○産山村阿蘇圏域地域生活支援拠点等事業実施要綱
(令和7年4月1日告示第13号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に定める地域生活支援拠点又は面的な体制を整備する事業(以下「本事業」という。)を阿蘇圏域において実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者 法第4条第1項に定める障害者をいう。
(2) 障害児 法第4条第2項に定める障害児をいう。
(3) 阿蘇圏域 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村及び南阿蘇村をいう。
(4) 拠点等事業所 第5条第3項の規定により登録された事業所をいう。
(5) 阿蘇圏域自立支援協議会 法第89条の3の規定に基づき、阿蘇圏域の市町村が共同で設置している協議会をいう。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は産山村(以下「村」という。)とし、拠点等事業所と協力及び連携して業務を実施するものとする。
(事業内容等)
第4条 本事業は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の障害の重度化、高齢化及び「親亡き後」を見据え、障害者等の地域生活を支援するため、次の各号に掲げる機能を分担して面的な支援を行う体制を整備し、その充実を図るものとする。
(1) 平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能
(2) 短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能(地域生活障害者等について、平時から緊急事態に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会の提供及びその体制整備を含む。)
(4) 医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能
(拠点等事業所の登録)
第5条 拠点等事業所として村に登録しようとする事業者は、事前に村と協議を行うとともに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規定において、当該事業所を、本事業を実施する事業所として規定し、阿蘇圏域地域生活支援拠点等事業所届出書(様式第1号)により村長に届け出なければならない。また、地域生活支援拠点等機能強化加算を算定する拠点等事業所においては地域生活拠点等機能強化加算に係る届出書(様式第2号)を併せて届け出るものとする。
2 前項の事業者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 法第36条第1項の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定又は当該事業所が法第38条第1項の規定に基づく指定障害者支援施設の指定を受けていること。
(2) 法第30条第1項の規定に基づく基準該当事業所又は基準該当施設であること。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項の規定に基づく指定障害児通所支援事業者の指定又は当該事業所が同法第24条の9第1項の規定に基づく指定障害児入所施設の指定を受けていること。
(4) 法第51条の20第1項の規定に基づく指定特定相談支援事業者の指定又は児童福祉法第24条の28第1項の規定に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。
(5) その他村長が適当と認める事業者
3 村長は、第1項の規定による届出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて拠点等事業所として登録を行い、阿蘇圏域地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
4 村長は、拠点等事業所を運営する事業者について、その事業所名、所在地、法人名を公表するものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、阿蘇圏域の他市町村が本要綱の規定と同様の手続を経て登録した拠点等事業所については、本村において登録されたものとみなす。
(登録の変更又は廃止)
第6条 拠点等事業所は、登録の内容を変更、廃止、休止又は再開する時は、速やかに阿蘇圏域地域生活支援拠点等事業所届出書(様式第1号)に、変更、廃止、休止又は再開する内容が分かる書類を添えて村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、登録内容の変更、廃止、休止又は再開を決定し、阿蘇圏域地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
(登録の取消し)
第7条 村長は、拠点等事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録の要件に適合しなくなったと認められるとき。
(2) 不正又は虚偽の届出により登録を行ったことが判明したとき。
(3) その他事業所として不適当であると町長が認めたとき。
2 村長は、前項の規定により登録の取消しをしたときは、阿蘇圏域地域生活支援拠点等事業所登録取消通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。
(登録状況の共有)
第8条 村長は、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第2項の規定による通知を行ったときは、当該通知書の写しを阿蘇圏域自立支援協議会へ送付し、登録状況の共有を図るものとする。
(報告及び調査)
第9条 村長は、拠点等事業所に対し、本事業等の運営状況について、随時報告を求めることができる。
2 村長は、拠点等事業所に対し、必要に応じて本事業等の運営状況に係る調査を実施することができる。
(秘密の保持)
第10条 本事業の業務に従事する者は、職務上知り得る利用者に関する秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条・第6条関係)
阿蘇圏域地域生活支援拠点等事業所届出書

様式第2号(第5条関係)
地域生活支援拠点等機能強化加算に係る届出書

様式第3号(第5条・第6条関係)
阿蘇圏域地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書

様式第4号(第7条関係)
阿蘇圏域地域生活支援拠点等事業所登録取消通知書