○広島大学情報システム等におけるドメイン名の運用等に関する細則
(平成18年3月22日副学長(情報担当)決裁) |
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広島大学情報システム等におけるドメイン名の運用等に関する細則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 広大ドメイン(第3条-第7条)
第3章 独自ドメイン(第8条-第15条)
第4章 一般公衆回線等による通信事業者の接続サービスの利用(第16条-第21条)
第5章 利用者の禁止事項(第22条・第23条)
第6章 その他(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学情報システム等利用規則(平成16年4月1日規則第140号。以下「利用規則」という。)第9条の規定に基づき,情報システム等におけるドメイン名の運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この細則は,広島大学(以下「本学」という。)の職員,学生及びこれらに準ずる者(以下「職員等」という。)に適用する。
第2章 広大ドメイン
(ドメイン名)
第3条 本学をインターネット上で識別する手段であるドメイン名(以下「広大ドメイン」という。)は,「hiroshima-u.ac.jp」,「hiroshima-u.jp」,「hirodai.jp」,「広島大学.jp」,「広島大.jp」及び「広大.jp」とする。
(運用及び管理)
第4条 広大ドメインの運用及び管理に関する責任者は,副学長(情報担当)(以下「副学長」という。)とする。
(利用資格)
第5条 広大ドメインを利用できる者は,職員等とする。
(利用手続等)
第6条 広大ドメインの利用手続等に関し必要な事項は,副学長が定める。
第7条 広大ドメインの下にサブドメインを設置する場合の利用手続は,広島大学情報メディア教育研究センター利用内規(平成16年4月1日情報メディア教育研究センター長決裁)第5条の定めるところによる。
第3章 独自ドメイン
(設置条件)
第8条 広大ドメイン以外のドメイン名(以下「独自ドメイン」という。)は,他機関と共同で実施する事業に係るウェブサイトを開設する場合その他独自ドメインを設置することが妥当であると認められる場合に限り設置することができる。
(設置者)
第9条 独自ドメインの設置を申請できる者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の職員
(2) その他副学長が認めた者
2 前項の規定にかかわらず,職員等で構成される組織又は団体が独自ドメインを設置しようとする場合は,その組織又は団体を代表することができる本学の職員をもって,その申請者とすることができる。
(申請)
第10条 申請者は,独自ドメインを設置しようとするときは,独自ドメイン設置(新規・変更)申請書(別記様式第1号)により副学長に申請し,その許可を得なければならない。
(設置期間)
第11条 独自ドメインを設置できる期間は,設置開始日からその日の属する年度の末日までの間とする。
(変更)
第12条 独自ドメインの設置を許可された申請者(以下「設置責任者」という。)は,許可された申請の内容を変更しようとするときは,独自ドメイン設置(新規・変更)申請書(別記様式第1号)により副学長に申請し,その許可を得なければならない。
2 前項の規定に基づき独自ドメインの設置期間を延長する場合は,当該設置期間が満了する日の翌日の属する年度の末日まで,当該設置期間を延長することができる。
(設置責任者の責務)
第13条 設置責任者は,当該独自ドメインの設置,運用及び管理に関し,次の各号に掲げる事項について責任を負うものとする。
(1) セキュリティ管理及び広島大学情報セキュリティポリシーに定める実施手順の作成に関すること。
(2) ユーザ教育に関すること。
(3) システム管理者の養成に関すること。
(4) 電子メール配送の設定に関すること。
(5) 障害対応に関すること。
(6) 独自ドメインの情報に関すること。
(7) その他独自ドメインの設置,運用及び管理に関する事項
2 設置責任者は,前項に定めるもののほか,独自ドメインの運用に起因するすべての障害,セキュリティ上の問題等に関し,その責任を負うものとする。
3 設置責任者は,他のドメインに影響を及ぼす問題が生じた場合は,速やかに対策を講じるとともに,副学長に報告しなければならない。
(設置許可の取消し等)
第14条 副学長は,設置責任者が前条の責務を全うしていないと認めたときは,次の各号に掲げる措置をとることができる。
(1) 警告
(2) 利用停止
(3) 設置許可の取消し
2 前項の規定にかかわらず,緊急の必要があると認めたときは,副学長は,当該独自ドメインの利用を強制的に停止することができる。
(廃止)
第15条 設置責任者は,独自ドメインの設置を廃止しようとするときは,独自ドメイン廃止届(別記様式第2号)により速やかに副学長に届け出なければならない。
2 設置責任者は,あらかじめ廃止する独自ドメイン上で運用停止に関する案内を行うものとする。
3 設置責任者は,独自ドメインの運用停止後少なくとも1年間は,当該独自ドメインを保持する体制を維持するものとする。
