○広島大学工学部細則
(平成16年4月1日学部長決裁) |
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(趣旨)
第1条 広島大学工学部(以下「本学部」という。)の学生の修学については,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。),広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)及び広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号。以下「教養教育科目履修規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
[広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)] [広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)] [広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号。以下「教養教育科目履修規則」という。)]
(教育研究上の目的)
第2条 本学部及び類の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次の表に掲げるとおりとする。
類等 | 教育研究上の目的 |
本学部 | 工学の目的は”具現化の探求”であり,もって人類の平和,発展,存続に寄与することである。すなわち,自然との調和の中で,社会における要請や課題を解決するための具体的方策を科学的な知識・技術に基づいて検討し,実現することである。 |
本学部は,工学上の学術や技術に関する教育・研究を推進し,工学の目的を達成するための基礎能力・応用能力とともに社会性や自律性を備えた人材を育成して豊かな社会を作ることを目的とする。グローバリゼーションが加速する国際情勢,ますます厳しくなる環境問題,新しい価値の創造や急速な技術革新などの社会的課題を自ら敏感に察知し,それを解決できる論理的思考力を持ち,高度情報化等の進歩に的確に対応し,かつ,成果を内外に正しく発信できるコミュニケーション能力を備えた地域,日本,世界に貢献できる人材の育成を目指す。 | |
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 各種機械・機器の機能や構造の設計生産,輸送機械とそれを取り巻くシステムの総合的設計・運営,機械材料・複合材料の開発と加工技術,革新的高効率エネルギー変換技術といった専門分野に立脚しつつも,新しい領域においては高度化・深化する先進要素技術を統合して問題解決を担うことができる人材を育成する。そのために,材料力学,機械力学,熱力学,流体力学(いわゆる四力学)などの基礎的科目を重視し,加えて機械システム,輸送システム,材料加工,エネルギー変換の各分野における専門性の高い科目の教育も行うとともに,英語によるコミュニケーション能力を向上させる。また,卒業研究を始めとした問題発見・設定・解決型の教育(PBL)を通じてコミュニケーション能力とリーダーシップを育成して,世界トップレベルの大学にふさわしい,平和で豊かな社会の持続的発展に寄与できる人材を育成する。 |
第二類(電気電子・システム情報系) | 電気エネルギー系統制御や情報処理(電気分野),半導体素子や集積回路(電子分野),複合・複雑システムの解析・制御(システム分野),ソフトウェアや情報処理理論(情報分野)等の専門分野に関する教育・研究を行う。全分野に共通する基礎的な知識・学力を習得させるとともに,いずれかの分野における専門的な知識・技術を,関連分野を含めて統合的に習得させる。これにより,現代社会を支える電子情報処理,通信,電気エネルギー,システム制御等の技術の発展に貢献し,さらには異分野との融合を含む先端技術開発を通じて,地球環境と調和した快適な人間社会の実現に貢献できる人材を育成する。 |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 応用化学,生物工学,化学工学の3つの専門分野を効果的に統合した教育・研究を行うことにより,高度な機能を持つ物質・材料の開発,発酵工学を基盤とした微生物のバイオテクノロジー,動植物の多様な機能を利用したバイオテクノロジーの開発,化学プロセスの設計・制御をはじめとして,環境の保全・浄化や資源エネルギーの開発等を含む幅広い基礎知識を習得させる。また,工学の諸分野の理解とともに,化学の高度な専門技術をバランス良く身に付けさせることで,地球環境問題を理解し,生活を豊かにする先端技術の創造とそれを基礎にした工業の開発・発展に貢献できる人材を育成する。 |
第四類(建設・環境系) | 自然環境や社会・経済活動に関する総合的な理解を基に,持続可能な社会の実現に不可欠な社会基盤施設や建築物の計画・設計・建設・維持管理,地震・豪雨等に対する防災・減災,水質・大気質・エネルギー等の地域・地球環境の保全等に携わる技術者を養成するための教育・研究を行うことを目的とする。そして,自主的な創造活動等を通じて総合的な判断力・実行力を習得した人材を養成する。 |
(教育課程)
第3条 本学部の教育課程は,教養教育科目及び専門教育科目により,体系的に編成する。
2 本学部が開設する主専攻プログラムは,次の表のとおりとする。
類(系) | 主専攻プログラム |
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 機械システムプログラム |
輸送システムプログラム | |
材料加工プログラム | |
エネルギー変換プログラム | |
第二類(電気電子・システム情報系) | 電気システム情報プログラム |
半導体システムプログラム | |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 応用化学プログラム |
生物工学プログラム | |
化学工学プログラム | |
第四類(建設・環境系) | 社会基盤環境工学プログラム |
建築プログラム |
3 入学時に類に配属されていない者は,1年次前期においては工学特別コースを履修し,1年次後期から類に配属されるものとする。
(各主専攻プログラムの定員)
第3条の2 各主専攻プログラムの定員は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(授業科目及び履修方法)
第4条 教養教育科目の授業科目及び履修方法は,教養教育科目履修規則及び別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
2 専門教育科目の授業科目及び履修方法は,別表第3に定めるとおりとする。
[別表第3]
3 専門教育科目については,その学期に配当された授業科目の履修を原則とする。ただし,第3年次及び第4年次に限り授業担当教員が特に認めた場合は他の年次のものを履修することができる。
(主専攻プログラムの登録)
第5条 学生は,第3条第2項に規定する所属する類(系)の主専攻プログラムのうちから一つを選択し,登録するものとする。
[第3条第2項]
2 前項の登録の時期は,第二類(電気電子・システム情報系)及び第四類(建設・環境系)は2年次前期,第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系)及び第三類(応用化学・生物工学・化学工学系)は2年次後期からとする。
3 第1項の規定にかかわらず,本学部の他の類(系)の主専攻プログラムを選択し,登録しようとする者は,第23条に規定する転類の許可を得なければならない。
[第23条]
4 第1項の規定にかかわらず,他の学部の主専攻プログラムを選択し,登録しようとする者は,広島大学転学部の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
5 主専攻プログラムの登録に関し必要な事項は,別に定める。
(履修手続)
第6条 毎学期に開設する授業科目及び授業担当教員等は,その学期の始めに公示する。
第7条 学生は,履修しようとする授業科目について,各学期の指定する期間に所定の手続をしなければならない。
