○産山村税外収入金等の徴収職員に関する規則
(平成25年11月22日規則第11号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する地方税の滞納処分の例により処分することができるとされる歳入並びに当該歳入に係る手数料及び延滞金(以下「税外収入金等」という。)の滞納処分に関する事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員の任命)
第2条 村長は、税外収入金等の滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。
2 村長は、その補助機関である職員のうちから、徴収職員を任命する。
(徴収職員証)
第3条 村長は、徴収職員に対し、その身分を証する証票として徴収職員証(別記様式)を交付する。
2 徴収職員は、税外収入金等の滞納処分に関する事務に従事するときは、前項の徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収職員証を村長に返還しなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この附則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別記様式(第3条関係)