○北海道教育大学における人権侵害の防止等に関する規則
| (制 定 平成18年9月27日平成18年規則第11号) |
|
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,北海道教育大学(以下「本学」という。)における人権侵害の防止及び排除並びに人権侵害が発生した場合に適切に対応するための措置(以下「人権侵害の防止等」という。)に関し必要な事項を定めることにより,本学の職員及び学生等(以下「本学構成員」という。)への人権侵害を防止し,その人権を擁護することで,就労上又は就学上の適正な環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 相談 人権侵害を受けたとされる者若しくは職員,学生等又は関係者が人権侵害を受けている場面を目撃等した者からの相談をいう。
(2) 職員 教員,事務職員,技術職員,非常勤職員,特任職員その他本学において就労する者をいう。
(3) 学生等 学生(研究生,科目等履修生及び特別聴講学生を含む。),生徒,児童,幼児,本学主催の公開講座の受講生その他本学において就学する者をいう。
(4) 関係者 学生等の保護者,関係業者又は教育実習先等において就労上又は就学上の関係を有する者等をいう。
(5) 部局等 各校(教職大学院,学校臨床心理専攻及び共同学校教育学専攻を含む。),附属図書館,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センター,各附属学校(園)及び事務局(監査室を含む。)をいう。
(6) キャンパス 別表第1に定める各キャンパスをいう。
[別表第1]
(学長の責務)
第3条 学長は,本学における人権侵害の防止等について統括する。
(キャンパス長等の責務)
第4条 キャンパス長は,当該キャンパスにおける人権侵害の防止等について統括し,人権侵害が発生した場合には,学長と協議の上,第7条に規定する人権委員会と連携し,速やかに問題の解決を図るものとする。
[第7条]
2 キャンパス長は,人権侵害が発生した場合は,札幌キャンパスにおいては総務企画部長,それ以外のキャンパスにおいては事務長と協議の上,対処しなければならない。
3 総務企画部長又は事務長は,前項の規定によりキャンパス長と協議した場合は,事案の内容等について,速やかに事務局長に文書で報告しなければならない。
4 キャンパス長又は事務局長が相談を受けた場合は,相談をした者(以下「相談者」という。)の意向を尊重した上で,相談者に対して第9条に規定する人権相談員との相談の場を設けなければならない。
[第9条]
(部局等の長の責務)
第5条 部局等(事務局においては,国立大学法人北海道教育大学事務局組織規則(平成16年規則第44号)第2条第1項に規定する各部及び各室並びに監査室をいう。以下この条において同じ。)の長は,当該部局等における人権侵害の防止等のため,第7条に規定する人権委員会との連携を図りつつ,当該部局等の職員及び学生等に対する指導・啓発等を行うものとする。
2 部局等の長が相談を受けた場合は,相談者の意向を尊重した上で,相談者に対して第9条に規定する人権相談員との相談の場を速やかに設けなければならない。
[第9条]
(本学構成員の責務)
第6条 本学構成員は,以下に定める行為(以下「人権侵害」という。)を行ってはならない。
(1) セクシュアル・ハラスメント 通常人を基準として就業環境又は就学環境を害する性的な行為,及び性的な言動に対する本学構成員の対応に対して当該本学構成員に不利益を与える行為
(2) 性暴力等 刑法(明治40年法律第45号)第176条,第177条,第182条,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条から第8条,性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条及び教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項第4号イ及びロに規定する行為
(3) パワー・ハラスメント 優越的な関係を背景とした行為であって,通常人を基準として就業環境を害する業務上必要かつ相当な範囲を超えた行為
(4) アカデミック・ハラスメント 通常人を基準として就業環境又は就学環境を害する教育研究上必要かつ相当な範囲を超えた行為
(5) 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント 本学構成員が妊娠・出産したこと,若しくは子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置を利用したことに関する言動により,当該本学構成員の就業環境又は就学環境を害する行為
(6) 上記のほか人の尊厳を傷つける行為
2 本学構成員は,人権侵害の発生を防止するため,適切に行動しなければならない。
3 本学構成員の責務については,別に指針を定めるものとする。
第2章 人権委員会
(組織)
第7条 本学に,人権侵害の防止等に関する施策を実施するため,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第10条の2第1項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学人権委員会(以下「人権委員会」という。)を置く。
2 人権委員会は,次に掲げる委員で組織し,両性により構成されるものとする。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 1人
(2) 国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第9条第2項第4号アに規定する評議員のうち,各キャンパス長が推薦する者 各1人
(3) 保健管理センター長
(4) 総務企画部長
(5) 学長が指名する者 若干人
3 前項第5号に掲げる委員の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 人権委員会に委員長を置き,第2項第1号の委員をもって充てる。
5 委員長は,人権委員会を召集し,その議長となる。
6 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者が,その職務を代理する。
7 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(人権委員会の責務等)
第8条 人権委員会は,次の事項を審議し,学長に報告するものとする。
(1) 人権侵害の防止等に関する規則及び指針等の制定・改廃に関する事項
(2) 人権侵害の防止等のために必要な体制の整備に関する事項
(3) 人権委員会に報告された事案等についての救済,対策,環境の改善その他必要な措置等(以下「救済措置等」という。)に関する事項
(4) 第11条に規定する調査委員会の設置に関する事項
[第11条]
(5) 人権侵害の防止等のための研修及び啓発活動に関する事項
(6) 次条に規定する人権相談員の統括及び資質向上のための研修に関する事項
(7) その他人権侵害の防止等に関し必要な事項
2 委員が相談を直接受けた場合は,委員長にその旨を報告しなければならない。
3 委員長は,前項の報告を受けた場合,相談者の意向を尊重した上で,次条に規定する人権相談員のうちから複数名を指名し,当該相談に応じさせるものとする。
4 委員長は,第10条第2項により報告のあった事案の対応状況等について,必要と認める場合は,主任相談員又は相談員に確認し,指示及び助言を行うことができる。
[第10条第2項]
5 その他人権委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 人権相談員