2 前項に規定する期間以外にも,特別の事由がある場合,所定の手続により,学部長の許可を得て履修変更することができる。
第8条 他学部の学生が,本学部の授業科目を履修しようとするときは,当該授業科目担当教員の承認を得なければならない。
(履修科目の登録の上限)
第8条の2 卒業の要件として履修すべき単位数について,学生が1学期に履修科目として登録できる単位数の上限は,30単位とする。ただし,実験科目,集中講義及び教職に関する科目の単位を除く。
2 前項の規定にかかわらず,3年以上在籍している学生及び本学部に編入学,再入学,転学又は転学部した学生については,上限を定めない。
3 第1項の規定にかかわらず,別に定めるところにより所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次年度に限り単位数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定)
第9条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)第2条第1項の規定に基づき定める第1年次に入学した者の既修得単位等の認定単位数は,60単位を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,広島大学での既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む)については,教授会の議を経て学部長が認めることができる。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第10条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で,外国において相当の期間中等教育を受けたものが,日本語科目及び日本事情に関する科目に関する授業科目を履修して単位を修得した場合には,当該授業科目の単位を卒業の要件として修得すべき教養教育科目の単位に代えることができる。
2 前項の単位数については,別に定める。
(教育課程の修了)
第11条 教育課程の修了は,所定の試験に合格し,別表第2及び別表第3に定める単位を修得することによる。
(単位の授与及び試験)
第12条 授業科目を履修した者には,試験の上,単位を与える。
2 試験は,科目試験及び論文試験とする。ただし,授業科目により,レポート,成果物等を試験の成績に代えることができる。
第13条 科目試験は,各学期に行う。
2 科目試験の日時及び方法は,授業担当教員が定める。
3 科目試験の成績は,0~100の整数値をもって判定し,60点以上を合格とする。
4 科目試験の判定結果は,原則として次の学期の始めに発表する。
第14条 論文試験は,卒業論文を着手している者に対して行う。
2 論文試験は,各類で実施し,口述試験をあわせて行うことがある。
3 論文試験の成績の判定は,当該類の教員の合議により前条第3項に準じて行う。ただし,履修基準に定める英語能力に関する基準を満たしていない者は不合格とする。
(単位数の計算の基準)
第15条 本学部で開設する授業科目の単位数は,授業の方法に応じ,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験,実習及び製図については,30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう,前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,工場見学,学外実習,卒業論文の授業科目の単位数については,別に定める。
(平均評価点等)
第16条 学生が受講した個々の授業の成績評価を総合した達成度の測定は,次の算式で求める平均評価点(GPA:Grade Point Average)によって行う。
平均評価点=((秀の単位数×4+優の単位数×3+良の単位数×2+可の単位数×1)/(総登録単位数×4))×100
2 各評価の基準は,秀(90点以上),優(80点以上),良(70点以上),可(60点以上),不可(60点未満)とする。
(到達度の評価)
第17条 通則第19条の5に規定する成績評価のほか,教育プログラムの到達目標への到達度の評価を行う。
[通則第19条の5]
2 前項の到達度の評価は,別に定める教育プログラムの学習の成果の評価項目と評価基準に基づき,「極めて優秀」,「優秀」及び「良好」の3段階で行う。
(教育職員免許状)
第18条 学生は,所定の授業科目を履修し,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得したときは,次の表に掲げる教育職員の普通免許状の授与の所要資格を得ることができる。
類(系) | 免許状の種類 | 免許教科の種類 |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 高等学校教諭一種免許状 | 理科 |
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 高等学校教諭一種免許状 | 工業 |
第二類(電気電子・システム情報系) | ||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) |
2 前項の授業科目及び履修方法等については,別に定める。
(他の学部の授業科目の履修)
第19条 学生が他の学部の授業科目を履修しようとするときは,当該学部の定めるところにより履修するものとする。
(副専攻プログラム及び特定プログラムの履修)
第20条 副専攻プログラムは,広島大学副専攻プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
2 特定プログラムは,広島大学特定プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
(休学)
第21条 学生が休学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
2 学生が休学期間を短縮しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
(退学)
第22条 学生が退学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,学長の許可を得なければならない。
(転類)
第23条 学生が転類を志願するときは,所定の手続を経て,学部長に願い出なければならない。願出の時期は,学年末とする。
2 前項の願出については,教授会の議を経て,学部長が許可する。
3 転類についての必要な事項は,別に定める。
(登録プログラムの変更)
第24条 学生が本学部の他の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,教授会の議を経て,その許可を得なければならない。
2 前項の場合において,本学部の他の類(系)の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,前条に規定する転類等の許可を得なければならない。
3 学生が他の学部の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,広島大学転学部の取扱いに関する細則の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
(卒業の要件)
第25条 本学部の卒業要件は,本学部に4年以上在学し,かつ,別表に定める教育課程における所定の単位を修得することとする。
(学士入学及び再入学)
第26条 通則第14条第1項又は第3項の規定により本学部に学士入学又は再入学を志願するときは,2月末日までに入学願書に必要書類及び検定料を添えて学部長に提出しなければならない。
2 通則第14条第1項の規定により学士入学を許可された者は,第3年次に入学するものとする。
3 前項により入学を許可された者の履修すべき授業科目は,当該者の属する年次の在学者に係る教育課程によるものとする。
(編入学)
第27条 編入学については,広島大学編入学規則(平成16年4月1日規則第5号)の定めるところによる。
(雑則)
