○うぶやま遊学補助金交付要綱
(令和7年3月10日教委告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 うぶやま遊学(産山村山村留学制度)実施要綱(以下「うぶやま遊学実施要綱」という。)に基づき、村長は産山村立産山学園(以下「産山学園」という。)に転入学を希望する児童及び生徒に対し、補助金を交付する。
(補助金の交付対象、期間及び補助金額)
第2条 補助金の交付対象はうぶやま遊学実施要綱第2条で決定した産山学園に転入学する留学生とし、同要綱第5条の「親子遊学」「里帰り遊学」の児童生徒に交付する。
[うぶやま遊学実施要綱第2条] [第5条]
2 補助金の対象期間は、うぶやま遊学実施要綱第2条で決定した児童生徒で産山学園に在籍した日から1年とする。ただし、同要綱第9条に該当した場合は補助金の交付を停止する。
[うぶやま遊学実施要綱第2条] [第9条]
3 補助金の交付額は、前条の児童生徒1人につき、月額10,000円とする。
4 対象期間となる在籍開始日が月の途中である場合は、半月以上を交付対象月とし、半月未満は翌月より対象とする。
(補助金の交付申請)
第3条 この補助金の交付を受けようとする児童生徒の保護者は、うぶやま遊学補助金交付申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(補助金交付決定)
第4条 村長は、補助金の交付申請があったときは、補助金の交付を決定し、うぶやま遊学補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(補助金変更申請)
第5条 申請者は、年度途中でうぶやま遊学実施要綱第9条の規定により、解約が生じた場合は、うぶやま遊学補助金変更交付申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(補助金変更交付決定)
第6条 村長は、補助金の変更交付申請があったときは、うぶやま遊学補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の請求は、当該年度分の請求を開始月の月末までに、うぶやま遊学補助金交付請求書(第5号様式)により村長に請求するものとする。
(補助金の交付)
第8条 村長は、前条の規定により請求があった場合は、当該月分の請求を翌月末までに補助金を交付しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 村長は、虚偽の申請又は届出の遅延により不当に補助金を受けたと認めたときは、すでに支給した助成金の全額、若しくは一部の返還を命じることができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。