本村内に住居を有する身体障害児及び障害者の社会参加と自立促進のため、必要な福祉用具の購入に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、身体障害者手帳の2級以上で、身体機能が著しく低下しており、社会生活に支障をきたしている者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 下肢機能が著しく低下しており、外出等に支障をきたしている者
(2) 障害児で、通園、通学に支障をきたしている者
(補助金)
第3条 前条の規定により交付される補助金の額は、国、県の補助残額の100分の50以内とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 費用見積書(国、県補助金交付決定書の写し)
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 村長は、第4条の補助金交付申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対し補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。
(変更申請)
第6条 申請者は、補助金交付決定を受けた後内容の変更を行う場合は、村長に変更申請書(様式第4号)を提出し、承認を受けなければならない。
2 申請者は、決定された事業について履行困難な場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業完了後20日以内に精算明細書を添付し事業実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(交付額の決定)
第8条 村長は、第7条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の額を決定し速やかに補助対象者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第9条 村長は、完了報告書受理後、事業の完了を確認し補助金を支払うものとする。
附 則
この要綱は、公布の日より施行し、平成13年4月1日より適用する。
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
補助金不交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
補助金変更交付申請書

様式第5号(第7条関係)
事業実績報告書