○産山村外出支援サービスにおける燃油価格高騰対策事業補助金交付要綱
(令和4年12月14日要綱第24号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、産山村外出支援サービス実施要綱(平成13年5月28日要綱第6号)により、コロナ禍においても村民がサービスを利用する機会を維持するために燃料費高騰の影響を受けた事業者の負担の軽減を図るため、外出支援サービスにおける燃油価格高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は次の各号のすべてを満たす事業所とする。
(1) 申請日時点において村と外出支援サービス業務に関する委託契約を締結していること。
(2) 申請日時点において事業所等を休止していないこと。
(3) 申請月の翌月末日までに事業所等の休止又は廃止を行う予定がないこと。
(4) 代表者、役員その他の当該団体に実質的に関与している者が産山村暴力団排除条例(平成23年6月20日産山村条例第3号)に規定する暴力団員 等ではないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助対象者が負担する次に掲げる経費(国、県及び村の他の補助金等を除く。)とする。
(1) 外出支援事業に関係するもの)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は1台当たり月額5千円と定め、予算の範囲内で支給するものとし、サービス契約期間に合わせて3月末までに一括支給する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る外出支援サービス利用状況台帳(集計表等)
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 村長は、前条の申請に係る書類の審査等により交付の可否を決定し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めた場合は、交付申請者へ補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 村長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(第3号様式)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は、補助事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助対象経費に別の費用が含まれていたとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 暴力団等であるとき。
(補助金の請求)
第9条 村長は、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第2号)により補助金を交付する。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金について概算払をすることができる。
(補助金の返還)
第10条 村長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の翌日から15日以内の期限を定めて、補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(関係書類の保存期間)
第11条 補助金交付団体は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第6条第2項による通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。附則
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
外出支援サービスにおける燃油価格高騰対策事業補助金交付申請書

様式第2号(第9条関係)
外出支援サービスにおける燃油価格高騰対策事業補助金請求書

様式第3号(第6条関係)
外出支援サービスにおける燃油価格高騰対策事業補助金交付決定通知書