○粕屋町法令審査委員会規程
(昭和62年6月24日規程第5号) |
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(設置)
第1条 条例、規則、告示、訓令等の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、粕屋町法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例、規則、告示、訓令等の制定改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項
(4) その他特に命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、総務部総務課長を充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(平成19規程3・一部改正)
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員長が指名した委員にその職務を代理させることができる。
(平成19規程3・一部改正)
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(事案の提出)
第7条 主管課等の長は、会議に付すべき事案(以下「事案」という。)について第2条第1号の事案があるときは法令審査依頼届(様式第1号)を、同条第2号から第4号までの事案があるときは法令審査要求書(様式第2号)を会議の開催日の7日前までに委員長に提出しなければならない。
[第2条第1号]
2 前項に規定する法令審査依頼届は、審査を依頼する事案の決裁文書を総務部総務課選挙法制係を経由して委員長の合議を行うことにより省略することができるものとする。
(持回り審査等)
第8条 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、事案について持回りにより審査させることができる。
2 委員長は、軽易な事案について会議に付議する必要がないと認めるときは、総務課職員に審査させることによって審査に代えることができる。
(平成19規程3・一部改正)
(事案の説明)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課等の長又は担当者を会議に出席させ、事案について説明させることができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係がある課等の長又は職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(審査後の措置)
第10条 委員長は、委員会に提出された審査済の事案は、法令審査委員会結果報告書(様式第3号又は様式第4号)により町長に報告及び審査結果報告書(様式第5号又は様式第6号)により主管課等の長に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成16年6月18日規程第11号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町法令審査委員会規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月9日規程第16号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町法令審査委員会規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月1日規程第3号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第15号)
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この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規程第4号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規程第14号)
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この規程は、令和3年1月1日から施行する。