○粕屋町災害対策本部条例施行規則
(平成18年8月25日規則第22号)
改正
平成18年12月18日規則第34号
平成19年6月25日規則第15号
平成21年3月18日規則第5号
平成22年5月31日規則第34号
平成26年3月25日規則第6号
平成29年3月27日規則第1号
平成30年3月12日規則第4号
令和6年3月27日規則第12号
令和7年5月27日規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、粕屋町災害対策本部条例(昭和37年粕屋町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本部長室の所掌事務)
第2条 本部長室は、次の各号に掲げる事項の基本方針を審議策定し、関係機関に対する指揮統制の事務を行う。
(1) 非常配備態勢の実施及び廃止に関すること。
(2) 災害情報の収集及び伝達に関すること。
(3) 避難の勧告又は指示に関すること。
(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の適用申請等に関すること。
(5) 近隣接市町との相互応援事務に関すること。
(6) 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること。
(7) 地方行政機関その他関係機関に対する応援の要請に関すること。
(8) 法の規定に基づく公用令書による公用負担事務に関すること。
(9) 災害対策に要する経費の処理に関すること。
(10) 協力団体等に対する事務委任に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策の事務に関すること。
(本部長室の組織)
第3条 本部長室は、次の者をもって組織する。
(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)
(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)
(3) 災害対策本部長付(以下「本部長付」という。)
(4) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)
(本部長及び副本部長又は本部長付)
第4条 本部長は、町長をもって充てる。
2 副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部長付は、教育長をもって充てる。
(本部員)
第5条 本部員は、次の職にある者をもって充てる。
総務部長、住民福祉部長、都市政策部長、教育委員会教育部長及び住民福祉部高齢支援課長
(部及び班)
第6条 条例第3条に規定する部に班を置く。
2 部及び班の編成、分掌事務並びに部に属する職員は、別表第1のとおりとする。
3 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき、本部の事務を処理する。
(本部の設置)
第7条 町長は、町内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、非常配備の必要があると認めたときは、直ちに本部を設置する。
(本部設置の通知)
第8条 総務部長は、本部が設置されたときは、直ちに粕屋町消防団及び別表第2に掲げるもののうち必要と認められる者に通知しなければならない。
(本部設置前の措置)
第9条 町長は、本部を設置するに至らない程度の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、別に定める粕屋町災害等の警戒待機に関する規則(平成18年粕屋町規則第23号)のほか、特定の部及び課等に対し、警戒配備態勢の指令を発することができる。そのときの対応分担は、別表第3のとおりとする。
(実態把握)
第10条 総務部長は、本部が設置されたときは、職員の応召、参集状況を調査し、これを本部長に報告しなければならない。
(本部設置の発表)
第11条 総務部長は、本部が設置されたときは、関係機関等に発表するものとする。
(職員に対する通知)
第12条 総務部長は、本部が設置されたときは、別に定める計画に基づき直ちに職員に通知しなければならない。
(本部の廃止)
第13条 本部長は、町の地域に災害が発生するおそれが解消したとき、又は災害応急対策がおおむね完了したと認めるときは、本部を廃止する。
(本部の標示)
第14条 本部が設置されたときは、見やすい場所に「粕屋町災害対策本部」の表示を掲出するものとする。
(非常配備態勢)
