○産山村農業振興推進事業費補助金交付要綱
(平成24年7月2日要綱第9号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、産山村の農業振興を図るため農業振興推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号)及び産山村補助金等交付要項(平成15年12月25日産山村要項第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「農業者」とは、本村に居住し自ら農業を営み又は農業に従事する者をいう。
2 この要綱において「中山間集落協定」とは、本村において中山間地域等直接支払交付金事業に取り組む集落等を単位に協定を締結した組織をいう。
3 この要綱において「農事組合法人」とは、法人形態によって農業を営む法人をいう。
4 この要綱において「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき村の認定を受けた農業者で、認定農業者の会に加入している者をいう。
5 この要綱において「農業後継者」とは、親の営農作目と同一の農業経営を行う者で年齢が40歳未満の者又は就農から5年以内の者で年齢が50歳未満の者をいう。
6 この要綱において「地域牽引農家」とは、作業委託する農家と受委託契約を締結する受託農家であり、受託面積を含む水稲栽培面積が5ha以上ある農家をいう。
7 この要綱において「新規就農者」とは、親の営農作目とは異なる農業経営を行う者で、村内において過去1年間に新たに農業を開始した者又は今後1年間までに開始する者で、かつ、年齢が50歳未満の者をいう。
8 この要綱において「認定新規就農者」とは、村から農業経営基盤強化促進法第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた農業者をいう。
9 この要綱において「牧野組合」とは、村内で原野入会権ごとに組織する組合をいう。
10 この要綱において「養鶏農家」とは、本村に居住し採卵(鶏卵)や食用(鶏肉)とする目的で鶏を飼育する者をいう。
11 この要綱において「わな猟免許取得者」とは、熊本県が発行するわな猟免許を取得する者で、農作物に被害を及ぼす害獣を捕獲するために取得する者をいう。
12 この要綱において「営農計画書」とは、事業実施主体が作成する収支計画及び機械・施設導入計画を記載した5年間の計画書をいう。
(補助事業の種類及び補助率等)
第3条 補助事業の種類及び補助率等は、別表1のとおりとする。
[別表1]
(事業実施基準)
第4条 補助事業の実施基準は、次の各号に示すとおりとする。
(1) 補助対象事業は、農業振興を図るうえで事業効果が高い事業を優先的に採択するものとする。
(2) 事業実施主体となる農業者は、現に農業を営み、又は、農業に従事している者で、耕作又は養畜の事業に従事していた期間が3年以上であること。ただし、農業後継者、新規就農者及び認定新規就農者はこの限りではない。
(3) 補助対象者は、本村における村税のほか公的納付が未納でない者とする。なお、前述の範囲は世帯とする。
(4) 補助対象事業は、原則として当該年度内に完了するものとする。
(5) 補助対象事業は、事業費を適正に算出するものとし、機械・施設等の規模・能力及び構造は事業の目的に合致したものでなければならない。
(6) 補助事業者は、原則として国・県の補助事業を優先し、国・県の補助事業と組み合わせる場合には別途村長が補助率等を定めるものとする。
(7) 次のイ、ロ及びハに掲げるものは、補助対象としない。ただし、国、県の補助事業と組み合わせる場合には、国・県の補助要綱に基づくものとする。
イ 用地買収費、賃貸に要する費用及び土地造成費用等
ロ 機械器具等の購入で50万円未満のもの
ハ 目的外使用のおそれの多いもの及び事業効果の少ないもの
(8) 畜舎の増設及び堆肥舎を申請する場合は、近隣住民、利害関係人、水路等関係者の同意書を添付しなければならない。
(9) 営農計画書を提出した事業実施主体は、令和3年度から令和7年度にわたって、別表1に掲げる補助金上限額まで申請できるものとする。
[別表1]
第5条 削除
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業の施行にあたり、許可・認可等を必要とする場合は、これを証する書類
(2) 営農計画書の提出が必要な場合は、営農計画書(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 営農計画書が承認されたものに限り、別表1に記載する限度額まで申請できるものとする。
[別表1]
3 村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(営農計画書の変更)
第7条 事業実施主体は、村長に提出した営農計画書において、機械・施設の導入に係る変更が生じたときは、営農計画書を変更し、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の申請に係る補助事業が産山村農業振興推進事業費補助金交付審査会の審査において、適正であると認められ補助金の交付を決定したときは、事業実施主体に対し補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 事業実施主体は、補助事業完了後1ケ月以内、又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(関係書類の整備保存)
第10条 事業実施主体は、当該補助事業の実施に関する帳簿類を常に整備し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 事業実施主体は、前項の書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(成果等の報告及び検証)
第11条 事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から起算して5年間村長から事業実施の成果等について調査を受けた場合には、報告をしなければならない。
