○産山村森林整備地域活動支援交付金事業審査・確認等要領
(平成14年12月27日 産山村要領第5号)
改正
平成19年11月30日要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号。以下「交付金実施要領」という。)第4の2の(5)のァ及び第5の2の(5)のァの規定に基づく対象行為の実施結果及び実施状況の確認(以下「審査・確認」という。)に関し、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知。以下「実施要領の運用」という。)、及び森林整備地域活動支援推進交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第120号農林水産事務次官通知。以下「推進交付金実施要領」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(審査・確認)
第2条 審査・確認は、交付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)から実施要領の運用第1の2の(2)及び第2の2の(1)の規定に基づく報告書及び実施状況報告書(以下「報告書」という。)を受理した後、行うものとする。
(審査・確認員)
第3条 審査・確認は、村長が命じた職員(以下「審査・確認員」という。)が行うものとする。
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(立会人)
第4条 審査・確認は、推進交付金実施要領第3の2の(2)のゥの(イ)のbに規定する交付対象者のほか、実施要領第5の2の(3)のゥに該当する場合にあっては、当該代表者等又はそれらの代理人の立会を求めることができる。
(現地確認一覧表)
第5条 審査・確認員は、現地確認を行った場合は、協定ごとに現地確認一覧表(別記第1号様式)を作成するものとする。
(審査・確認復命等)
第6条 審査・確認員は、審査・確認終了後速やかに、第2の報告書に審査・確認復命書(別記第2号様式)、現地確認を行った場合は第5の現地確認一覧表を添えて村長に復命しなければならない。
附 則
この要領は、公布の日から施行し、平成14年度事業から適用する。
附 則(平成19年11月30日要領第4号)
この要領は平成19年11月30日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
森林整備地域活動支援交付金事業 現地確認一覧表

別記第2号様式(第6条関係)
産山村森林整備地域活動支援交付金事業審査・確認復命書