第15条 非常配備態勢は、各々その状況による対応分担は、別表第4のとおりとする。
(所属職員への徹底)
第16条 各部長等は、非常配備態勢に応じて措置すべき要領について、所属職員に対し徹底させておかなければならない。
(職員の配置)
第17条 総務部長は、別表第1に示された各分掌事務を遂行するため、各非常配備態勢に応じて従事する職員の名簿を毎年5月中に作成し、各班責任者に配布しなければならない。
2 各部長等は、その名簿に基づいて行動すべき業務の徹底を図るため、常に訓練に努めなければならない。
(職員の服務)
第18条 職員は、本部が設置されたときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に災害に関する情報及び本部からの指示に注意すること。
(2) 不急の行事、会議、出張等は中止すること。
(3) 正規の勤務時間が経過しても上司の指示があるまで退庁しないこと。
(4) 勤務場所を離れた場合においても常に所在を明らかにし、進んで上司に連絡をとること。
(5) 非常配備態勢が発令されたときは、別に定める計画表等により万難を排し参集すること。
(6) 応召又は参集する場合は、別命のない限り平常時における勤務場所とする。
(7) 自らの言動によって、住民に不安を与え、又は誤解を招くが如きことのないよう留意すること。
(本部長室の開設)
第19条 本部長は、本部を開設したときは、直ちに本部長室を開設するものとする。
(構成員の招集)
第20条 本部長は、警戒配備態勢を発令したときは、第17条に規定する名簿に登載された構成員を招集するものとする。
2 本部長は、非常配備態勢を発令したときは、第5条及び第17条に規定する構成員を招集するものとする。
(付議事項及び付議手続)
第21条 本部長室に付議する事項は、第2条で定めるもののほか、粕屋町地域防災計画に定める報告事項とする。
2 総務部長は、第2条に定める分掌事項について、本部長室に付議すべき事項が生じたときは、直ちに文書により本部長室に付議しなければならない。
(現場指揮者の任命)
第22条 本部長は、現場指揮者として各部長等を任命する。各部長等が自ら現場に行けないときは、あらかじめ現場指揮者を定め応急復旧の出動を命ずるものとする。
(本部連絡員)
第23条 本部長室と各部等内及び相互の連絡調整を推進するため、各部等に本部連絡員を置く。
2 各部長等は、非常配備態勢が発令されたときは、所属の職員から1人の本部連絡員を指命し、様式第1号により本部長に報告しなければならない。
(本部通信事務員)
第24条 本部長は、非常配備態勢を発令したときは、次表により本部通信事務員を命ずるものとする。
区分従事者
町民からの被害報告を受けるための通信事務総務課、道路環境整備課、産業振興課、上下水道課を除く課から5人
防災関係機関から情報を得るための通信事務総務部防災担当職員
防災行政無線による通信事務
(受信事項の処理)
第25条 本部通信事務員は、他の防災関係機関又は町民からの被害報告を受けた場合は、直ちに総務部長に報告しなければならない。
2 各課等の職員が受信又は連絡を受けた場合は、その事項について、直ちに各課長等を経由して総務部長に報告しなければならない。
(発信事項の処理)
第26条 総務部長は、本部長の指示事項又は本部長室の付議事項の決定に基づき、本部通信事務員をもって部及び課等又は災害現場等に連絡を取るものとする。
(通信用紙)
第27条 本部長室における受信事項及び発信事項の処理は、様式第2号及び様式第3号による用紙を使用するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日規則第15号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規則第34号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月12日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第12号)
この規則は令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第6条、第17条関係)
担当平常組織分掌事務
総務部
部長
 総務部長
構成員
 総務課長
 会計課長
 議会局長
 総合政策課長
 地域共創課長
 財政課長
総務班
情報班
財政班
出納班
総務課
会計課
議会局
総合政策課
地域共創課
財政課
(総務班・情報班)
1 本部長室及び部長会議の庶務に関すること。
2 情報収集及び報告の総括に関すること。
3 関係防災機関との連絡に関すること。
