○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学旅費規則実施細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年4月1日施行
平成17年7月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成20年6月17日施行
平成22年4月1日施行
平成22年6月9日施行
平成23年4月1日施行
平成24年2月7日施行
平成24年4月1日施行
平成25年4月1日施行
平成25年8月1日施行
平成26年4月1日施行
平成26年7月1日施行
平成26年11月18日施行
平成27年1月1日施行
平成27年4月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
平成29年4月1日施行
平成30年4月1日施行
平成31年4月26日施行
令和2年4月1日施行
令和2年10月1日施行
令和3年4月1日施行
令和4年4月1日施行
令和4年4月1日施行
令和5年4月1日施行
令和6年6月1日施行
令和7年4月1日施行
令和7年7月1日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学旅費規則(以下「規則」という。)の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(役職員以外の者に支給する旅費)
第2条 規則第3条第4項の規定により、役員及び職員(以下「役職員」という。)以外の者に依頼し、講義、講演、調査、研究、鑑定、通訳等のため旅行させる場合に支給する旅費は、規則第6条に規定する旅費とし、その支給区分は、別に定める。
(旅行取消等の場合における旅費)
第3条 規則第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次のとおりとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続を行ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について規則により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について規則により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について規則により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 規則第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次のとおりとする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため規則の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令権の委任)
第5条 規則第4条第1項に規定する旅行命令権者(以下単に「旅行命令権者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 役員、副学長、特別学長補佐、監査室長及び総合戦略企画室長 学長
(2) 教員、学内規則等に基づき研究を行うことが認められている研究員、又は学生 副研究科長、専攻長、未来創造イノベーション推進本部長、未来創造イノベーション推進本部の各センター長、先端国際・社会変革推進本部長、ネオ・エクセレントコアの拠点長、リサーチコアの拠点長、情報環境・DX統括本部長、共同教育研究施設の長、研究施設の長又はアップスキリング推進センター長
(3) 保健管理センターの職員 保健管理センター長
(4) 監査室の職員(監査室長を除く。) 室長
(5) 総合戦略企画室の職員(総合戦略企画室長を除く。) 室長
(6) 室長又は課長以上の職にある事務局の職員 事務局長
(7) 事務局の職員(前号に該当する者を除く。) 室長又は課長
(8) 前各号の区分に該当する者以外の者 事務局において依頼する場合にあっては各担当理事、それ以外の場合にあっては研究科長、副研究科長、専攻長、附属図書館長、未来創造イノベーション推進本部長、未来創造イノベーション推進本部の各センター長、先端国際・社会変革推進本部長、ネオ・エクセレントコアの拠点長、リサーチコアの拠点長、情報環境・DX統括本部長、共同教育研究施設の長、研究施設の長、アップスキリング推進センター長、保健管理センター長、JAISTイノベーションプラザ長、監査室長又は総合戦略企画室長
2 旅行命令権者に事故がある場合は、当該旅行命令権者の役職の事務代理又は事務取扱を命ぜられた役職員が、その権限を行うものとする。
(旅行命令等の通知)
第6条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を出納管理役等に提示しなければならない。
(旅行命令等の変更の申請)
第7条 旅行者は、規則第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合は、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
(路程の計算)
第8条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程、海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第2項第2号に規定する事業計画に記載されている路程その他これらに準ずるものに記載されている路程
(3) 陸路 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている路程その他これに準ずるものに記載されている路程
2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。
3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅行命令簿等及び旅費請求書の記載事項及び様式)
第9条 規則第4条第6項に規定する旅行命令簿等及び同規則第13条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、別紙様式1による。
2 規則第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。
(出張の報告)
第9条の2 役職員は、規則第4条第1項第1号の旅行命令を受けて出張し、当該出張を完了したときは、速やかに、出張報告書(別紙様式2)により旅行命令権者に対して出張の報告を行うものとし、当該出張報告書の提出をもって、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第55条第2項の規定による復命があったものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、非常勤の役員及びパートタイム職員にあっては、当該旅行命令が通勤に相当する場合は、出張報告書の作成を省略できる。
3 旅行命令権者は、役職員以外の者が、規則第4条第1項第2号の旅行依頼を受けて出張し、当該出張を完了した場合において、必要と認めるときは、出張報告書(別紙様式2)を提出させるものとする。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、他の規則等において出張報告書の様式について別段の定めがあるときは、当該規則等の定めによることができる。
(旅費の請求手続)
第10条 規則第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 規則第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 規則第13条第4項に規定する給与の種類は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則に規定する俸給、扶養手当、管理職手当、渉外手当、安全衛生管理手当、地域手当、広域異動手当、特別調整手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試特別業務手当、超過勤務手当、休日給及び初任給調整手当又はこれらに相当する給与とする。
(鉄道賃及び船賃)
第11条 規則第14条第1項に規定する「鉄道賃」又は第15条第1項に規定する「船賃」とは、鉄道事業法第16条又は海上運送法第8条(同法第23条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づいて、鉄道運送事業者、旅客定期航路事業者及び旅客不定航路事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可又は国土交通大臣への届出により定める運賃又は料金をいう。
2 規則第14条第1項に規定する「特別車両料金」とは、鉄道事業法第16条の規定に基づき、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下「旅客会社等」という。)が定めた特別車両の料金(旅客会社等所有の特別車両が旅客会社等以外の鉄道運送事業者の線路に運行される場合に、当該鉄道運送事業者が鉄道事業法第16条の規定に基づいて国土交通大臣への届出により定める当該特別車両の料金を含む。)をいう。
