○産山村帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱
(令和6年9月24日要綱第10号)
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成金の名称)
第2条 この要綱により交付する助成金は、産山村帯状疱疹予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)という。
(助成対象予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)及び乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)の接種(生ワクチンの接種にあっては1回目、不活化ワクチンの接種にあっては1回目及び2回目の接種に限る。以下同じ。)とする。
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付対象者は、次に掲げる者であって当該接種を受けた日において村内に住所を有する50歳以上の者とする。
(1) 生ワクチンの接種を受けた者(当該接種又は不活化ワクチンの接種について助成金の交付を受けたことがない者に限る。)
(2) 不活化ワクチンの接種のうち1回目の接種を受けた者(当該接種又は生ワクチンの接種について助成金の交付を受けたことがない者に限る。)
(3) 不活化ワクチンの接種のうち2回目の接種を受けた者(当該接種又は生ワクチンの接種について助成金の交付を受けたことがない者に限る。)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、令和6年10月1日前に予防接種を1回受けている者で、2回目の接種が規定の間隔で接種できる場合は、2回目の接種のみを助成の対象とする。
(1) 生ワクチンの接種について助成金の交付を受ける場合、当該接種に要した費用に相当する額(その額が4,500円を超える場合は、4,500円)
(2) 不活化ワクチンの接種について1回目又は2回目の接種に係る助成金の交付を受ける場合 当該接種に要した費用に相当する額(その額が10,000円を超える場合は、10,000円)
(3) 不活化ワクチンの接種について1回目及び2回目の接種に係る助成金の交付を合わせて受ける場合、当該1回目の接種に要した費用に相当する額(その額が10,000円を超える場合は、10,000円)及び当該2回目の接種に要した費用に相当する額(その額が10,000円を超える場合は、10,000円)を合算して得た額
(助成金の交付請求等)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、帯状疱疹予防接種費用助成金交付請求書(様式第1号)に帯状疱疹予防接種費領収書(様式第2号)又は予防接種を行った医療機関が発行する領収書その他の予防接種に係る支払額が確認できる書類を添付して、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに村長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者は、村長が必要と認めるときは、医療機関による助成金の代理受領の方法によることができる。
(助成金の交付)
第7条 村長は、前条第1項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。
(不正利得の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な手段によりこの告示による助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
帯状疱疹予防接種助成申込書

様式第2号(第6条関係)
帯状疱疹予防接種費用助成金交付請求書

様式第3号(第6条関係)
帯状疱疹予防接種費領収書