○産山村介護保険制度における境界層措置実施要綱
(令和3年10月4日告示第88号) |
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(目的)
第1条 この要綱は,介護保険制度において,本来の適用されるべき基準等を適用した場合,生活保護法に基づく生活保護を必要とするが,より負担の低い基準等を適用した場合,生活保護を必要としない状態になる者について,該当より負担の低い基準等を適用することとしている措置(以下「境界層措置」という。)について,必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 境界層措置は,産山村介護保険被保険者であって,次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2の2第5項第2号又は同条第6項の規定が適用される者
(2) 令第29条の2の2第5項第2号又は同条第6項の規定が適用される者
(3) 令第38条第1項第1号イ(2)若しくは二,同項第2号ロ,同項第3号ロ,同項第4号ロ,同項第5号ロ,同項第6号ロ,同項第7号ロ若しくは同項第8号ロ又は令39条第1項第1号イ(2)若しくは二,同項第2号ロ,同項第3号ロ,同項第4号ロ,同項第5号ロ,同項第6号ロ,同項第7号ロ,同項第8号ロ若しくは同項第9号ロの規定が適用される者
(4) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条の5第2号及び第97条の3第2号に掲げる者
(5) 規則第113条第4号に規定する者
(6) 規則第172条の2において準用する規則第83条の5第2号に掲げる者
(申請)
第3条 境界層措置を受けようとする者は,介護保険境界層措置申請書(様式第1号)に福祉事務所長等が発行する境界層該当証明書及び減額明細書を添付して申請しなければならない。
(境界層措置の適用開始日)
第4条 境界層措置の適用を開始する日(以下「措置開始日」という。)は,生活保護の却下に係る申請が行われた月又は生活保護が廃止された月の初日とする。
(境界層措置の期間)
第5条 境界層措置を行う期間は,措置開始日の属する月から翌年度の7月末までとする。ただし、措置開始日の属する月が4月,5月,6月又は7月である場合にあっては,当該措置開始日の属する年度の7月末までとする。
(境界層措置の適用方法)
第6条 村長は,境界層措置に該当する者に対し,境界層該当証明書に記されている金額に達するまで,次に掲げる第1号から第5号までの順に措置を行う。
(1) 令第35条第3号及び規則第113条第4号の規定に基づき,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行わないこと。
(2) 前号に係る境界層措置の適用がない場合又は当該境界層措置を適用してもなお生活保護を必要とする者である場合においては,法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号)の規定に基づき,より低い居住費等の負担限度額又は居住費の特定負担限度額を適用すること。
(3) 前2号に係る境界層措置の適用がない場合又はこれらの境界層措置を適用してもなお生活保護を必要とする者である場合においては,法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)及び介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第417号)の規定に基づき,より低い食費の負担限度額又は食費の特定負担限度額を適用すること。
(4) 前3号に係る境界層措置の適用がない場合又はこれらの境界層措置を適用してもなお生活保護を必要とする者である場合においては,令第22条の2の2第5項第2号及び同条第7項又は令第29条の2の2第5項第2号及び同条第7項の規定に基づき,より低い上限額(1月につき24,600円又は15,000円)を適用すること。
(5) 前号に係る境界層措置の適用がない場合又はこれらの境界層措置を適用してもなお生活保護を必要とする者である場合における保険料額は,より低い保険料率(産山村介護保険条例で定める保険料率をいう。)を適用すること。
(減額の決定)
第7条 村長は,前条各号の措置により決定された減額後の金額については,介護保険境界層措置決定通知(様式第2号)により,境界層措置に該当する者に通知するものとする。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。