3 規則第14条第1項に規定する急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において、普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には、普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。
4 規則第14条第1項に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 規則第14条第2項の規定により急行料金を支給する場合 当該急行列車に係る特別車両料金
(2) 一の旅行区間に急行列車と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合であって、その線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給する場合 急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金
(3) 前2号に掲げる区間以外の区間の場合 普通列車に係る特別車両料金
5 規則第14条第1項に規定する座席指定料金は、一の座席指定席券の有効区間ごとに計算するものとする。
6 規則第15条第1項に規定する座席指定料金には、船室の設備の利用料金は含まないものとする。
7 規則第15条第1項に規定する特別船室料金は、特別船室料金を徴する船室に指定席及び自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合においては、指定席に係る特別船室料金とする。
(航空賃の支給基準)
第12条 規則第16条に規定する航空賃は、当該旅行における業務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、旅行命令権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法であると認める場合に限り、支給するものとする。
(自家用車の使用基準)
第12条の2 旅行命令権者は、次の各号のすべてに該当する場合に限り、規則第17条ただし書きに規定する自家用車を使用した旅行を命じ、又は依頼することができる。
(1) 本学が所有する業務用法人車を使用できないとき。
(2) 公共交通機関等を利用することが困難なとき又は公共交通機関等を利用すると業務効率が著しく低下するとき。
(3) 1日の走行距離が200キロメートル以下又は旅行する地域が石川県のとき。
2 前項に定めるもののほか、自家用車の使用に関し必要な事項については、別に定める。
(在勤地内旅行の旅費)
第13条 規則第24条第1号に規定する別に定める額は、次のとおりとする。
(1) 旅行が、行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合は、日当の定額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
(2) 旅行が、行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には、日当の定額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
(特定航空旅行)
第14条 規則第31条第1項第1号イに規定する「特定航空旅行」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレ-シア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク
(2) 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行
(外国旅行移転料の水路加算)
第15条 規則第33条第1項第2号に規定する「別に定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下この条において「利用する港」という。)が、次の表の地域欄に掲げる地域に属する同表の港欄に掲げる港の場合とし、同号に規定する「別に定める額」は、それぞれ同表の割合欄に掲げる割合を定額(規則第33条第1項第2号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。
地域割合
北アメリカ諸国の東海岸モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン100分の30
北アメリカ諸国の西海岸バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル100分の45
メキシコ及び中央アメリカ諸国アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン100分の20
カリブ海諸国ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ100分の45
南アメリカ諸国ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン100分の45
西アフリカ諸国ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ100分の20
2 前項の場合において、利用する港が2以上ある場合における前項の額は、これらの港のうち最高額の港の一に対する額とする。
(外国旅行移転料の陸路加算)
第16条 規則第33条第1項第2号に規定する「別に定める場合」のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離である場合とし、同号に規定する「別に定める額」は、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額
(3) 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額
(4) 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額
(5) 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額
(旅費の調整の基準)
第17条 規則第39条の規定による旅費の調整の基準は、次のとおりとする。
(1) 役職員の職務がさかのぼって変更された場合においては、当該役職員が既に行った旅行に係る旅費の増減は行わない。
(2) 本学の経費以外の経費から旅費が支給される場合においては、正規の旅費(規則に規定する旅費で規則第39条の規定による調整を行う以前の旅費をいう。次号及び第3号において同じ。)のうち本学の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しない。
(3) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用する場合その他正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合においては、当該旅行の実状に応じ、正規の旅費のうちの鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料又は食卓料の全額又は一部を支給しない。
(4) 旅行者が旅行中の傷病により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の旅費のうちの所定の日当及び宿泊料を支給する必要がない場合においては、当該療養中の日当及び宿泊料の額の2分の1に相当する額を支給しない。
(5) 赴任に伴う実際の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合においては、現実の路程に応じた規則別表第1の2の移転料の定額による額を支給する。
(6) 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第2条第2項に規定する本土と同条第1項に規定する沖縄との間に赴任があった場合においては、規則第21条第1項の規定により支給される移転料の額は、当分の間、同項に規定する移転料の額の10分の3に相当する額を同項に規定する移転料の額に加算した額とすることができる。
(7) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)の支給を受ける者であって、次のいずれかに該当する場合においては、それぞれに定める額を支給する。
イ 新在勤地に到着後直ちに役職員のための宿舎若しくはこれに準ずる宿舎、寮等に居住できる場合又は自宅に入る場合 規則別表第1の1の日当の定額(以下この号において「日当の定額」という。)の2日分及び同表の宿泊料の定額(以下この号において「宿泊料の定額」という。)の2夜分に相当する額
ロ イの場合以外の場合であって、その移転の路程が鉄道50キロメートル未満のとき 日当の定額の3日分及び宿泊料の定額の3夜分に相当する額
ハ イの場合以外の場合であって、その移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満のとき 日当の定額の4日分及び宿泊料の定額の4夜分に相当する額
(8) 規則第23条第1項第1号及び第2号並びに同規則第34条第1項及び第2項に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の者又は12歳未満の子に対する航空賃の額については、その移転の際における役職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額によることができる。
