○産山村立産山学園後期課程における制服支給要綱
(令和6年11月1日教委告示第2号)
(目的)
第1条 この要綱は、産山村立産山学園の後期課程に進級又は転入する生徒(以下「生徒等」という。)に対し、制服を支給することにより保護者の経済的負担軽減を図るため、制服の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 制服の支給対象者は、制服の支給を受けようとする者の保護者が村内に居住し、産山学園の後期課程に、制服の支給を受けようとする年度の翌年度に進級する生徒及び後期課程に転入する生徒とする。
(支給する制服)
第3条 支給を受ける生徒等に対し、支給する制服の品目、数量及び支給回数は別表のとおりとする。
(制服の額)
第4条 制服は、予算で定める額の範囲内において支給する。
(制服支給申請)
第5条 制服の支給を受けようとする者の保護者は、進級通知書又は転入学通知書及び注文書の写しを別に定める日までに村長に提出しなければならない。
(支給決定)
第6条 村長は、制服支給申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、制服を支給する。
(制服の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により制服の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた制服の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱、令和6年11月1日から施行する。
2 令和7年度に支給する制服は、第2条の規定にかかわらず、後期課程7年生並びに8年生にも支給する。
別表(第3条関係)
支給品目数量支給回数
 ブレザー 1


・生徒一人につき、後期課程に進級時、又は転入時に1回限り


・スラックス、スカートはどちらかを選択


・夏用スラックス、夏用スカートはどちらかを選択


・ネクタイ、リボンはどちらかを選択
 スラックス 1
 スカート 1
 夏用スラックス 1
 夏用スカート 1
 ネクタイ 1
 リボン 1
 尾錠及び尾錠テープ 1
 エンブレム入り名札 1
1) 上記のもの以外、または数量を追加する場合は個人負担とする。
様式1(第5条関係)
申請書
制服支給申請書

様式2(第6条関係)
決定書
制服支給決定書