○広島大学病院長候補者選考会議細則
(令和元年10月21日理事(医療担当)決裁)
改正
令和3年10月26日 一部改正
広島大学病院長候補者選考会議細則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学病院長選考規則(令和元年10月21日規則第169号。以下「規則」という。)第4条第4項の規定に基づき,広島大学病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 選考会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事1人
(2) 大学院医系科学研究科長
(3) 医学部長
(4) 歯学部長
(5) 病院運営企画会議から推薦された病院運営企画会議委員1人
(6) 看護部長
(7) 病院運営支援部長
(8) 学外有識者2人
(9) その他学長が必要と認めた者
2 前項第8号の委員は,広島大学と利害関係を有しない者でなければならない。
3 第1項第5号,第8号及び第9号の委員は,学長が任命又は委嘱する。
4 第1項第5号,第8号及び第9号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 第1項第5号,第8号及び第9号の委員が,辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
6 第1項第5号,第8号及び第9号の委員の再任は,妨げない。
(審議事項)
第3条 選考会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 病院長選考基準案の策定に関すること。
(2) 広島大学病院長候補者(以下「病院長候補者」という。)の選考に関すること。
(会議)
第4条 選考会議に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,選考会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副委員長が議長の職務を代行する。
4 選考会議は,委員の3分の2以上が出席し,かつ,第2条第1項第8号の委員が1人以上出席しなければ開くことができない。
5 選考会議の議事は,出席委員の3分の2以上の同意により決する。
(委員以外の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(病院長候補適任者の推薦)
第6条 選考会議は,規則第6条第1項に規定する病院長候補者を推薦するに当たり,大学院医系科学研究科,原爆放射線医科学研究所及び病院に配属の教授に対し,病院長候補者となるべき者(以下「病院長候補適任者」という。)への立候補又は推薦を求める。
2 前項の規定にかかわらず,選考会議委員は,病院長候補適任者を推薦することができる。
3 第1項に規定する病院長候補適任者への立候補に当たっては,第1号,第3号及び第4号に掲げる書類を,前2項に規定する病院長候補適任者の推薦に当たっては,本人の同意を得て,第2号,第3号及び第4号に掲げる書類を選考会議に提出する。
(1) 立候補申出書(別記様式第1号)
(2) 推薦書(別記様式第2号)
(3) 略歴書(別記様式第3号)
(4) 抱負(別記様式第4号)
(病院長候補適任者の除外)
第7条 前条第1項及び第2項の規定により,選考会議の委員が推薦されたときは,当該者は選考会議委員の資格を失うものとする。
2 前項の規定により,委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて補充することができる。
(病院長候補者の選考等)
第8条 選考会議は,規則第5条に規定する選考基準に基づき複数人を病院長候補者として選考し,病院長の抱負を添えて学長に推薦するとともに選考経緯を報告する。
(事務)
第9条 会議の事務は,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,選考会議の運営等に関し必要な事項は,選考会議が定める。
附 則
この細則は,令和元年10月21日から施行する。
附 則(令和3年10月26日 一部改正)
1 この細則は,令和3年10月26日から施行する。
2 この細則の施行の際現に第2条第1項第5号,第8号又は第9号の選考会議の委員である者の任期は,この細則による改正後の広島大学病院長候補者選考会議細則第2条第4項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
別記様式第1号(第6条第3項第1号関係)

別記様式第2号(第6条第3項第2号関係)

別記様式第3号(第6条第3項第3号関係)

別記様式第4号(第6条第3項第4号関係)