○産山村第三セクター経営改善資金貸付条例施行規則
(令和2年6月25日規則第14号)
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村第三セクター運営等資金貸付条例(令和2年産山村条例第 号。以下「条例」という。)の施行に際し、必要な事項を定めるものとする。
(借入れの申請)
第2条 条例第5条に定める借入れ申請は、産山村第三セクター運営等資金借入申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 資金計画書
(2) 第三セクターの経営状況を説明する資料
(3) 借入金の償還計画書
(4) 借入書(様式第2号)
(5) その他村長が必要と認める書類
(貸付の決定)
第3条 条例第6条に定める貸付の決定の通知は、産山村第三セクター運営等資金貸付決定通知書(様式第3号)によるものとする。
(貸付決定の取消通知)
第4条 村長は、条例第7条の規定により貸付の決定を取り消した場合は、株うぶやまに対し、産山村第三セクター運営等資金決定取消通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(返還命令)
第5条 村長は、条例第8条の規定により貸付金を返還させる必要があると認めるときは、株うぶやまに対し、産山村第三セクター運営等資金貸付金返還通知書(様式第5号)により、貸付金を返還するよう通知しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
貸付申請書

様式第2号(第2条関係)
資金借用書

様式第3号(第3条関係)
貸付決定通知書

様式第4号(第4条関係)
貸付決定取消通知書

様式第5号(第5条関係)
貸付金返還通知書