第28条 この細則に定めるもののほか,本学部の学生の修学に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の教育課程は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年1月13日 一部改正)
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1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生の教育課程は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年2月10日 一部改正)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日 一部改正)
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1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月8日 一部改正)
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1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月17日 一部改正)
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1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年1月15日 一部改正)
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1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日 一部改正)
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1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定(平成21年度に入学した学生にあっては,第20条の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年1月20日 一部改正)
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1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成24年1月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成25年3月6日 一部改正)
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1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成26年1月16日 一部改正)
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1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成27年1月15日 一部改正)
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1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の教育課程等及び到達度の評価は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月16日 一部改正)
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この細則は,平成27年4月16日から施行し,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年1月21日 一部改正)
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1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年12月15日 一部改正)
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1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年1月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年1月18日 一部改正)
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1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年1月17日 一部改正)
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1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年1月16日 一部改正)
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1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年1月21日 一部改正)
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1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年1月20日 一部改正)
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1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年1月19日 一部改正)
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1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月6日 一部改正)
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1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月6日 一部改正)
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1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定(第14条の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月28日 一部改正)
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1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学工学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第3条の2関係)
類(系) | 主専攻プログラム | 定員 |
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 機械システムプログラム | 37 |
輸送システムプログラム | 45 | |
材料加工プログラム | 36 | |
エネルギー変換プログラム | 37 | |
第二類(電気電子・システム情報系) | 電気システム情報プログラム | 48 |
半導体システムプログラム | 55 | |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 応用化学プログラム | 39 |
生物工学プログラム | 40 | |
化学工学プログラム | 40 | |
第四類(建設・環境系) | 社会基盤環境工学プログラム | 46 |
建築プログラム | 47 |