第4章 一般公衆回線等による通信事業者の接続サービスの利用
(申請)
第16条 本学の敷地内において一般公衆回線等を使用した商用インターネットサービスプロバイダ等通信事業者(以下「商用ISP等」という。)が提供する接続サービス(以下「商用ISP等接続サービス」という。)を恒常的に利用しようとする職員等は,商用ISP等接続サービス利用(新規・変更)申請書(別記様式第3号)により副学長に申請し,その許可を得なければならない。ただし,無線LAN,携帯電話,PHS等による商用ISP等への一時的な接続の場合を除く。
(利用期間)
第17条 商用ISP等接続サービスを利用できる期間は,利用開始日からその日の属する年度の末日までの間とする。
(変更)
第18条 第16条の申請を許可された者(以下「利用責任者」という。)は,許可された申請の内容を変更しようとするときは,商用ISP等接続サービス利用(新規・変更)申請書(別記様式第3号)により副学長に申請し,その許可を得なければならない。
[第16条]
2 前項の規定に基づき商用ISP等接続サービスの利用期間を延長する場合は,当該利用期間が満了する日の翌日の属する年度の末日まで,当該利用期間を延長することができる。
(学内ネットワークへの接続禁止)
第19条 利用責任者は,原則として商用ISP等に接続する機器を学内ネットワークに接続してはならない。
(利用責任者の責務)
第20条 利用責任者は,商用ISP等接続サービスの利用に起因するすべての障害,セキュリティ上の問題等に関し,その責任を負うものとする。
(中止)
第21条 利用責任者は,商用ISP等接続サービスの利用を中止したときは,商用ISP等接続サービス利用中止届(別記様式第4号)により速やかに副学長に届け出なければならない。
第5章 利用者の禁止事項
(禁止事項)
第22条 広大ドメイン,独自ドメイン又は恒常的に商用ISP等接続サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は,利用規則第4条に定める行為のほか,次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
[利用規則第4条]
(1) 営利を目的とする行為(副学長が許可した場合を除く。)
(2) 通信の秘密を侵害する行為
(3) プライバシーを侵害する行為
(4) 知的財産権を侵害する行為
(5) ネットワークに支障をきたす行為
(6) 本学の規則等に違反する行為
(7) 副学長の指示に反する行為
(利用の制限)
第23条 副学長は,利用者が前条に定める行為を行い,又は行うおそれがある場合は,調査の上,必要があると認めたときは,その利用を停止することができる。
2 前項の調査の結果,利用者が学生のときは,副学長は,副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)に対して報告するものとする。
第6章 その他
(雑則)
第24条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日 一部改正)
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この細則は,平成19年6月27日から施行し,この細則による改正後の広島大学情報ネットワークシステムにおけるドメイン名の運用等に関する細則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日 一部改正)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日 一部改正)
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この細則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年9月3日 一部改正)
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この細則は,令和2年9月3日から施行し,この細則による改正後の広島大学情報ネットワークシステムにおけるドメイン名の運用等に関する細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年10月24日 一部改正)
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この細則は,令和6年10月24日から施行し,この細則による改正後の広島大学情報ネットワークシステムにおけるドメイン名の運用等に関する細則の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月27日 一部改正)
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この細則は,令和7年2月27日から施行する。
附 則(令和7年8月20日 一部改正)
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この細則は,令和7年8月20日から施行し,この細則による改正後の広島大学情報システム等におけるドメイン名の運用等に関する細則の規定は,令和7年4月1日から適用する。