○広島大学情報公開に関する規則
(平成16年4月1日規則第126号) |
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広島大学情報公開に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)及び広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いに関し,法令又は別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「法人文書」とは,法第2条第2項に規定するものをいう。
2 この規則において「部局等」とは,部局その他の法人文書を取り扱う本学のすべての組織をいう。
(受付)
第3条 本学が保有する法人文書について,開示請求があった場合は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて次に定めるところにより受け付ける。
(1) 本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し,広島大学法人文書管理規則(平成23年3月31日規則第36号)第6章に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(2) 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に法人文書開示請求書(別記様式第1号。以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,法第17条第1項に基づき本学が別に定める開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料領収書を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局等に送付するものとする。
(開示等の検討)
第4条 法人文書の開示,不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって,当該法人文書を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて有識者等に意見を求めるものとする。
2 理事(財務・総務担当)は,事案により前項の有識者等と審査会を開催することができる。
(開示等の決定)
第5条 法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をする。
2 法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別記様式第2号により当該開示請求者に通知しなければならない。
[別記様式第2号]
3 法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの法人文書について,決定する期間を延長するときは,別記様式第3号により当該開示請求者に通知しなければならない。
[別記様式第3号]
4 法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するときは,別記様式第4号により当該独立行政法人等に通知するとともに,別記様式第5号により当該開示請求者に通知しなければならない。
5 法第13条第1項の規定により事案を行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第3条に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)に移送するときは,別記様式第6号により当該行政機関の長に通知するとともに,別記様式第7号により当該開示請求者に通知しなければならない。
6 法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別記様式第8号又は別記様式第9号により当該第三者に通知しなければならない。この場合,第三者からの意見は別記様式第10号により聴取する。
7 法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別記様式第11号により当該第三者に通知しなければならない。
[別記様式第11号]
8 開示等の決定をしたときは,別記様式第12号又は別記様式第13号により当該開示請求者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第6条 法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から別記様式第14号又は別記様式第15号により申出があったとき,又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から別記様式第16号により更なる開示の申出があったときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施する。
2 前項の規定により開示を実施するときは,法第17条1項に基づき本学が別に定める開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を徴収する。
3 法人文書の開示は,原則として財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて実施するものとする。ただし,法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居所等の都合により財務・総務室総務・広報部総務グループまで出向くことができない場合は,当該法人文書を保有する部局等において実施できる。
4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて法人文書の写しを送付するものとする。この場合,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号)第11条第1項の規定に基づく送付に要する費用の納付方法は,別に定める。
(開示実施手数料の減額等)
第7条 前条第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,別に定めるところにより,開示実施手数料を減額又は免除をすることができる。
(1) 法第17条第3項の規定により開示を受ける者から別記様式第17号により開示実施手数料の減額又は免除の申出があったとき。
[別記様式第17号]
(2) 法第17条第3項の規定により開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。
2 開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,別記様式第18号又は別記様式第19号により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
(移送された事案)
第8条 法第12条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案又は行政機関情報公開法第12条の2第2項の規定により行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行う。
[第4条]
(審査請求)
第9条 法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは,別記様式第20号により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するとともに,別記様式第21号により審査請求をした者(以下「審査請求者」という。)に通知しなければならない。
2 審査請求に対する裁決をしたときは,別記様式第22号により審査請求者に通知しなければならない。
[別記様式第22号]
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,情報公開の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日規則第94号)
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この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第34号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第115号)
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この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学情報公開に関する規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第84号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第45号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第37号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第53号)
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この規則は,平成25年3月29日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第146号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第170号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月8日規則第207号)
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この規則は,令和2年10月8日から施行する。
附 則(令和5年1月31日規則第16号)
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この規則は,令和5年1月31日から施行し,この規則による改正後の広島大学情報公開に関する規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。