○粕屋町政治倫理条例施行規則
(平成11年1月1日規則第16号)
改正
平成17年2月21日規則第15号
平成17年6月10日規則第21号
平成18年12月18日規則第34号
平成19年12月25日規則第20号
平成21年3月19日規則第5号
平成22年5月31日規則第29号
令和4年3月23日規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、粕屋町政治倫理条例(平成11年粕屋町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(宣誓書の提出)
第2条 条例第4条の規定による宣誓書(様式第1号)は、その職に就任した後速やかに町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)にあっては町長に、町議会議員(以下「議員」という。)にあっては町議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
2 議長は、議員の宣誓書の写しを町長に送付するものとする。
3 町長は、町長等及び議員の宣誓書の写しを粕屋町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に送付するものとする。
(審査会の会長等)
第3条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置をとることができる。
(委員の除斥)
第5条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接に利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(傍聴)
第7条 審査会の会議の傍聴については、粕屋町議会傍聴規則(昭和62年粕屋町議会規則第2号)の例による。
(審査請求)
第8条 条例第7条第1項の規定により審査を請求しようとする者は、当該請求を行う時点において本町の選挙人名簿に登録されている者の50人以上の連署をもって、審査請求書(様式第2号)を町長等に係るものにあっては町長に、議員に係るものにあっては議長に提出しなければならない。
2 前項の請求は、条例の施行の日前になされた事実については、これを行うことができないものとする。
3 第1項の審査請求書に添付の疑義を証する資料は、条例第3条に規定する政治倫理基準に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。
(審査請求書等の点検、審査及び不備の補正)
第9条 審査会は、審査の付託を受けたときは、審査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、審査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。
(審査請求の却下)
第10条 審査会は、審査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。
(意見の開陳)
第11条 審査会は、条例第8条第2項に規定する審査を行うに際しては、当該町長等又は議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(勧告書の写しの送付)
第12条 審査会は、条例第8条第3項の規定により勧告したときは、その写しを請求者に送付するものとする。
(審査結果の公表)
第13条 条例第8条第4項の規定による審査結果の要旨の公表は、粕屋町広報紙に掲載して町民に周知させるものとする。
(資産報告書の提出)
第14条 条例第9条の規定に基づき審査会が町長等又は議員に提出を求める資産報告書(様式第3号)の内容は、次に掲げるもののうちから、審査会が指定するものとする。
(1) 資産の内容
ア 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
イ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
ウ 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
エ 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。)預金及び貯金の金融機関名及び金額
オ 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類、取得期日及び額面金額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば、当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄、株数、取得期日及び取得金額)
カ 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。) 種類、取得期日、数量及び取得価格
キ ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称、取得期日及び取得価格
ク 貸付金 貸付金の総額
ケ 借入金 借入金の総額
(2) 収入及び贈与の内容
ア 所得証明書
イ 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容、期日及び金額又は価格(1出所あたり1年間5万円未満の贈与及びもてなしを除く。)
(3) 地位及び肩書
ア 企業、非営利団体その他の団体(宗教的、社会的又は政治的団体を除く。)において有する全ての地位及び肩書
イ 町長等又は議員がその職を退いた後の雇用に関する契約その他の取決めについての当事者及び条件
2 審査会は、町長等又は議員の配偶者の資産報告書も併せて提出を求めることができる。
3 審査会は、資産報告書の提出を求めるにあたっては、相当の期限を付することができる。
(税等の納付状況報告書)
第15条 条例第11条の税等の納付状況報告書は、様式第4号によるものとする。
2 税等の納付状況報告書の作成は、納税証明書等を提出することにより行うことができる。
(報告書の閲覧)
第16条 町長は、条例第13条第1項の報告書を町民の閲覧に供しようとするときは、閲覧開始の日、閲覧場所及び閲覧時間を告示するとともに、町広報に掲載する等、町民への周知を行うものとする。
2 閲覧をしようとする者は、事前に閲覧簿に住所及び氏名を記入するものとし、報告書を破損若しくは汚損し、又はこれに加筆する等の行為をしてはならない。
3 提出義務者が任期中に死亡したときは、当該提出義務者に関する報告書の閲覧を中止するものとする。
(虚偽報告等の公表)
第17条 条例第12条の規定による虚偽報告等の公表は、緊急を要するとき、その他特別の理由があるときを除いて、粕屋町広報紙により行うものとする。
(説明会)
第18条 町長又は議長は、条例第13条及び第14条の規定により説明会を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。
2 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
3 町長等又は議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に、その前日までに弁明書を提出するものとする。
4 前項の弁明書が提出されたときは、町長又は議長はその旨を告示するものとする。
(その他の契約の辞退の特例)
第19条 条例第20条に規定するその他の契約の辞退は、その契約額の総額が1年度間100万円以下の場合においては、これを適用しない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
(宣誓書の提出の特例)
2 この規則の施行の際、この規則第2条第1項中「その職に就任した後」とあるのは「この規則の施行日以後」と読み替えるものとする。
附 則(平成17年2月21日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町政治倫理条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月18日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規則第29号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条第1項関係)
宣誓書

様式第2号(第8条第1項関係)
審査請求書

様式第3号(第14条第1項関係)
資産報告書

様式第4号(第15条第1項関係)
税等の納付状況報告書