○広島大学外国人客員研究員規則
(平成16年4月1日規則第68号) |
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広島大学外国人客員研究員規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため,本学において研究活動に従事する外国人の研究者(個別に雇用契約を結ぶ者を除く。以下「外国人客員研究員」という。)の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(受入れ資格)
第2条 外国人客員研究員として受け入れることのできる者は,次に掲げる者で,本学の教授,准教授,講師,助教若しくは助手に相当する身分を有するもの又はこれに相当する研究業績を有するものとする。
(1) 独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究者
(2) 独立行政法人国際交流基金業務方法書に基づく外国人研究者
(3) 外国政府,国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
(4) 前3号に掲げるもののほか,本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当な外国人研究者
(受入れ)
第3条 外国人客員研究員の受入れは,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,国際高等研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設(以下「部局等」という。)の長が行う。
2 部局等の長は,外国人客員研究員の受入れを行ったときは,速やかにその旨を別記様式第1号により,学長に報告しなければならない。
[別記様式第1号]
(受入れ期間)
第4条 外国人客員研究員の受入れ期間は,1月以上1年以内とする。ただし,部局等の長が研究を継続する必要があると認めたときは,これを延長することができる。
2 部局等の長は,外国人客員研究員の受入れ期間を延長したときは,速やかにその旨を別記様式第2号により,学長に報告しなければならない。
[別記様式第2号]
(受入れ教員)
第5条 部局等の長は,外国人客員研究員の受入れに当たっては,受入れ教員を定めるものとする。
(規則遵守)
第6条 外国人客員研究員は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(外国に長期間滞在する日本人研究者の受入れ)
第7条 外国に長期間滞在する日本人研究者の受入れについては,この規則による外国人客員研究員に準じて取り扱うものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,外国人客員研究員の受入れに関し必要な事項は,部局等が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旧広島大学外国人客員研究員規程(昭和56年広島大学規程第33号)の規定に基づき許可されている外国人客員研究員は,この規則により許可された外国人客員研究員とみなす。
附 則(平成17年4月1日規則第36号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第40号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第17号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第88号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第94号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第55号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第101号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第114号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。