○産山村災害見舞金支給条例施行規則
(平成24年6月29日規則第6号)
改正
平成29年6月8日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村災害見舞金給付条例(平成24年産山村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 条例第4条に規定する見舞金の支給額は、別表のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
2 建物についての見舞金は、世帯主に支給する。
(災害事由の届出)
第3条 条例第6条第1項に規定する罹災証明書(様式第1号)及び医師の診断書に併せて災害事由届出書(様式第2号)を村長に届出、その確認を受けなければならない。
(台帳の備付け)
第4条 見舞金の支給状況を明らかにするため、見舞金支給台帳を備え付けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成29年6月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日よりから適用する。
別表(第2条関係)
区分罹災支給区分(単位)支給額
見舞金死亡災害を直接の原因として90日以内に死亡したとき(世帯員一人につき)100,000円
負傷7日以上の入院(世帯員一人につき)10,000円
建物の全壊(焼)世帯単位につき100,000円
建物の半壊(焼)世帯単位につき50,000円
 建物の一部損壊(焼)世帯単位につき10,000円
床上浸水世帯単位につき30,000円
様式第1(第3条関係)
罹災証明書

様式第2(第3条関係)
災害事由届書