○北海道教育大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項
| (制 定 平成18年2月28日) |
|
(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第30条から第32条までの規定に基づき,北海道教育大学(以下「本学」という。)における成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関し必要な事項を定める。
(成績の評価)
第2条 成績の評価は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 他の大学等(外国の大学等を含む。以下同じ。)において履修した授業科目の成績の評価は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(成績の評価方法等)
第3条 成績の評価は,各授業科目の教育目標に対する学修者の到達度を見るため,講義,実験,実習,演習,実技等の授業形態に応じた適切な評価方法及び評価基準に基づき行う。
2 成績の評価は,学期の途中においても適宜行い,その結果を学修者にフィードバックすることにより,目標への到達度を高められるよう配慮しなければならない。
3 成績の評価方法は,小テスト及び定期試験,課題レポート,発表及び討論,提出作品,授業への参加態度,予習・復習等の自主的学修態度,出欠席の状況等多様な要素を組み合わせて行い,期末試験のみで評価を行う等偏重することのないように行うものとする。
4 学生に選択の余地がないクラス指定等を行う同一の授業科目については,当該科目の評価方法及び評価基準を統一しなければならない。
5 学生から,履修した授業科目の成績の評価についての申し立てがあった場合は,当該授業科目の担当教員は,速やかに成績の評価に用いた資料等の確認を行い,申し立てた学生に対して確認結果を通知しなければならない。
(試験)
第4条 試験は,定期試験,追試験,臨時試験及び再試験とし,次に掲げるとおり行う。
(1) 定期試験は,各学期末に行う。
(2) 追試験は,やむを得ない事由で定期試験を受けられなかった者に対して行い,定期試験終了後に実施するものとする。
(3) 臨時試験は,授業担当教員が必要と認めるとき学期内に随時行う。
(4) 再試験は,不合格の評価をした科目で再試験を認めた者に対して,次学期(次学期に休学した場合は,復学した期とする。以下同じ。)内に行う。
2 前項第2号のやむを得ない事由は,次に掲げるとおりとする。
(1) 負傷又は疾病
(2) 進学,就職試験等進路に関わるもの
(3) 父母,兄弟姉妹及び祖父母に関わる忌引き
(4) その他前3号と同等と認められる事由
3 教員は,厳正な試験の実施のため,試験室の巡視を十分に行うとともに,不正行為が行われることがないよう適宜注意を与えなければならない。
4 試験において不正行為を行った学生に係る成績評価については,不正行為を行った学期中に履修したすべての科目の成績評価を原則としてFとする。
5 前項の学生は,北海道教育大学学生の懲戒の手続に関する規則(平成16年規則第131号)による措置の対象とする。
6 試験に係る不正行為の取扱いについては,別に定める。
(GPA制度及びCAP制)
第5条 学生に授業科目を履修させるに当たっては,グレード・ポイント・アベレージ(成績平均値をいう。以下「GPA」という。)制度に基づく履修登録単位数の上限設定(以下「CAP制」という。)により行うものとする。
2 GPA制度は,学生の成績評価をより明確にすることにより,授業に対する学生の意識を高めるとともに,学期ごとの学修指導に役立てることを目的とするもので,次に掲げるとおりとする。
(1) 別表第1の評価に基づき,グレード・ポイント(以下「GP」という。)を付す。
[別表第1]
(2) GPAの算出方法は,履修した授業科目の単位数にGPを乗じ,その合計を履修単位数の合計で除して算出するものとし,次の計算式による。
| GPA=Σ(履修した科目の単位数×GP)/Σ(履修単位数) |
(3) GPAの対象科目は,当該学期において履修登録(再試験登録を含む。)したすべての科目(他の大学等において履修した科目を含む。)とする。ただし,次に掲げる科目は,当該学期のGPAの対象科目から除くものとする。
ア 履修登録変更期間(履修登録期限から1週間以内をいう。以下同じ。)を経過した後,4週間以内(以下「履修取消期間」という。)に学生から履修取消申請書(履修取消期間内用)(別記様式第1号)により申請があった科目
イ 履修取消期間を経過した後(集中講義科目及び再試験登録科目にあっては登録した後),休学,病気欠席等のやむを得ない事由で学生から履修取消申請書(やむを得ない事由用)(別記様式第2号)により申請があった科目で,各校の修学指導に関する委員会の審査を経て,キャンパス長が許可した科目
ウ 授業期間外に行われる実習,集中講義,不定期講義及び補講等により,成績提出期限までに成績の評価をすることができない科目
(4) 前号ただし書きによりGPAの対象科目から除かれた科目は,同号ア及びイの申請書の写しにより,学務担当グループが当該授業科目の担当教員へ通知するものとする。
3 CAP制は,単位制度を実質化し,学修すべき授業科目を精選することで十分な学修時間を確保し,授業内容を深く真に身につけることを目的とするもので,次に掲げるとおりとする。
(1) 各学期の履修登録単位数の上限を,教員養成課程は28単位とし,国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科は26単位とする。ただし,当該学期の直前の学期のGPAに基づき,上限単位数を別表第3のとおりとすることができる。
[別表第3]
(2) 休学,病気欠席等のやむを得ない事由により,その学期のすべての授業科目を履修できなかった者の履修登録単位数の上限は,前号の規定にかかわらず,教員養成課程は28単位とし,国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科は26単位とする。
(CAP制から除外する授業科目)
第6条 第5条第3項のCAP制には,次に掲げる授業科目は含まないものとする。
[第5条第3項]
(1) 学校図書館司書教諭,社会教育主事,学芸員,社会福祉士等の資格取得の科目として指定する授業科目
(2) 教員養成課程における実践・省察科目(国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科においては,これらに相当する科目を含む。)
(3) 卒業研究(論文,制作,演奏等)
