○産山村出会い創出支援事業費補助金交付要綱
(令和元年10月23日要綱第17号) |
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(趣旨)
第1条 村内の少子化対策推進のため、独身男女に出会いの場を提供する取り組みを実施する団体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付については、産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、産山村内に主たる事務所若しくは活動拠点を有し、地域において結婚を応援する活動に取り組み、若しくは取り組むことが見込まれる団体又はそれらの団体により構成される団体とする。
2 補助事業者は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 代表者を含め5人以上の構成員がいる団体であること。
(2) 団体の諸規程(定款、規約、会則等)が整備されていること。
(3) 補助事業を完遂する能力が認められ、団体として独立した経理を行っていること。
(4) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とした団体でないこと。
(5) 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(6) 営利を目的として結婚相手紹介サービス業を営む団体でないこと。
(補助対象事業)
第3条 この補助金は、結婚を希望する独身男女の出会いの場を創出するパーティー、セミナー、イベント等結婚を希望する独身男女の出会いを創出する取り組みを交付の対象とする。ただし、他の補助金を受けている事業については、交付の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助事業に係る補助対象経費は、補助事業者が事業を実施するために必要な経費とする。
(交付額)
第5条 この補助金の交付額は、予算の範囲内において事業の実施に必要な経費から寄附金その他の収入を控除した額とし、1対象団体あたり50万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする補助事業者は産山村出会い創出支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認めるときは産山村出会い創出支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払い)
第7条 前条の補助金交付決定通知を受けた団体が事業実施にあたり補助金の概算払いを受ける必要がある場合は、補助金概算払交付申請書(様式第5号)により、補助金の概算払いの請求ができるものとする。
2 概算払いの額は、補助金交付決定額の5分の4以内とする。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は産山村出会い創出支援事業費補助金変更申請書(様式第6号)に必要書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(交付決定の取消し)
第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) 産山村出会い創出支援事業費補助金交付要綱に違反する行為があったとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業を完了した場合は、速やかに産山村出会い創出支援事業費補助金実績報告書(様式第7号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 報告書及びその添付書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の末日のいずれか早い日とする。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、産山村出会い創出支援事業費補助金交付請求書(様式第10号)を村長に提出し、補助金を請求するものとする。
2 補助金の概算払いを受けた補助対象団体の長が、補助金を請求するときは請求額より補助金の概算払いを受けた額を差し引いた額とする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。