○広島大学職員懲戒規則
(平成16年4月1日規則第97号) |
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広島大学職員懲戒規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第45条の3,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)第63条の3及び広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号。以下「再雇用職員就業規則」という。)第34条第2項の規定に基づき,広島大学に勤務する職員の懲戒等に関し必要な事項を定めるものとする。
[広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第45条の3] [広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)第63条の3] [広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号。以下「再雇用職員就業規則」という。)第34条第2項]
(調査会)
第2条 学長は,懲戒に当たり,事実確認等の調査が必要であると認めるときは,調査会を設置してその調査を行うことができる。
2 調査会の構成等は,事案に応じてその都度これを定める。
3 調査会は,調査結果について書面で学長に報告する。
(大学教員の懲戒)
第3条 教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「大学教員」という。)の懲戒は,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の審査を経て行わなければならない。ただし,次に掲げるものについては,評議会の審査を経ることなく懲戒を行うことができる。
(1) 試用期間中の大学教員
(2) 諭旨解雇又は懲戒解雇に相当する行為があると認められる大学教員が退職の申出をしたとき。
2 評議会は,前項の審査を行うに当たっては,審査を受ける大学教員に対し,審査の事由を記載した別記様式第1号による審査説明書を交付しなければならない。ただし,これを受けるべき大学教員の所在を知ることができない場合又は受取拒否等により交付できない場合の手続は,それぞれ次の各号によるものとする。
[別記様式第1号]
(1) 審査説明書の交付を行う際に,これを受けるべき大学教員の所在を知ることができない場合においては,当該大学教員の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に対し民法(明治29年法律第89号)に定める公示の手続を行い,公示された日から2週間を経過したときに審査説明書の交付があったものとみなす。
(2) 審査説明書を受けるべき大学教員の受取拒否等により交付できない場合においては,同居の家族に手渡し,又は内容証明郵便及び簡易書留郵便により郵送し配達された時点で,審査説明書の交付があったものとみなす。
3 評議会は,審査を受ける大学教員が前項の審査説明書を交付した日の翌日から起算して5日(広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第4条第1項に規定する休日(以下「労働時間等規則に規定する休日」という。)を除く。)以内に請求した場合には,その大学教員に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
4 前項の陳述の機会の付与に当たっては,口頭による場合は陳述の日時及び場所等を,書面による場合は提出期日等を,当該陳述の日又は提出期日の5日(労働時間等規則に規定する休日を除く。)前までに,文書により,審査を受ける大学教員に通知するものとする。
5 評議会は,審査を行う上で必要があると認めるときは,参考人の出席を求め,又はその意見を徴することができる。
6 評議会は,大学教員以外の職員が,大学教員の懲戒に関連していると認められる場合は,大学教員の懲戒の審査と併せて当該職員の審査を行うことができるものとする。
7 評議会は,前項の審査を受ける職員に対し,陳述する機会を与えなければならない。
8 前2項の審査及び陳述を行う場合の手続は,第2項から第4項までの規定を準用する。
9 第3項から前項までに規定するもののほか,第1項の審査に関し必要な事項は,評議会が定める。
(大学教員以外の職員の懲戒)
第4条 大学教員以外の職員の懲戒は,懲戒審査会の審査を経て行わなければならない。ただし,次に掲げるものについては,懲戒審査会を経ることなく懲戒を行うことができる。
(1) 試用期間中の職員
(2) 懲戒に相当する行為であることが明白であり,かつ,当該職員がその行為を認めているとき。
(3) 当該職員の懲戒についての審査が評議会において行われるとき。
(4) 諭旨解雇又は懲戒解雇に相当する行為があると認められる職員が退職の申出をしたとき。
2 懲戒審査会は,理事(財務・総務担当)(以下「理事」という。)の下に置くものとし,その構成等は事案に応じてその都度これを定めるものとする。
3 懲戒審査会は,第1項の審査を行うに当たっては,審査を受ける職員に対し,審査の事由を記載した別記様式第2号による審査説明書を交付しなければならない。ただし,これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合又は受取拒否等により交付できない場合の手続は,第3条第2項の規定を準用する。
4 懲戒審査会は,審査を受ける職員が前項の審査説明書を交付した日の翌日から起算して5日(労働時間等規則に規定する休日を除く。)以内に請求した場合には,その職員に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
5 前項の陳述の機会の付与に当たっては,口頭による場合は陳述の日時及び場所等を,書面による場合は提出期日等を,当該陳述の日又は提出期日の5日(労働時間等規則に規定する休日を除く。)前までに,文書により,審査を受ける職員に通知するものとする。
6 懲戒審査会は,審査を行う上で必要があると認めるときは,参考人の出席を求め,又はその意見を徴することができる。
7 懲戒審査会は,審査の結果について書面で理事に報告するものとする。
8 理事は,前項の審査の結果について学長に報告しなければならない。
(懲戒の指針)
第5条 学長は,懲戒処分がより公正に行われるよう,広島大学における職員の懲戒処分の指針(平成16年4月1日学長決裁)に基づき,その処分量定を決定するものとする。
(懲戒の手続)
第6条 懲戒処分は,職員に懲戒処分の事由を記載した別記様式第3号による懲戒処分書を交付して行わなければならない。ただし,これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合又は受取拒否等により交付できない場合の手続は,第3条第2項の規定を準用する。
(懲戒処分の効力)
第7条 懲戒処分の効力は,懲戒処分書を職員に交付したときに発生する。
(懲戒処分期間の計算)
第8条 懲戒休職,停職及び出勤停止の期間の計算は,暦日計算による。
