○産山村工事請負建設業者選定要領
(昭和61年8月28日 産山村要領第1号) |
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第1条 目的
産山村建設工事の適正な施工を図るため、指名競争入札に参加する建設業者の選定について、本要領を定める。
第2条 建設業者指名審査会
(1) 産山村に建設業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)を置く。
(2) 指名審査会の指名審査員は、副村長、総務課長、企画振興課長、経済建設課長、住民課長、教育委員会事務局長及び議会事務局長をもって充てる。
改正(19要領第1号)
(3) 指名審査会に会長を置き、副村長をもって充てる。会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
改正(19要領第1号)
(4) 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。
(5) 指名審査会は、原則として毎週金曜日に開催する。
(6) 指名審査会は、指名審査員の半数以上の出席がなければ議事を開き、審査することができないこととし、会務の決定は出席指名審査員の過半数の同意によって決定する。可否同数のときは議長の決するところによる。
(7) 指名審査会の庶務は、経済建設課において処理し、経済建設課長を事務局長とする。
(8) 指名審査会の審議は、公開しない。また何人も審議の内容を外部へ漏らしてはならない。(※地公法第34条)
改正(元要領第1号・17要領第1号)
第3条 指名建設業者
建設業者を指名しようとするときは、資格審査格付業者のうちから選定しなければならない。
第4条 等級別発注請負工事金額の区分
(1) 等級別発注の標準とする請負工事金額は、産山村工事入札参加者資格審査格付要綱別表工事種類規模別等級表による。
(2) 建設業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象金額に応じ、これに対応する等級に属する建設業者のうちから選定する。ただし、必要があるときは、該当等級の上位3等級、下位2等級までの建設業者から選定することができるものとする。
(3) 次の各号の一に該当する工事については、前各号に掲げる基準によらないことができる。
ア 特に緊急を要する工事
イ 特別の技術を必要とする工事
ウ 特別の機械を必要とする工事
エ その他特別の理由のある工事
改正(9要領第1号・12要領第1号・14規則第21号)
第5条 指名業者の選定
(1) 指名業者は、次に掲げる方法により推せんさせたうえ、指名審査会で選定する。
ア 主管課長が指名業者候補推せん書(別紙)を作成し、事務局長に提出するものとする。
イ 事務局長は、指名推せん書の提出があったときは、産山村工事入札参加者資格審査格付要綱及び本要領に定めるところにより内容審査のうえ、指名審査会に提出するものとする。
(2) 指名審査会における審査は、次に掲げる事項ごとに行い、建設業者を選定するものとする。
ア 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無
イ 経営事項審査基準日以降における経営状況
ウ 経営事項審査基準日以降における工事成績
エ 当該工事に対する地理的条件
オ 手持工事量の状況
カ 当該工事施工についての技術的適性
キ 経営事項審査基準日以降における安全管理の状況
ク 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況
ケ その他
(3) 前項各号の事項の運用基準は、別表のとおりとする。
[別表]
(4) 次に掲げる工事は、原則として産山村業者格付B以上の資格を有する業者に発注することとし、全県的指名を行うものとする。
ア 設計高5,000万円以上の工事
イ 高度の技術、設備、資金等を必要とする工事
改正(8要領第1号)
第6条 雑則
(1) この要領に定めるものを除くほか、指名審査会の運営について必要な事項は、指名審査会が定める。
附 則
この要領は、昭和61年9月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日要領第1号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月10日要領第1号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月9日要領第1号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月28日要領第1号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月28日規則第21号)
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この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日要領第1号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日要領第1号)
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この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要領第1号)
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この要領は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
産山村工事請負契約に係る指名建設業者選定の運用基準
指名建設業者選定の注意事項 | |
1 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無 | 次の事項のいずれかに該当する場合は、指名しないこと。
(1) 産山村工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要領(昭和61年産山村要領第1号。以下「指名停止処分要領」という。)に基づく停止期間中であること。 (2) 産山村発注工事に係る請負契約に関し、次の事項のいずれかに該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 1) 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 2) 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関から情報により請負者の下請け契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察署長から、村に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。 |
2 経営事項審査基準日以降における経営状況 | 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。 |
3 経営事項審査基準日以降における工事成績 | (1) 各課で定める工事成績の平均が過去2年連続して70点未満である場合は指名しないこと。
(2) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (3) 工事成績の平均が過去80点以上であること、表彰状又は感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。 |
4 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 手持工事量の状況 | 工事の手持工事状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうか総合的に勘案すること。 |
6 当該工事施工についての技術的適性 | 以下の事項に該当するかどうか総合的に勘案すること。
(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 |
7 経営事項審査基準日以降における安全管理の状況 | (1) 指名停止処分要領に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。
(2) 村発注工事において、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (3) 安全管理の状況が優良であるかどうか総合的に勘案すること。 (4) 村発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。 |
8 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況 | (1) 賃金不払に関する労働省からの通報が村長に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。
(2) 村発注工事において、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうか総合的に勘案すること。 (3) 建設労働者の雇用、労働条件の改善に取組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。 |
(注) 第1号から第3号まで、第7号及び第8号に係る事項については、必要があると認めるときは、経営事項審査基準日以前の状況等を勘案し、当該状況等を判断することができるものとする。