(9) 規則第23条第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料のうち、6歳未満の者を3人以上随伴する場合における2人を超える者ごと及び12歳未満6歳以上の者に支給する鉄道賃のうち特別車両料金又は船賃のうち特別船室料金の額については、その移転の際における役職員相当の特別車両料金又は特別船室料金の額によることができる。
(10) 規則第31条第1項第1号ロ又は第2号ロに規定する運賃の支給を受ける者が一の旅行区間における所要航空時間が24時間以上の航空旅行をする場合においては、当該航空旅行における乗り継ぎ回数及びそれに要する時間を勘案し、直近上位の級の運賃によることができる。
(11) 規則第31条第1項第1号ロ又は第2号ロに規定する運賃の支給を受ける者が赴任する航空旅行において次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに定めるところによることができる。
イ 携帯手荷物が20キログラムを超える場合 その超える部分について10キログラムを限度として荷物の超過料金(当該超過料金の額の範囲内で別送手荷物として携帯する場合には当該利用料金の額)を加算した額
ロ イの加算額を勘案すれば直近上位の級の運賃によることが経済的と認められる場合 当該運賃
(12) 国際会議等に出席するため役員の外国旅行に同行する者又は国際学会等に出席するため教員の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ業務上支障を来す場合又は国際会議等において主催者等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合においては、宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として、学長が適当と認める額を増額して支給することができる。
(13) 外国旅行する際、旅行者から旅客サービス施設使用料(新東京国際空港公団が国土交通大臣への届出に基づき徴収するもの、関西国際空港株式会社が徴収するもの及び空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第16条の規定により同規則に定める第一類営業者が地方航空局長の承認を受けて徴収する施設使用料に限る。)を徴収する国内の空港を利用する場合は、当該空港において支払う旅客サービス施設使用料に相当する額を、規則第35条に規定する旅行雑費とし支給することができる。海外の空港において使用料を支払う場合も、同様とする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日施行)
この細則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月17日施行)
この細則は、平成20年6月17日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月9日施行)
この細則は、平成22年6月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月7日施行)
この細則は、平成24年2月7日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月1日施行)
(施行期日)
1 この細則は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学旅費規則実施細則第9条の2に規定する出張報告書は、当分の間、別紙様式2に代えて、従前の例による様式に所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成26年4月1日施行)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
この細則は、平成26年11月18日から施行する。
附 則(平成27年1月1日施行)
この細則は、平成27年1月1日から施行し、同日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日施行)
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年4月1日施行)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日施行)
この細則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日施行)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この細則は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日施行)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月1日施行)
この細則は、令和6年6月1日から施行し、同日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(令和7年4月1日施行)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日施行)
この細則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
旅費の種類添付すべき書類
一 規則第29条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、規則第30条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は規則第31条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃 運賃の等級及び額を証明するに足る書類
二 規則第15条第1項第4号に規定する寝台料金、規則第29条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、規則第30条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は規則第31条第1項第4号に規定する運賃 業務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
三 規則第16条及び第31条第1項に規定する航空賃 その支払を証明するに足る書類
四 規則第17条(自家用車使用の場合を除く。)及び第31条第2項に規定する車賃 その支払を証明するに足る書類
五 規則第24条第3号に規定する船賃若しくは車賃又は規則第25条第1項第2号(規則第37条において準用する場合を含む。)に規定する鉄道賃、船賃若しくは車賃 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
六 規則第18条第2項(規則第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当、規則第19条第2項(規則第32条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料又は規則第24条第2号に規定する宿泊料 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
七 規則第20条又は規則第32条第3項に規定する食卓料 その支払を証明するに足る書類
八 規則第21条又は規則第33条に規定する移転料 役職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、規則第21条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書
九 規則第35条に規定する旅費 その支払を証明するに足る書類
十 規則第23条又は規則第34条に規定する扶養親族移転料 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類
十一 規則第26条又は規則第38条に規定する旅費 外国旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
十二 規則第27条第3項に規定する旅費 役職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類
十三 規則第40条に規定する旅費 法の規定に該当することを証明する書類
十四 外国旅行の旅費 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の時刻等を記載した旅行日記
十五 規則第27条に規定する旅費又は規則第36条に規定する死亡手当 役職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類
十六 規則第3条第5項に規定する旅費 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類
十七 規則第3条第6項に規定する旅費 交通機関の事故、天災、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
別紙様式1(第9条関係)
旅行命令(依頼)伺(兼 旅費請求書)

別紙様式2(第9条の2関係)
出張報告書