○広島大学原爆放射線医科学研究所放射線障害予防規程実施細則
(令和元年8月27日研究所長決裁) |
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(平成13年12月26日研究所制定)
(全部改正)
広島大学原爆放射線医科学研究所放射線障害予防規程実施細則
(全部改正)
広島大学原爆放射線医科学研究所放射線障害予防規程実施細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学原爆放射線医科学研究所放射線障害予防規程(令和元年8月27日研究所長決裁。以下「規程」という。)第4条の規定に基づき,規程の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(放射線安全委員会)
第2条 規程第7条第4項に定める放射線安全委員会が審議する事項は,次のとおりとする。
[規程第7条第4項]
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 放射線障害の防止に関すること。
(3) 共同利用の基本方針に関すること。
(4) その他施設の運営に関すること。
(放射線取扱主任者)
第3条 放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を複数選任した場合,研究所長は,主任者の中から渉外主任者を指名する。
2 規程第9条第3項に定める職務において,渉外主任者は同項第8号の職務を行い,その他の主任者は同項第10号の職務を行う。その他の職務については,各主任者で補佐し合うものとする。
[規程第9条第3項]
3 渉外主任者は,規程第32条第2項に定める職務を行う。
(事業所の運営に携わる者及び管理担当者等への教育等)
第4条 研究所長は,外部機関が開催する放射線管理に関する講習会に,選任された主任者及び主任者の資格を有する者を参加させるものとする。
2 研究所長は,外部機関が開催する放射線安全管理に関する研修又は勉強会に,事業所の運営に携わる者,管理担当者及びその他研究所長が必要と認めた者を参加させるものとする。
(放射線安全管理等)
第5条 主任者及び管理担当者は,定期的に連絡会を開催し,施設の運営状況及び施設利用者について,情報の共有を図るものとする。
2 主任者及び管理担当者は,前項の連絡会において施設の運営状況又は施設利用者に関することで改善が必要と認められる問題点が指摘された場合は,直ちに研究所長及び施設長に報告するものとする。
3 施設長は,前項の報告を受けた場合は,速やかに放射線安全委員会を開催し,問題点の把握及び対応について検討し,これに対処しなければならない。
(自主検査)
第6条 研究所長は,規程第15条に定める自主検査を,放射性同位元素の使用施設等の自主検査に係る検査表(別記様式第1号)に定める項目に従って,主任者及び放射線安全委員会委員立会いの下,管理担当者に行わせるものとする。
[規程第15条]
(災害時の連絡通報体制)
第7条 規程第30条から第32条までに定める災害時の連絡通報体制は,別表のとおりとする。
(地震等の災害時における点検項目)
第8条 規程第31条第1項に定める点検は,地震等の災害時に係る検査表(別記様式第2号)に定める項目に従って行うものとする。
(報告を要する事故等が発生した場合の措置)
第9条 主任者及び研究所長は,RI規制法第31条の2の規定に基づき原子力規制委員会に報告を要する事故等が発生した場合には,直ちに相互に連絡を取り,法令に定められたところにより,防災関係機関に通報するとともに,管理担当者に施設の点検を指示しなければならない。
(情報の提供)
第10条 規程第33条第1項に定める情報提供は,財務・総務室総務・広報部広報グループを通じて大学のウェブページに同条第2項に定める情報を掲載することにより行うものとし,外部からの問合せに対応するため,財務・総務室総務・広報部広報グループに問合せ窓口を設置するものとする。
2 規程第33条第3項に定める研究所長と協議を行う者は,主任者,施設長,財務・総務室総務・広報部広報グループ及びその他研究所長が必要と認めた者とする。
(実験計画書審査等)
第11条 放射線業務従事者の放射性同位元素の使用に際し,規程第18条第3号に定める計画書(以下「実験計画書」という。)の審査を行うため,放射線安全委員会の下に,実験計画書審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は,実験計画書の内容が法令等及び放射性同位元素等使用承認証の内容に適合するかを審査する。
3 審査委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 施設長
(2) 主任者
(3) 放射線実験系主任
(4) 管理担当者
(5) その他施設長が必要と認めた者若干名
4 前項第5号の委員は,放射線安全委員会委員及び当該実験計画書の実験内容に精通する者のうちから選出するものとする。
5 第3項第5号の委員の任期は,当該実験計画書の審査が終了するまでとする。
6 審査委員会に委員長を置き,施設長をもって充てる。
7 実験計画書を提出した者は,審査委員会から要請があった場合は,審査委員会に出席しなければならない。
8 審査委員会は,審査の結果必要と認められる場合は,実験内容の変更を指示することができる。
9 実験計画書を提出した者は,前項に規定する指示を受けた場合は,これに従わなければならない。
(事務)
第12条 施設に関する事務は,霞地区運営支援部において処理する。
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか,施設の管理運営に関し必要な事項は,施設長が定める。
附 則
この細則は,令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和3年6月17日 一部改正)
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この細則は,令和3年6月17日から施行し,この細則による改正後の広島大学原爆放射線医科学研究所放射線障害予防規程実施細則の規定は,令和3年3月1日から適用する。
附 則(令和4年7月6日 一部改正)
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この細則は,令和4年7月6日から施行し,この細則による改正後の広島大学原爆放射線医科学研究所放射線障害予防規程実施細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月21日 一部改正)
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この細則は,令和5年10月1日から施行する。