○産山村畜産環境保全に関する条例施行規則
(令和3年7月30日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村畜産環境保全に関する条例(令和3年産山村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。
(事業者の基準)
第3条 条例第4条に規定する家畜ふん尿の年間発生量が1,000トン以上である事業者のおおよその基準は、別表のとおりとする。
(事前協議)
第4条 村長は、条例第7条第1項に規定する協議において、必要があると認めるときは、関係団体等に出席を求めることができる。
2 村長は、協議の結果、環境等への配慮の方策が十分になされていると認める場合は、条例第7条第3項の規定にかかわらず、地域住民への説明及び意見の聴取を要しないものとし、同項に規定する説明会結果報告書の提出を求めない。ただし、この場合であっても、事業者に対して、必要な助言及び指導を行うことができる。
(事前協議書)
第5条 条例第7条第2項に規定する事前協議書は、様式第1号によるものとし、添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 位置図及び施設の設置図
(3) その他村長が必要と認める書類
(説明会結果報告書)
第6条 条例第7条第3項に規定する説明会結果報告書は、様式第2号によるものとする。
(覚書)
第7条 条例第8条第1項及び第2項に規定する覚書は、様式第3号によるものとする。
(事前協議終了通知書)
第8条 条例第9条第2項に規定する事前協議終了通知書は、様式第4号によるものとする。
(公表の方法)
第9条 条例第10条第2項に規定する公表は、次に掲げる事項を、産山村のホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)
(2) 勧告の内容
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
家畜の種類飼養規模
乳用牛50頭以上
肉用牛及び馬100頭以上
500頭以上
鶏(採卵鶏及びブロイラー)20,000羽以上
様式第1号(第5条関係)
事前協議書

様式第2号(第6条関係)
説明会結果報告書

様式第3号(第7条関係)
覚書

様式第4号(第8条関係)
事前協議終了通知書