2 村長は、共同施設・機械については、別表2の項目等について、耐用年数の期間内は検証を行うものとする。
[別表2]
3 村長は、検証の結果、適正であると認められないときは、事業実施主体に対し指導を行わなければならない。
(補助金の返還)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 取得した財産を処分したとき。
(4) 取得した機械・施設の耐用年数期間中に村内での営農を中止したとき、又は取得した機械・施設を村外へ移設したとき。ただし、次期譲受人を確保し村長が承認した場合、又は村長が特に認めた場合は、この限りでない。
(5) 前条第3項に規定する指導に従わないとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 この要綱は令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成25年10月17日要綱第10号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月12日要綱第1号)
|
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年1月4日要綱第6号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第5号)
|
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月17日要綱第20号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日要綱第2号)
|
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は平成33年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月31日要綱第8号)
|
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の産山村農業振興推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用し、令和2年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月14日要綱第12号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
事業の種類 | 補助金交付の対象となる経費 | 対象施設、機械器具等の範囲 | 採択要件 | 事業実施主体及び補助率 | R3~R7年度の補助金上限額 | |
事業実施主体 | 補助率 | |||||
①土地利用型農業振興事業 | 水稲栽培に必要な施設の材料費及び機械器具の購入費 | ◎育苗施設
(パイプハウスで育苗箱が600枚以上の施設、播種機等) ◎乾燥調整施設及び機械 (建屋、乾燥機、籾摺機、計量機、色選機等) ◎田植機、コンバイン等 | ・営農計画書を提出すること。
・過去に本補助金を活用した場合は、翌年度から起算して10年間は申請できないものとする。 ・新品に限る。 | 中山間集落協定
(本村において中山間地域等直接支払交付金事業に取り組む集落等を単位に協定を締結した組織) | 事業費の50%以内
(国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 3,000
千円 |
農事組合法人
(法人形態によって農業を営む法人) |
||||||
地域牽引農家
(作業委託する農家と受委託契約を締結する受託農家であり、受託面積を含む水稲栽培面積が5ha以上ある農家) |
||||||
②施設園芸振興事業 | 施設園芸作物栽培に必要な新規施設の材料費及び機械器具の購入費 | ◎パイプハウス、鉄骨ハウス等の新設に係る材料費
◎上記ハウス等の新設に係る附帯施設の整備費 (暖房機、換気施設、潅水施設等) ◎上記ハウス等の新設に係る機械器具等の購入費 (定植機、播種機、その他) ※上記「パイプハウス」の新設については、タイバーやパイプ・ 支柱等の補強材を追加すること。 ※機械器具等の購入については、事業費が500千円以上である こと。 | 【共通要件】
・営農計画書を提出すること。 ・新品に限る。 ・施設の更新は対象外とする。 【新規就農者】 ・新設するハウス面積が1,500㎡以上であること。 【農業後継者】 ・新設するハウス面積と既存のハウス面積の合計が2,000㎡以上となること。なお、新設するハウス面積は300㎡以上とする。 【認定農業者及び農業者】 ・新設するハウス面積が300㎡以上であること。 | 新規就農者
(親の営農作目とは異なる農業経営を行う者で、村内において過去1年間に新たに農業を開始した者又は今後1年間までに開始する者で、かつ、年齢が50歳未満の者) | 事業費の60%以内
(国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 6,000
千円 |
認定新規就農者
(村から農業経営基盤強化促進法第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた農業者) 農業後継者 (親の営農作目と同一の農業経営を行う者で年齢が40歳未満の者又は就農から5年以内の者で年齢が50歳未満の者) | 4,000
千円 |
|||||
認定農業者
(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき村の認定を受けた農業者で、なおかつ認定農業者の会に加入している者) | 事業費の50%以内
(国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 2,000
千円 |
||||
農業者
(本村に居住し自ら農業を営み又は農業に従事する者) | 事業費の30%以内
(国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 1,000
千円 |
||||
◎施設園芸用給水施設
(ボーリング工事) | ・営農計画書を提出すること。
・施設園芸用ハウスへの給水に限る。 | 農業後継者
