○国立大学法人北海道教育大学公益通報者保護規則
(制 定 令和4年9月29日令和4年規則第16号)
国立大学法人北海道教育大学公益通報者保護規則(平成20年規則第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)において,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき,公益通報者の保護を図るとともに,公益通報に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,この規則に別段の定めがあるものを除き,法第2条に定める例による。
(他の規則との関係)
第3条 本学への公益通報(以下「公益通報」という。)に係る事案(以下「通報事案」という。)のうち,次の各号に掲げる規則の適用を受けるものについては,当該規則の定めるところによる。
(1) 北海道教育大学における人権侵害の防止等に関する規則(平成18年規則第11号)
(2) 国立大学法人北海道教育大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則(平成18年規則第51号)
(公益通報の窓口)
第4条 公益通報は,次の窓口(以下「通報窓口等」という。)において受け付けるものとする。
(1) 監査室に設置する監査室長を責任者とする窓口(以下「通報窓口」という。)
(2) 札幌校を除く各校室に設置する当該各校室の事務長を責任者とする窓口(以下「通報コーナー」という。)
(3) 必要に応じ学長が設置する学外の窓口(以下「学外の窓口」という。)
2 通報窓口等は,公益通報に係る相談に対応するものとする。
(公益通報の受付等)
第5条 公益通報は,通報窓口等において,書面,電子メール,電話又は口頭により行うものとする。ただし,書面又は電子メールによる場合は,原則として通報票(別記様式第1号)を用いるものとする。
2 通報窓口等は,通報を受け付けた場合は,通報案件受付票(別記様式第2号。以下「受付票」という。)を作成するものとし,通報コーナー及び学外の窓口は,作成した受付票を,通報窓口へ提出するものとする。
3 書面又は電子メールにより通報を受け付けた場合は,当該通報者が匿名である場合その他やむを得ない事由がある場合を除き,速やかに,通報窓口から当該通報者に対し,当該通報を受け付けた旨を通知するものとする。
4 通報窓口は,受付票を作成し,又は受付票の提出を受けた場合は,当該受付票により,学長,総務担当の理事又は副学長及び監事に対し,当該受付票に係る通報を報告するものとする。
(調査)
第6条 学長(学長について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしているとする旨の通報事案については,総務担当の理事又は副学長。以下同じ。)は,公益通報に係る調査(以下「調査」という。)を行うものとする。
2 学長は,原則として通報事案ごとに,次に掲げる委員をもって組織する調査のための委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 学長が必要と認める者 若干人
3 委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
4 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
5 委員会は,速やかに調査を行い,その結果を学長及び監事に報告するものとする。
6 委員会の庶務は,通報事案に関連する業務を所掌する部局等において行う。
(調査における利益相反関係の排除)
第7条 通報事案に相当程度関係があると認められる者又は当該者との間に利害関係を有すると認められる者(以下「利害関係者」という。)は,委員となり,又は委員会の庶務に従事することができない。
2 学長は,委員が利害関係者に該当するおそれがあると認めた場合は,直ちに当該委員を解任するものとする。
(調査への協力義務)
第8条 本学の役員,職員その他通報事案に関連すると認められる者(以下「職員等」という。)は,調査に協力しなければならない。
(是正措置等)
第9条 学長は,通報対象事実が存在することが明らかとなった場合は,これを是正し,再発を防止するための措置(懲戒処分等人事上の措置を含む。以下「是正措置等」という。)を講じるものとする。
2 学長は,前項により講じた是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し,必要と認めるときは,新たな是正措置等を講じるものとする。
(通知・公表)
第10条 学長は,通報者に対して,調査の結果を通知しなければならない。ただし,是正措置等を講じたときは,当該是正措置等についても合わせて通知するものとする。
2 学長は,必要があると認めるときは,調査の結果及び是正措置等の内容を公表し,又は関係行政機関に報告する通知を行うものとする。
(不利益取扱いの禁止等)
第11条 公益通報をしたことを理由に,公益通報者について,解雇,降格,減給その他いかなる不利益な取扱いをしてはならない。
2 学長は,公益通報者の就業環境が悪化することのないよう,適切な措置を講じるとともに,事後においても,公益通報者が不利益な取扱いを受けることのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(業務従事者の義務)
第12条 公益通報に関連する業務を行う者(以下「業務従事者」という。)は,その業務を行うにあたっては,公益通報者の生命,身体及び財産の安全,プライバシーの保護等に充分留意しなければならない。
2 業務従事者は,その業務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(準用)
第13条 公益通報に該当しない通報についても,公益通報の例に準じて取り扱うことができる。
(不正目的による通報の禁止)
第14条 職員等は,虚偽の通報及び不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的による通報を行ってはならない。
(雑則)
第15条 この規則の実施に関し,必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,令和4年9月29日から施行し,令和4年6月1日から適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
通報票

別記様式第2号(第5条関係)
通報案件受付票