○北陸先端科学技術大学院大学日本学術振興会特別研究員(PD)取扱細則
(平成16年4月1日制定)
改正
令和3年9月17日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学研究員等の受入れに関する規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、日本学術振興会特別研究員(PD)(以下「特別研究員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(依頼)
第2条 特別研究員として北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)での研究を希望する者は、日本学術振興会特別研究員(PD)受入依頼書(別紙様式1)に次の各号に掲げる書類を添えて学長に願い出なければならない。
(1) 調書(別紙様式2)
(2) 博士論文指導者、所属長等からの推薦書
(3) 博士の学位取得証明書(学位申請中の者にあっては、学位取得後速やかに提出すること。)
(4) 研究計画の概要を記した書面
2 前項の規定にかかわらず、既に特別研究員である者が本学での研究を希望し、前項の依頼を行う場合は、前項第3号の書類の添付を省略することができる。
(受入れ)
第3条 学長は、規則第3条第1項の許可に基づき日本学術振興会に特別研究員の採用を申請した者又は研究機関の変更を願い出た者について、日本学術振興会が特別研究員に採用を決定し、又は研究機関の変更を承認したときは、これを受け入れるものとする。
(受入れの打切り)
第4条 学長は、特別研究員が当該資格を取り消され、又は喪失した場合は、受入れを打ち切るものとする。
(証明書の交付)
第5条 学長は、特別研究員から申出があったときは、研究題目及び研究期間を記した研究証明書を交付することができる。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、特別研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月17日施行)
この細則は、令和3年9月17日から施行する。
別紙様式1(第2条関係)
日本学術振興会特別研究員(PD)受入依頼書

別紙様式2(第2条関係)
調書