○国立大学法人北海道教育大学文書決裁規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第52号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学文書処理規則(平成16年規則第51号)第10条第2項及び第11条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)における文書の名義及び決裁について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 国立大学法人北海道教育大学文書処理規則(平成16年規則第51号)及びこの規則の定めるところにより,それぞれの文書について承認を経るべき最終責任者の承認を受けることをいう。
(2) 部局 各校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センター,各附属学校(園),事務局及び監査室をいう。
(3) 主管課長 当該部局又は事務を主管する課長,室長又は事務長をいう。
(4) 札幌地区 札幌校,附属図書館(札幌館以外の構成館を除く。),教員養成イノベーション機構,札幌校所在地に置かれている各全学教育研究支援機関,保健管理センター(札幌分室以外の分室を除く。),事務局(各校室を除く。)及び監査室をいう。
(文書の名義)
第3条 文書の名義は,別に定める場合を除き,別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
(文書の決裁)
第4条 起案文書は,名義者の決裁を受けるものとし,収受文書を供閲文書として起案するときは,受信者の決裁を受けるものとする。
2 大学名(文部科学省共済組合北海道教育大学支部名を含む。)をもって表示する文書については,学長(支部長)の決裁を受けなければならない。
3 特に重要な事項については,第1項の規定にかかわらず学長の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第5条 別表第2に掲げる事項の決裁については,第4条の規定にかかわらず同表の専決者欄に掲げる者が専決する。ただし,専決事項であっても,専決者が特に重要と認める事項については,この限りでない。
(調整)
第6条 この規則の運用に関し,疑義のあるときは,事務局長が決定する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第170号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月14日平成17年規則第8号)
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この規則は,平成17年9月14日から施行する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第39号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日平成18年規則第45号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年規則第55号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月24日平成19年規則第21号)
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この規則は,平成19年10月24日から施行し,平成19年8月27日から適用する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第44号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日平成20年規則第11号)
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この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日平成20年規則第42号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年規則第33号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第9号)
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この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年3月26日平成23年規則第79号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日平成24年規則第57号)
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この規則は,平成25年1月31日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第48号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年規則第44号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月16日令和2年規則第2号)
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この規則は,令和2年4月16日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第26号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年7月7日令和2年規則第67号)
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この規則は,令和2年7月7日から施行し,令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第131号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日令和4年規則第48号)
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この規則は,令和5年3月23日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第66号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日令和5年規則第9号)
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この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日令和5年規則第25号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第42号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