2 前項の期間の起算は,懲戒処分の効力発生日を算入せず,その翌日から行う。
(減給の方法)
第9条 減給は,その効力発生日の翌月の給与支給日に減給分を差し引くこととする。
2 減給する額の総額が給与支給日に支給される給与の総額の10分の1を超える場合は,その超える額については翌月以降の給与支給日に減給する。
(処分の公表)
第10条 懲戒処分を行ったときは,原則として公表するものとする。
2 前項の公表内容及び方法等については,広島大学における職員の懲戒処分公表の指針(平成16年4月1日学長決裁)に基づき,学長が決定するものとする。
3 前項の決定に当たり,学長は当該懲戒処分の審査を行った評議会又は懲戒審査会に意見を求めることができる。
(懲戒となる非違行為の適用範囲)
第11条 国家公務員(特別職に属する者を含む。),特定独立行政法人の職員,国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員,地方公務員,地方独立行政法人の職員,特定地方独立行政法人の職員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に規定する法人の職員(以下「国家公務員等」という。)から引き続き職員となった者の国家公務員等としての身分が継続しているとみなされる期間における非違行為については,懲戒処分の対象とする。
(懲戒に相当する量定の認定)
第12条 第2条から前条までの規定は,職員就業規則第45条の2及び船員就業規則第63条の2の規定による退職した者又は解雇された者に係る懲戒に相当する量定の認定について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第1項,
第3条第1項及び第6項並びに第4条第1項 | 懲戒 | 懲戒に相当する量定の認定 |
第3条第1項 | 教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「大学教員」という。) | 教授,准教授,講師,助教及び助手であった者(以下「大学教員であった者」という。) |
第3条第1項から第3項まで | 大学教員 | 大学教員であった者 |
第3条第2項 | 別記様式第1号による審査説明書 | 別記様式第4号による審査説明書 |
第3条第6項及び第7項,
第4条第1項,第3項及び第4項, 第6条並びに第7条 | 職員 | 職員であった者 |
第4条第3項 | 別記様式第2号による審査説明書 | 別記様式第5号による審査説明書 |
第5条,第6条,第7条,第10条第1項及び第3項並びに第11条 | 懲戒処分 | 懲戒に相当する量定の認定 |
第5条 | 処分量定 | 懲戒に相当する量定 |
第6条 | 別記様式第3号による懲戒処分書 | 別記様式第6号による懲戒に相当する量定の認定書 |
第7条 | 懲戒処分書 | 懲戒に相当する量定の認定書 |
第11条 | 職員となった者 | 職員となり退職し,又は解雇された者 |
[第2条] [職員就業規則第45条の2] [船員就業規則第63条の2] [第2条第1項] [第3条第1項] [第6項] [第4条第1項] [第3条第1項] [第3条第1項] [第3項] [第3条第2項] [別記様式第1号] [別記様式第4号] [第3条第6項] [第7項] [第4条第1項] [第3項] [第4項] [第6条] [第7条] [第4条第3項] [別記様式第2号] [別記様式第5号] [第5条] [第6条] [第7条] [第10条第1項] [第3項] [第11条] [第5条] [第6条] [別記様式第3号] [別記様式第6号] [第7条] [第11条]
(雑則)
第13条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に国家公務員法に基づく懲戒処分を受け,施行日以後において停職又は減給の残余期間を有する職員については,次によるものとする。
(1) 停職にあっては,施行日以後の残余の期間(職員就業規則,船員就業規則又は再雇用職員就業規則(以下「就業規則」という。)で定める停職の上限(3月)にかかわらずその期間)について引き続き停職とする。
(2) 減給にあっては,施行日以後の残余の期間について,施行日前に受けた減給処分の割合(就業規則で定める減給の上限(給与総額の10分の1)を超える場合はその上限)を引き続き減給とする。
(3) 前2号について,当該職員に対し,特に通知は行わないものとする。ただし,前号により減給の割合が変更になるときは,通知しなければならない。
3 職員及び職員であった者が施行日前に国家公務員等として行った非違行為等についても,就業規則及びこの規則に基づき懲戒処分又は懲戒に相当する量定の認定を行うことができるものとする。
4 施行日前に,懲戒に関し学長の下に置かれた調査会については,この規則に基づく調査会とみなす。
5 施行日前の旧広島大学評議会(広島大学評議会に置かれた審査会を含む。)が行った懲戒に関する一連の行為については,この規則に基づき,評議会が行ったものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第66号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月1日規則第109号)
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この規則は,平成17年6月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員懲戒規則の規定は,平成17年5月21日から適用する。
附 則(平成19年3月22日規則第65号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日規則第152号)
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この規則は,平成19年6月29日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員懲戒規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第71号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第84号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第28号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第115号)
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この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第44号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第31号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第50号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。