○産山村災害対応用給水車管理運用要綱
(令和6年8月8日告示第20号)
改正
令和6年12月4日告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産山村災害対応用給水車(以下「給水車」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項について定めるものとする。
(給水車の仕様)
第2条 給水車の仕様は、次の表に掲げるとおりとする。
用途車種 特種用途自家用自動車(給水タンク車)
 寸法長さ5,030㎜ 幅1,695㎜ 高さ2,205㎜
 車両重量 3,130㎏
 車両総重量 4,895㎏
 タンク容量 1,600L
 付属品 ポンプ 配管弁類 ホース
(管理者)
第3条 管理者は、総務課長をもって充てる。
2 管理者は、常に給水車の良好な維持管理に努め、その効率的な運用を図るとともに事故防止に最善の注意をしなければならない。
3 管理者は、第6条第3項及び第11条第3項の規定による報告を受けたときは、速やかにその状況を村長に報告しなければならない。
(給水車の運用)
第4条 管理者は、給水車を効率的かつ経済的に運用しなければならない。
2 給水車は、次に掲げる場合で村長が必要と認めたとき使用することができる。
(1) 自然災害の発災に伴い給水が必要な場合
(2) 産山村消防団の消火活動における水利として必要な場合
(3) 村が管理する水道施設の断水により給水が必要な場合
(4) 国内で発生した自然災害に伴う派遣要請があった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる場合
(運転者の資格)
第5条 給水車の運転者は、大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許(5トン限定のものを除く。)を有する職員(会計年度任用職員を含む。)でなければならない。
2 給水車を緊急自動車として使用する場合にあっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第7項第1号に掲げる者は運転することができない。
(運転者の義務)
第6条 運転者は、給水車の安全運行に努めなければならない。
2 運転者は、給水車を使用する場合は、補助員を伴わなければならない。
3 運転者は、給水車の運転中に交通事故が発生したときは、直ちに法令の規定による措置をとるとともに、速やかにその状況を管理者に報告しなければならない。
4 運転者は、給水車を緊急自動車として使用する場合は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第6号に掲げる目的及び用途から逸脱して使用してはならない。
5 運転者は、給水車の運転を終えたときは、速やかに管理者が指定する場所に格納するとともに、公用車運転日誌(様式第1号。以下「日誌」という。)及び産山村災害対応用給水車車両点検報告書(様式第2号。以下「点検報告書」という。)に必要事項を記録し、管理者に提出しなければならない。
(給水車の貸出し)
第7条 給水車は、次条各号に定める者に対し、村内外の水道、避難所、医療福祉施設での給水支援並びに緊急時又は発災時を想定した訓練及び地域振興に資する事業活動に貸出すことができる。ただし、次条第1号及び第2号については、村内利用に限る。
(給水車を借受けることができる者)
第8条 給水車を借受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 次条第1項の規定による申請時から第12条の規定による点検受検時までの期間において、村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 村内に事業所を置く法人
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体
(4) 地方自治法第157条に規定する公共的団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認める者
(借受申請等)
第9条 給水車を借受けようとする者(以下「借受者」という。)は、村長に産山村災害対応用給水車借受申請書(様式第3号)を、借受希望日の1か月前から2週間前までの間に提出しなければならない。ただし、自然災害の発災時その他緊急時はこの限りでない。
2 村長は、貸出しを承認したときは、産山村災害対応用給水車貸出承認書(様式第4号。以下「承諾書」という。)を借受者に交付する。
3 村長は、前項の承認をするときに、承諾書に規定する貸出条件に限らず、申請内容に応じた条件を付すことができる。
(貸出方法等)
第10条 貸出期間は、おおむね1週間以内とする。
2 貸出し及び返却の場所は、管理者が指定する場所とする。
3 貸出し及び返却の業務は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌1月3日までの日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(事故に対する賠償責任等)
第11条 給水車の貸出期間中に生じた事故又は故障により給水車を修繕する場合の経費は、借受者の負担とする。
2 給水車の貸出期間中に生じた事故により、第三者に損害を与えた場合の賠償責任は、全て借受者が負う。
3 給水車の貸出期間中に事故が発生した場合、借受者は直ちに管理者に連絡した後、発生した事故内容について産山村災害対応用給水車事故報告書(様式第5号)を村長に提出し、報告するとともに、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
4 借受者は、事故等に備え、各種保険制度への加入に努めなければならない。
(日誌及び点検報告書)
第12条 借受者は、給水車を借受けた場合には、日誌及び点検報告書を運転者に記録させ、給水車の返却と同時に管理者に提出しなければならない。
2 第6条第5項の規定は、前項について準用する。
(返却条件)
第13条 借受者が給水車を村に返却する際には、借受者において車両及びタンク内を洗浄及び清掃し、燃料タンク及び尿素水タンクを満量にした状態で、管理者の点検を受けなければならない。
(経費負担)
第14条 給水車の通常の修繕費、租税公課費、自賠責保険料及び平時の自動車保険料は、村の負担とする。
2 借受者が貸出期間中に使用した燃料及び尿素水は、借受者の負担とする。
(貸出承認の取り消し)
第15条 村の業務で給水車を使用する必要を生じた場合には、その時点で貸出承認を取り消す場合がある。
(その他)
第16条 給水車の貸出しについて、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年8月8日から施行する。
附 則(令和6年12月4日告示第34号)
この要綱は、令和6年12月4日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
公用車運転日誌

様式第2号(第6条関係)
産山村災害対応用給水車車両点検報告書

様式第3号(第9条関係)
産山村災害対応用給水車借受申請書

様式第4号(第9条関係)
産山村災害対応用給水車貸出承認書

様式第5号(第11条関係)
産山村災害対応用給水車事故報告書