○産山村景観保全特別事業実施要綱
(平成9年12月25日 産山村要綱第8号)
改正
平成16年4月26日要綱第9号
令和3年1月22日要綱第1号
令和4年9月20日要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、産山村の貴重な財産である広大な草原の保全及び畜産振興を図るための原野火入れの継続に必要な防火帯整備に要する費用を、予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めることを目的とし、その交付については、産山村補助金等交付規則(平成8年産山村規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象事業)
第2条 火入れのための輪地切りは、幅5.0m以上とし、実測延長により1m当たり30円を交付するものとする。
2 防火帯の新設及び補修のために機械を賃借する場合は、年間100,000円を上限として、実費相当額を交付するものとする。
(補助金の申請)
第3条 前条の対象事業を行う者(以下「申請者」という。)は、産山村景観保全特別事業補助金申請書(別紙様式第1号)に必要な事項等を記載し、申請するものとする。
(補助金の交付決定)
第4条 前条に掲げる申請書の受理後、村長は、必要な調査を行い、補助金の交付決定を行うものとする。
2 村長は、補助金の交付決定後、申請者に対して通知するものとする。
(事業の完了届)
第5条 第3条の事業が完了したときは、直ちに産山村景観保全特別事業完了届(別紙様式第2号)に必要な事項等を記載し、次に各号に掲げる書類を添付し提出しなければならない。
(1) 作業状況写真
(2) 出役者名簿
(3) 請求書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 村長は、対象事業の完了を確認後、予算の範囲内において補助金を当該年度末日までに申請者に交付するものとする。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年度の輪地切りより適用する。
附 則(平成16年4月26日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月22日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月20日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
産山村景観保全特別事業補助金申請書
産山村景観保全特別事業補助金申請書

様式第2号(第5条関係)
産山村景観保全特別事業完了届
産山村景観保全特別事業完了届