○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則
(平成26年1月1日北院大規則第63号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第24条第4項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員のうち、年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、研究科、附属図書館、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター、保健管理センター、監査室、総合戦略企画室並びに事務局の室及び課をいう。
(法令との関係)
第3条 年俸制適用職員の給与の支給等に関して、この規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(対象者)
第4条 年俸制適用職員は、次に掲げる者とする。
(1) 教授、准教授、講師及び助教
(2) 特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員のうち、学長が必要と認めた者
(給与の種類)
第5条 年俸制適用職員の給与は、年俸及び諸手当とする。
2 前項の年俸は、基本給、職務給及び業績連動給で構成する。
3 第1項の諸手当は、退職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、入試特別業務手当、超過勤務手当及び休日給とする。
(給与の決定及び支給)
第6条 年俸の額は、次に掲げる額の合計とする。
(1) 基本給は、別表第1に定める各職位に応じた額
[別表第1]
(2) 職務給は、別表第2に定める各区分に応じた額
[別表第2]
(3) 業績連動給は、各教員の業績評価及び間接経費等収入額に応じて、学長が定める加減額
2 年俸の額が複数ある職位については、当該職員の業績及び間接経費等収入への貢献等を総合的に勘案し、学長が適用する区分を決定する。
3 前各項の規定にかかわらず、学長は、特に必要があると認めたときは、前条第2項に掲げる年俸として、別表第3に掲げる年俸表により額を決定することができる。
[別表第3]
4 年俸制適用職員には、基本給及び職務給の合計額の12分の1に相当する額並びに諸手当(退職手当を除く。)を毎月17日に、業績連動給を12月10日に支給する。ただし、支給日が次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる日に支給する。
(1) 支給日が日曜日に当たる場合 当該支給日の前々日
(2) 支給日が土曜日に当たる場合 当該支給日の前日
(3) 支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たる場合 当該支給日の翌日
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 年俸制適用職員の勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び職務給の合計額の12分の1に相当する額を1月の平均所定労働時間数で除して得た額とする。
(実施に関し必要な事項)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(この規則により難い場合の措置)
第9条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
(職員給与規則の準用)
第10条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則第10条、第13条から第15条まで、第16条の2、第17条、第18条、第25条第1項から第5項まで、第26条第1項、第4項及び第5項、第26条の2、第27条、第28条第1項から第4項まで、第29条並びに第30条の規定は、年俸制適用職員について準用する。この場合において、同規則第17条及び第27条中「第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあり、及び第18条中「次条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と、第25条第2項及び第4項中「俸給月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、特別調整手当、住居手当及び期末手当」とあり、並びに同条第3項中「俸給月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、特別調整手当及び住居手当」とあるのは、「国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第5条第2項の基本給及び職務給の合計額の12分の1に相当する額、扶養手当及び住居手当」と、第26条第4項中「第27条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と、第26条の2中「第6条、第7条、第10条、第12条第1項、第13条及び第21条」とあるのは、「第10条及び第13条」と、第28条第1項中「俸給を支給し、昇格等により俸給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する」とあるのは「国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第5条第2項の基本給及び職務給の合計額を支給する」と、同条第2項及び第3項中「俸給」とあるのは「国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第5条第2項の基本給及び職務給の合計額」と、同条第4項中「その俸給月額」とあるのは「国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第5条第2項の基本給及び職務給の合計額の12分の1に相当する額」と、第30条第1項中「その全額」とあるのは、「国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第5条第2項の基本給及び職務給の合計額に、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、入試特別業務手当、超過勤務手当及び休日給を加えて得た額」と読み替えるものとする。
[国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則第10条] [第13条] [第15条] [第16条の2] [第17条] [第18条] [第25条第1項] [第5項] [第26条第1項] [第4項] [第5項] [第26条の2] [第27条] [第28条第1項] [第4項] [第29条] [第30条] [国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第7条] [国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第5条第2項] [国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第7条] [第6条] [第7条] [第10条] [第10条] [国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第5条第2項] [国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第5条第2項] [国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第5条第2項] [国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則第5条第2項]
(職員退職手当の準用)
第11条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員退職手当規則は、年俸制適用職員について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特別招聘教授給与規則の廃止)
2 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特別招聘教授給与規則(平成18年北院大規則第18号)は、廃止する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年1月1日施行)
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この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日施行)
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この規則は、平成29年1月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、同日以後に採用又は昇任となる者について適用する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第29号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則第4条第2項第3号及び国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規則の適用を受けている者であって、この規則の施行日において引き続き在職する者の給与の取扱いについては、なお従前の例によることができる。
附 則(令和2年4月1日規則第14号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第55号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第16号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第24号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第10号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第6号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第28号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第75号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。