(4) 集中講義による授業科目
(5) 再試験登録科目
2 前項第1号の規定にかかわらず,教員免許取得の科目及び一の授業科目が資格取 得と教員免許取得の両方に係る授業科目は,CAP制に含めるものとする。
(教育実習及び教職実践演習の履修)
第7条 次に掲げる者は,教育実習及び教職実践演習を履修することはできない。
(1) 北海道教育大学学生の懲戒に関する基準(平成23年2月28日制定。以下「学生の懲戒に関する基準」という。)第4条により,無期の停学となった学生で,学生の懲戒に関する基準の別表「学生の懲戒処分ガイドライン」(以下「別表」という。)の区分「犯罪行為」に該当した者
(2) 学生の懲戒に関する基準第4条により,有期の停学となった学生で,別表の区分「犯罪行為」のうち,痴漢行為などわいせつ事件に該当した者
(学生指導教員の修学指導等)
第8条 教員は,各専攻に所属する学生の学生指導教員として修学指導に責任を持つものとし,専攻内の分属が行われていない学生に対しても同様に,当該専攻に配置された教員が学生を受け持ち,適切な修学指導を行うものとする。
2 学生指導教員の主な修学指導の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 学生を個別に担当し,学生の履修登録状況及び成績を把握する等恒常的に指導・助言を行う。
(2) 学生が各学期始めに行う履修登録に際し指導・助言を行うとともに,承認した履修登録票をキャンパス長に提出させる。
(3) 学生の履修未登録による不利益が生じないよう,期限内の履修登録を徹底させるように努める。
(4) 学生が履修登録変更期間に行う履修登録の削除・追加に対し,承認を与える。
(5) 学生が履修取消期間に行う履修登録の削除に対し,承認を与える。
(6) 学生の休学,病気欠席等のやむを得ない事由による履修登録削除の申請を認める。
(7) 直前の学期のGPAが2.0未満となった学生に対し,綿密な指導を行う。
(8) 学生に関する成績情報,履修状況,面談記録等を記載したサポートファイルを作成し,学生の修学状況の把握及び指導・助言に役立てるとともに,学生指導教員の交代時に引き継ぐものとする。
(9) (1)から(8)のほか,修学指導の一環として,生活の指導等を行い,併せて就職支援を含めたキャリア形成支援に関して,指導・助言を行う。
3 キャンパス長は,GPAが1.0未満であった学期が3期連続し,又は通算して4期となった学生に対し,退学を勧告することができる。
4 学生指導教員は,学生の休学,退学,留学,転専攻,転学等の願い出に対し,適切な指導を行う。
(教育環境等の整備)
第9条 教育環境等の整備は,次に掲げるとおり行う。
(1) シラバス等の整備により,教授内容の修得に関する学生の積極性を引き出すとともに,学生の修学上の疑問を解消するため北海道教育大学オフィス・アワー実施要項(平成16年4月1日制定)に基づくオフィス・アワーを充実させ,各教員の開設時間帯をすべての学生に的確に周知する。
(2) 学生の修学支援及び修学に関する多様な要望に対応するため,各校室の教育支援グループ(札幌校においては,教育企画課修学支援グループ)に履修支援窓口を設置する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか,修学指導,教育環境等の整備等に関し必要な事項は,各校が定める。
附 則
1 この要項は,平成18年4月1日から施行する。
2 この要項の施行の日の前日に在学する者については,制定後の要項第5条から第7条まで,第8条第2号及び第3号の規定は,適用しない。
附 則(平成21年2月6日)
|
|
この要項は,平成21年2月6日から施行する。
附 則(平成21年6月25日)
|
|
この要項は,平成21年6月25日から施行する。
附 則(平成23年3月15日)
|
|
1 この要項は,平成23年4月1日から施行し,平成23年度入学者から適用する。
2 この要項の施行の日の前日に在学する学生については,なお従前の例による。
附 則(平成23年8月24日)
|
|
この要項は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成26年3月25日)
|
|
1 この要項は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条,第8条第4項,別記様式第1号及び別記様式第2号の規定にかかわらず,平成26年3月31日に教員養成課程,人間地域科学課程,芸術課程及びスポーツ教育課程に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日)
|
|
1 この要項は,平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第3項の規定にかかわらず,平成27年3月31日に教員養成課程,人間地域科学課程,芸術課程及びスポーツ教育課程に在学する者(以下,この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日)
|
|
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
|
|
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月26日)
|
|
1 この要項は,平成31年4月1日から施行し,平成31年度入学者から適用する。
2 平成31年3月31日以前に本学に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学又は転専攻する者については,改正後の第6条第1項第2号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和元年5月1日)
|
|
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年1月28日)
|
|
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月2日)
|
|
この要項は,令和3年3月2日から施行する。
附 則(令和5年3月1日)
|
|
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項第2号の規定にかかわらず,令和5年3月31日に教員養成課程,国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年12月20日)
|
|
この要項は,令和5年12月20日から施行する。