(組織)
第9条 人権委員会の下に,相談に応じるための人権相談員(以下「相談員」という。)を別表第2のとおり置くものとし,相談員は,部局等の長から推薦された者の中から人権委員会の委員長が指名する。
[別表第2]
2 相談員を代表する者として,主任相談員を置き,主任相談員は,附属学校(園)所属の相談員とそれ以外の部局等所属の相談員のうちから,互選により各1人をキャンパスごとに選出するものとする。
3 相談員は,キャンパスごとに概ね両性同数により構成されなければならない。
4 相談員は,人権委員会の委員を兼ねることができない。
5 相談員の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 キャンパスに置かれた相談員の所属,氏名,連絡先等については,所定の方法によりその周知を図るものとする。
(相談員及び主任相談員の責務等)
第10条 相談員は,本学構成員又は関係者からの相談に応じる。
2 相談員は,相談者の意向を踏まえて対応するものとし,相談員が相談に応じた場合は,相談者の同意を得て,当該事案の概要を,速やかにキャンパス長,人権委員会の委員長及び主任相談員に書面で報告するものとする。
3 相談員が相談を受けた場合は,原則として当該相談員及び主任相談員による会議(以下「相談員会議」という。)を開催し,その対応について協議するものとする。
4 相談員会議は,キャンパスごとに附属学校(園)所属の相談員で行われる会議とそれ以外の部局等所属の相談員で行われる会議とする。
5 主任相談員は,第2項により報告のあった事案の顛末について,キャンパス長及び人権委員会の委員長に書面で報告するものとする。ただし,事案が重大で緊急に救済措置等が必要であると相談員会議が認めた場合は,速やかに報告しなければならない。
6 相談員は,人権委員会が実施する研修を受講しなければならない。
7 その他相談員等に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 調査委員会
(組織)
第11条 人権委員会に,必要に応じて調査委員会を置くことができる。
2 調査委員会は,人権委員会の委員長が,当該調査に関係するキャンパスのキャンパス長と協議の上,指名する両性の委員若干人で組織する。ただし,当該キャンパスに所属する評議員1人を含むものとする。
3 前項に定めるもののほか,人権委員会の委員長が特に必要と認める場合は,調査委員会の委員を学外の有識者に委嘱することができる。ただし,学外の有識者に委嘱する場合は,あらかじめ学長の同意を得なければならない。
4 調査委員会の委員は,当該キャンパスの相談員を兼ねることができない。
5 委員の任期は,当該事案に関する調査委員会の任務が終了するまでとする。
6 調査委員会に委員長を置き,人権委員会の委員長が指名する。
(調査委員会の責務)
第12条 調査委員会は,当該事案に関する事実関係の調査を迅速かつ公正に行い,その経過及び結果を人権委員会に報告するものとする。
第5章 雑則
(守秘義務)
第13条 人権委員会の委員,相談員その他人権侵害に対応する者は,当事者のプライバシー,名誉その他の人権を尊重するとともに,その任務の遂行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第14条 本学構成員は,調査への協力その他人権侵害に関して正当な対応をした本学構成員又は関係者に対し,そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(事務)
第15条 人権侵害の防止等に関する事務は,総務企画部長人事課及び教育研究支援部学生支援課が行う。
附 則
1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行後,第7条第2項第5号の規定により最初に委嘱される人権委員会委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
3 この規則の施行後,最初に委嘱される相談員のうち,半数の者の任期は,第9条第4項本文の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとし,それ以外の者の任期は,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月29日平成18年規則第46号)
|
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月24日平成19年規則第16号)
|
|
この規則は,平成19年10月24日から施行し,平成19年8月27日から適用する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第61号)
|
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日平成20年規則第32号)
|
|
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第23号)
|
|
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年6月28日平成24年規則第12号)
|
|
この規則は,平成24年6月28日から施行する。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第40号)
|
|
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第45号)
|
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第7号)
|
|
この規則は,平成27年6月2日から施行する。
附 則(平成28年3月22日平成27年規則第56号)
|
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月14日平成28年規則第3号)
|
|
1 この規則は,平成28年6月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際,現に相談員である者の任期については,第9条第5項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第71号)
|
|
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第39号)
|
|
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月5日令和2年規則第98号)
|
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第143号)
|
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日令和3年規則第20号)
|
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日令和4年規則第51号)
|
|
この規則は,令和5年3月23日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第73号)
|
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日令和5年規則第30号)
|
|
この規則は,令和6年3月28日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第59号)
|
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
