○北陸先端科学技術大学院大学における履修証明プログラムに関する規則
(令和3年4月1日規則第40号)
改正
令和4年4月1日規則第45号
令和5年4月1日規則第55号
令和7年4月1日規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第60条の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)において特別の課程として編成される履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 履修証明プログラムは、本学の学生以外の者を対象として、体系的な知識・技術等を習得させることを目的とする。ただし、本学の学生の受講を妨げるものではない。
(開設)
第3条 履修証明プログラムは、研究科、産学官連携推進センター、デジタル化支援センター、共同教育研究施設及びアップスキリング推進センター(以下「部局等」という。)が開設することができる。
2 部局等は、共同で履修証明プログラムを開設することができる。
(履修証明プログラムの編成)
第4条 履修証明プログラムは、本学が開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとし、その総時間数は60時間以上とする。
2 履修証明プログラムの講習及び授業科目を担当する者は、本学の専任教員とする。ただし、履修証明プログラムを開設しようとする部局等(以下「開設部局等」という。)の長が必要と認める場合は、講習及び授業科目の一部を本学の専任教員以外の者に委嘱することができる。
(単位の授与)
第5条 部局等が開設する履修証明プログラムであって、その学修が大学院教育に相当する水準を有すると当該開設部局等の教授会等が認めた場合には、本学の学生以外の者に単位を与えることができる。
2 前項の規定により単位を与える場合における履修証明プログラムの履修資格は、第7条第2項の履修資格を有する者に限るものとする。
3 第1項の規定により単位を与える場合には、履修証明プログラムの内容・水準、学修成果の評価方法、履修時間等を勘案するものとし、その計算方法は北陸先端科学技術大学院大学履修規則第5条の規定を準用する。
4 前3項の規定にかかわらず、第10条の規定により履修証明プログラムに含まれる授業科目について科目等履修生として単位の認定を受ける場合には、第1項に規定する単位の認定を受けることができない。
(開設手続等)
第6条 開設部局等の長は、履修証明プログラムの名称、目的、内容、履修資格、定員、総時間数、受講料、開設期間、修了要件、講習又は授業の方法、実施体制、単位の授与の有無、修了後に身に付く能力その他開設に必要な事項(以下「開設に必要な事項」という。)について、教授会又はこれに相当する会議等(以下「教授会等」という。)の議を経て、教育研究専門委員会に報告の上、履修証明プログラム実施計画書(別紙様式1)により学長に提出し、学長の承認を得るものとする。
2 開設部局等の長は、前項の承認を受けたときは、開設に必要な事項を公表するものとする。
3 開設に必要な事項に変更を加えようとする場合又は履修プログラムを廃止する場合は、前2項の規定を準用する。
(履修資格)
第7条 履修証明プログラムの履修資格は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認める者とする。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項に規定する単位を与える履修証明プログラムの履修資格は、学校教育法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者のうちから、履修証明プログラムを開設する部局等において定めるものとする。
(履修申請)
第8条 履修証明プログラムの履修を希望する者(以下「履修希望者」という。)は、指定された期日までに、別に定めるところにより、開設部局等の長に願い出なければならない。
(履修の許可)
第9条 開設部局等の長は、前条の願い出があった場合は、当該開設部局等の教授会等の議を経て、履修の可否を決定し、その結果を履修希望者に通知する。
(科目等履修生としての入学許可)
第10条 履修希望者が、当該履修証明プログラムに含まれる授業科目の単位認定を希望する場合は、あらかじめ、北陸先端科学技術大学院大学科目等履修生規則の定めるところにより、科目等履修生としての入学の許可を受けなければならない。
(受講料等)
第11条 第9条の規定により履修許可の通知を受けた者は、所定の期日までに、当該履修証明プログラムの受講料を納入しなければならない。
2 所定の期日までに受講料を納入しない場合は、第9条の履修許可を取り消すものとする。
3 第1項に規定する受講料及び徴収方法は、別に定める。
4 納入した受講料は返還しない。
5 前条の規定により、科目等履修生としての入学の許可を受けた場合は、科目等履修生としての授業料は徴収しない。
(修了の認定及び履修証明書の授与)
第12条 履修証明プログラムの修了の認定は、開設部局等の教授会等の議を経て、学長が行う。
2 学長は、履修証明プログラムの修了を認定した者に対し、履修証明書(別紙様式2)を交付する。
(記録の作成及び管理)
第13条 開設部局等の長は、履修証明プログラムの履修者に関する履修の記録その他教務に関する記録を作成し、管理しなければならない。
(実施体制の整備)
第14条 開設部局等の長は、履修証明プログラムの編成及び実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第45号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第55号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第53号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別紙様式1(第6条関係)
履修証明プログラム実施計画書

別紙様式2(第12条関係)
履修証明書