(親の営農作目と同一の農業経営を行う者で年齢が40歳未満の者又は就農から5年以内の者で年齢が50歳未満の者) 認定農業者 (農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき村の認定を受けた農業者で、なおかつ認定農業者の会に加入している者) | 事業費の50%以内
(1回限り) | 1,000
千円 |
||
③畜産振興事業 | 肉・乳用牛飼養のための飼料作物栽培に必要な機械購入費(汎用機械は除く。) | ◎生産性向上のための機械等
(モアー、コーンハーベスタ、ロールベーラー、ラップマシーン等) | ・営農計画書を提出すること。
・新品に限る。 ・過去に本補助金を活用した機械を更新する場合は、法定耐用年数の1.5倍を既に経過していること。 | 牧野組合
(村内で原野入会権ごとに組織する組合) | 事業費の50%以内
(国、県の補助事業の場合には40%以内) | 3,000
千円 |
畜産の規模拡大に必要な部材、資材費 | ◎畜舎の新設(増設)
◎堆肥舎の新設(増設) ◎簡易給水機の設置工事費 ◎畜産ICTの導入 | ・営農計画書を提出すること。 | 新規就農者
(親の営農作目とは異なる農業経営を行う者で、村内において過去1年間に新たに農業を開始した者又は今後1年間までに開始する者で、かつ、年齢が50歳未満の者) 認定新規就農者 (村から農業経営基盤強化促進法第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた農業者) 農業後継者 (親の営農作目と同一の農業経営を行う者で年齢が40歳未満の者又は就農から5年以内の者で年齢が50歳未満の者) | 事業費の60%以内
(国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 1,000
千円 |
|
認定農業者
(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき村の認定を受けた農業者で、なおかつ認定農業者の会に加入している者) 農事組合法人 (法人形態によって農業を営む法人) | 事業費の50%以内
(国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 1,000
千円 |
||||
農業者
(本村に居住し自ら農業を営み又は農業に従事する者) | 事業費の30%以内
(国、県の補助事業の場合には補助残の40%以内) | 1,000
千円 |
||||
肉用牛の導入費
(毎年申請可能) | ◎月齢7ヶ月~12ヶ月の繁殖牝牛 | ・熊本県、県畜産農業協同組合、農業協同組合等の導入事業であること。
・1頭のみ申請可とする。 | 農業者
(本村に居住し自ら農業を営み又は農業に従事する者) | 定額
(1頭限り) | 50千円 | |
畜産衛生対策等に必要な機械購入費 | ◎家きん死体処理に係る専用焼却炉及び家きん死体保管に係る専用冷凍庫 | ・村内に養鶏場を有すること。
・新品に限る。 | 養鶏農家
(本村に居住し採卵(鶏卵)や食用(鶏肉)とする目的で鶏を飼育する者) | 事業費の50%以内
(1台限り) | 1,000
千円 |
|
④鳥獣被害対策事業 | 農作物の鳥獣被害対策に必要な電気柵購入費 | ◎電気柵一式
(猪用2段張り500mセット) ※電源、電線、支柱等 | ・中山間地域等直接支払対象農地は除く。
・新品に限る。 | 農業者
(本村に居住し自ら農業を営み又は農業に従事する者) | 事業費の50%以内 | 50千円 |
わな猟免許の取得に係る費用及び箱わな購入費 | ◎わな猟免許の取得料及び講習会の受講費用 | ・産山村猟友会への加入が可能な者であること。 | わな猟免許取得者
(熊本県が発行するわな猟免許取得者で、農作物に被害を及ぼす害獣を捕獲するために取得する者) | 定額 | 10千円 | |
◎箱わな | ・わな猟免許の取得と合わせて申請できるものとし、既に免許を取得している場合は対象外とする。
・新品に限る。 | 事業費の70%以内
(1基限り) | 50千円 | |||
※補助額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てとする。 |
別表2(第10条関係)
項目 | 確認内容 | |
①補助残の負担 | 個別負担金の確認 | ・均等割や経営面積割等により、個別の負担金額が明確になっているか
・申請団体に属する全ての農業者の確定申告書類(収支内訳書)の減価償却費に「機械導入経費」が記載されているか。 |
通帳の確認 | ・申請団体の名義による通帳が作成されているか。
・産山村農業振興推進事業費補助金が適正に振り込まれているか。 ・申請団体に属する全ての農業者の個別負担金が適正に振り込まれているか。 ・村及び申請団体に属する全ての農業者による機械購入費が入金された後、機械購入業者から代金(申請金額)が引き落とされているか。 |
|
②機械の使用・管理 | 機械の使用日誌 | ・申請団体による使用日誌を作成しているか。
・機械の導入(事業実施年度)から耐用年数の期間内、機械を使用した際の記録を日誌に記載しているか。 |
機械の保管・管理 | ・共同利用を行う上で適正な場所(倉庫等)に機械が保管されているか。
・機械の性能低下を防止するため、日常的な整備、点検やメンテナンスが行われているか。 |
|
③機械の維持管理経費 | 機械の使用料 | ・当該補助事業により取得した機械を利用して受託作業を行う場合の収入は、機械利用者が収受するのか、又は申請団体が収受するのか。 |
燃料・修繕費の支払 | ・機械の燃料は、使用日誌に記載された使用者により燃料の補給が行われているか。
・機械の修繕は、申請団体に属する全ての農業者による支払いが行われているか。 |
|
④周辺農家への聞き取り | 共同利用の実態 | ・当該補助事業により取得した機械の使用が、特定の農業者に限定されていないか。
・当該補助事業により取得した機械の使用前、使用後は所定の場所(倉庫等)に格納されているか。 ・当該補助事業により取得した機械は、申請団体に属する農業者以外の者が使用していないか。 ※上記内容を「申請団体に属する農業者」の周辺住民に聞き取りを行い、共同利用の実態を把握するものとする。 |