○うぶやま遊学(産山村山村留学制度)実施要綱
(令和7年3月10日教委告示第1号) |
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(目的)
第1条 この制度は、産山村立産山学園に転入学を希望する児童・生徒に対し、「産山の学び」を通して、移住や定住をはじめ将来に渡る村民及び村応援団の育成を目指すことを目的とする。また、産山学園の教育の活性化を目指す。名称は、「うぶやま遊学」とし、「うぶやま未来計画」の実現に寄与することを目的とする。
(募集基準と決定)
第2条 この制度により受け入れる児童・生徒は、うぶやま遊学体験セミナー又は産山学園体験入学に参加した者で、次の諸条件を勘案して、産山学園および産山村教育委員会事務局で決定する。
(1) 産山の学びを理解し、産山の学びを生かして義務教育における成長を希望する児童・生徒
(2) 豊かな思い出と学力の充実により、「ふるさと」を求める児童・生徒
(3) 村の豊かな自然の中で、のびのびと学び暮らすことを希望する児童・生徒
(4) 前期課程1年生から後期課程9年生までの児童・生徒
(5) 在村者に血縁のある児童生徒で、産山の学びを強く希望する児童・生徒
(期間)
第3条 期間は原則として1年とし、年度をまたがる又は複数年継続とする場合は、その都度、年度当初に前条に基づき更新することができるものとする。
(契約事項)
第4条 この制度に適合し、受入れを決定された実親及び児童・生徒は、次の事項を履行するものとする。
(1) 児童生徒は村内に住民登録をすること
(2) 健康保険証を持参すること
(3) 必要に応じ親権者が来校し対応を図ること
(4) 期間中の情報共有は適時的確に行うこと
(実施内容)
第5条 本制度における実施内容(遊学形態)は次のとおりとする。
(1) 親子遊学:産山の学びを求めて親子での遊学
(2) 里帰り遊学:在村者の親族(6親等以内)の遊学
(費用)
第6条 うぶやま遊学に必要な下記経費は、保護者負担とする。
(1) 学校教材費・医療費・学用品費・衣料費・遊具類費・通信費・旅行費・特別活動費(部活動・その他の教育活動に係る費用)等の費用及び小遣い等、遊学児童生徒に関わる経費・家賃や使用料等、住居に係る費用
(2) うぶやま遊学については、うぶやま遊学補助金交付要綱に基づき費用の一部を補助する
(うぶやま遊学推進チームの設置)
第7条 うぶやま遊学の実現及び制度設計の構築に向けて、うぶやま遊学推進チームを設置する。
2 うぶやま遊学推進チームは、社会教育委員及びこの制度を理解し、積極的に支援する意思のある者を選定するものとし組織する。
3 うぶやま遊学推進チームは、産山村教育委員会に助言することができる。
(事故発生時の対応)
第8条 病気又は何らかの事故が発生したときは遅滞なく保護者に連絡し、指示を受けるとともに、その実情に応じて、産山学園・教育委員会・受入れ者など関係者が適切な処置をとる。
(解約)
第9条 次の事項に該当する場合は、保護者(実親または親族)、産山村教育委員会、産山学園の三者で協議して解約することができる。
(1) 児童・生徒の問題行動等により指導監督が困難であると判断されたとき
(2) 税や使用料など公共機関への不納及び契約違反が生じたとき
(3) 家庭の事情等により解約希望が生じたとき
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほかは、別途定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。