○産山村イメージキャラクター「うぶちゃん」キャラクター・ロゴ使用規定
(平成24年3月1日規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規定は、別記産山村イメージキャラクター「うぶちゃん」キャラクター及びロゴ(以下「キャラクター等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(キャラクター等に関する権利)
第2条 キャラクター等に関する一切の権利は、産山村(以下「村」という。)に属する。
(使用の申請)
第3条 キャラクター等を使用しようとする者は、新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合を除き、あらかじめ産山村長(以下「村長」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、使用申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の事業内容や概要等がわかる資料
(2) キャラクター等の使用状況がわかる完成見本等
(3) その他村長が必要と認める書類
(使用の許可)
第4条 村長は、前条の使用申請があった場合は、その内容を審査し、当該使用が村のPRと村内外への情報発信及び村民の気運醸成に寄与すると認めるときは、使用の許可(以下「使用許可」という。)をすることができる。この場合において、村長は必要があると認める場合は、キャラクター等の使用方法その他について、条件を付することができる。
2 村長は、使用許可を行なったときは、使用許可書(別記様式第2号)を申請者へ送付する。
(使用許可の制限)
第5条 村長は、キャラクター等の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用不許可通知書(別記第5号様式)を申請者へ送付する。
(1) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 村の信用又は品位を害するものと認められる場合
(3) 第三者の利益を害するものと認められる場合
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は支援する恐れがあると認められる場合
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行なうものが使用する場合
(6) キャラクター等の使用によって誤認又は混同を生じさせる恐れがあると認められる場合
(7) キャラクター等のイメージを損なう恐れがあると認められる場合
(8) 立体物で、その表現がキャラクター等の立体物と認められない場合
(9) キャラクター等の著しい変形その他キャラクター等の使用が適当でないと認められる場合
(使用料)
第6条 キャラクター等の使用料については、当分の間、無料とする。
(地位の承継)
第7条 相続人、合併により設立される法人その他使用者の一般承継人は、当該使用者が有していた使用許可に基づく地位を承継することができる。
(使用上の遵守事項)
第8条 第4条の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
[第4条]
(1) 許可された使用内容のみに使用すること。
(2) 当該使用に係る物件の使用品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真(データ)等を提出すること。
(3) 第4条の許可を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
[第4条]
(許可内容の変更等)
第9条 使用者が使用許可の内容について追加又は変更をしようとする場合は、あらかじめ使用変更申請書(別記様式第4号)を村長に提出し、村長の許可を得なければならない。
2 村長は、前項に規定する使用変更申請書を受理した場合には、その内容を審査の上、適当と認めるときはこれを許可し、使用変更許可書(別記様式第5号)を交付する。
(許可の取消し等)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用許可(前条の追加又は変更の許可があったときは、その追加又は変更後のもの。以下同じ。)を取り消し、使用者に対し使用物件等の回収等の措置を請求することができる。使用者は、使用許可が取り消された場合、許可取消しの日から使用することはできないものとする。
(1) 使用者がこの規定に違反した場合
(2) 使用者が第4条の使用許可に付した条件に違反した場合
[第4条]
(3) 申請書の内容に虚偽があることが判明した場合
(4) 第5条各号のいずれかに該当するに至った場合
[第5条各号]
(5) その他キャラクター等の使用継続が不適当であると認められた場合
2 村長は、前項の規定による使用許可の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
3 村長は、使用者にキャラクター等の使用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。
(使用の非独占性等)
第11条 村長の使用許可は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してキャラクター等を使用する権利を付与し、かつ、商品、使用者等について村の推奨を行なうものではない。
(経費等の負担)
第12条 村は、この規定による使用許可の申請に要した費用及び使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。
(損失補償等の責任)
第13条 村は、キャラクター等の使用を許可したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、キャラクター等を使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、村に迷惑を及ぼさないように処理すること。
3 使用者は、キャラクター等の使用に際して故意又は過失により村に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を村に賠償すること。
(情報の公開)
第14条 村長は、キャラクター等の使用許可の状況等について、広く利用促進を図る観点から、情報を公開することができる。
(事務)
第15条 この規定に関する事務は、産山村企画振興課企画振興係が行なう。
(その他)
第16条 この規定に定めるものの他、キャラクター等の使用に関する必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規定は、平成24年4月1日から施行する。