○産山村工事入札参加者資格審査格付要綱
(昭和61年8月28日 産山村要綱第1号)
改正
平成6年9月14日要綱第2号
平成8年6月10日要綱第4号
平成12年3月27日要綱第4号
平成26年8月13日要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、産山村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について工事の種類、規模による資格の格付(以下「格付」という。)をするため、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の申請)
第2条 産山村の発注する建設工事の競争入札に参加しようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要でないと判断した書類については、この限りではない。
(1) 業者登録証明書
(2) 商業登記簿謄本
(3) 代表者の住民票(産山村の区域内に住所を有する者については、代表者住民票を要しないものとする。)
(4) 営業の沿革
(5) 営業所一覧表
(6) 直前2年の各事業年度における工事施行金額
(7) 工事経歴書
(8) 使用人数
(9) 技術者経歴書
(10) 営業用機械器具
(11)  第4条第1号に定める国税、県税及び市町村税の納税証明書(産山村税については、納税証明書を要しないものとする。)
(12) 主要取引金融機関名
(13) 使用印鑑届及び印鑑証明書
(14) 経営事項審査申請書の写
2 前項の建設工事入札参加資格審査申請書の提出期限は、隔年4月30日とする。ただし、村長が必要と認める申請書提出期限は、このかぎりでない。
改正(12要綱第4号)
(欠格条件)
第3条 次の各号に該当する者は、競争入札に参加しようとする者として格付することはできない。
(1)  法第27条の2の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(2) 禁治産者及び準禁治産者並びに破産者で復権を得ない者
(3) 建設業の許可を受けている者(法人の場合は、非常勤役員を含む役員並びに支配人及び、営業者の代表者)が暴力団構成員である場合
(4) 産山村工事入札参加資格者名簿に記載された建設業者のうち、産山村工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要領第7条に該当する業者である場合
改正(6要綱第2号)
(格付除外)
第4条 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後2年間格付をしないことができる。その者を代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 産山村が確認した現場代理人をおかない者
(7) 国税(所得税又は法人税)、県税(事業税及び自動車税)及び村税(住民税及び固定資産税)の納税義務を怠っている者
(8) 労賃の不払い、遅延及び労災保険料の納付を怠っている者
(9)  法第22条の規定に違反した者
(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を同じ年度内に3回以上受けている者
(11) 入札、工事執行等について故なく他人に暴力威圧を加えて目的を果たさんとする行為のあった者
(12) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(格付基準)
第5条 格付は、入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(法第27条の2の規定による経営に関する客観的事項の審査結果より得た数値をいう。)に、次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施行能力を考慮して決定するものとする。
(1) 主として請負う建設工事の種類別工事成績
(2) 信用の度合い
(3) その他(工事請負実績高、契約件数等)
2 格付をするに必要な主観的要素の基準、数値及び格付を決定する場合の総合的数値の評定の方法並びに評点の範囲については、別に定める。
追加(8要綱第4号)
(工事の種類規模別格付の等級等)
第6条 競争入札に参加しようとする者を格付する場合の等級区分は、別表の工事種類規模別等級表による。
改正(8要綱第4号)
2 格付は、2年に1回行うことを定期とし、その有効期限は次期の定期の格付を行ったときまでとする。ただし、定期の格付以外の格付を行うことができることとし、その場合の有効期間は次の定期の格付を行ったときまでとする。
追加(8要綱第4号)
附 則
この要綱は、昭和61年9月1日から施行する。
附 則(平成6年9月14日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月10日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日要綱第4号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月13日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
 
産山村工事入札参加者の等級の格付けの基準
 
  
  

様式 省略