4 消防団に関すること。
5 災害補償(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第82条に係るものに限る。)に関すること。
6 災害対策の総合調整に関すること。
7 自衛隊との連絡に関すること。
8 職員の招集及び派遣に関すること。
9 職員の災害補償に関すること。
10 災害時における職員の労務に関すること。
11 コンピュータ利用による災害情報システムに関すること。
12 災害に関する公聴及び広報に関すること。
13 報道機関との連絡に関すること。
14 被災状況の把握に関すること。
15 相談所の開設に関すること。
16 各対策部の災害情報の記録、集計に関すること。
17 罹災証明に関すること。
18 自治会地域内の被害情報の収集に関すること。
19 部内他班への応援に関すること。
20 粕屋町議会災害対策連絡会議との連絡に関すること。
21 他の分掌に属さないこと。
(財政班)
1 災害対策関係予算に関すること。
2 庁内車両運行の調整に関すること。
3 庁外車両の調達に関すること。
4 民間運輸機関等との連絡に関すること。
5 庁舎及び附帯設備の災害補修に関すること。
(出納班)
1 災害対策に必要な現金及び物品の出納、保管に関すること。
住民部
部長
 住民福祉部長
構成員
 住民課長
 税務課長
 収納課長
避難班
物資班
住民課
税務課
収納課
(避難班)
1 避難者の誘導及び輸送に関すること。
2 民間団体、住民等協力活動の要請及び協力員の配分計画に関すること。
(物資班)
1 災害対策に必要な物品資材調達の契約に関すること。
2 被災地への水道給水への応援に関すること。
3 応急食品及び主要食糧の調達及び配分に関すること。
4 被災者に対する被服、寝具等生活物資の調達及び配分に関すること。
福祉部
部長
 高齢者支援課長
構成員
 福祉課長
 子ども未来課長
 健康づくり課長
 こども家庭センター所長
福祉班
医療班
高齢者支援課
福祉課
子ども未来課
健康づくり課
こども家庭センター
(福祉班・医療班)
1 町営住宅の被害情報の収集及び復旧に関すること。
2 仮設住宅の建設及び管理に関すること。
3 義援金品の受領及び配分に関すること。
4 災害援護資金の貸付及び災害弔慰金の支給に関すること。
5 心身障がい者の避難及び救護に関すること。
6 心身障がい者施設の被害情報の収集及び復旧に関すること。
7 ひとり暮らし老人及び寝たきり老人の避難及び救護に関すること。
8 老人福祉施設の被害情報の収集及び復旧に関すること。
9 町立保育園の園児等の避難及び応急保育に関すること。
10 町立保育園の被害情報及び復旧に関すること。
11 医師会及び関係医療機関の情報収集に関すること。
12 医師会及び関係医療機関との連絡調整に関すること。
13 医療救護所の設置に関すること。
14 医薬品等の配分に関すること。
15 医療救護活動に関すること。
16 民間医療機関への協力に関すること。
17 遺体処理及び埋葬計画に関すること。
18 埋火葬許可証の発行に関すること。
19 防疫の実施に関すること。
土木部
部長
 都市政策部長
構成員
 道路環境整備課長
 上下水道課長
 産業振興課長
 都市計画課長
道路班
河川班
上下水道班
農業班
商工班
廃棄物処理班
道路環境整備課
上下水道課
産業振興課
都市計画課
(道路班・河川班)
1 道路、橋梁、公園、緑地、街路樹、河川及び用水路の応急復旧に関すること。
2 道路、橋梁、公園、緑地、街路樹、河川及び用水路の障害物の除去に関すること。
3 道路、橋梁、公園、緑地、街路樹、河川及び用水路の被害情報の収集に関すること。
4 その他被災現場の復旧改良及びその総合計画に関すること。
5 建築物の被災度判定に関すること。
6 災害対策に必要な労務の調達と供給に関すること。
7 災害対策用資材の確保及び配分に関すること。
8 水防活動に関すること。
9 建設業者等への協力要請に関すること。
(上下水道班)
1 水道対策に係る情報収集に関すること。
2 水道対策の連絡地要請及び庶務に関すること。
3 給水拠点施設等からの応急給水に関すること。
4 給水車による応急給水に関すること。
5 避難所等への応急給水に関すること。
6 水道施設の点検整備及び災害補修に関すること。
7 下水道施設の点検整備及び災害補修に関すること。
(農業班・商工班)
1 中小企業及び農業関係の被害情報の収集及び災害復旧に関すること。
(廃棄物処理班)
1 被災地に対するごみ及びし尿収集に関すること。
2 ごみの臨時積み置場の確保及び管理に関すること。
3 仮設トイレの設置及び管理に関すること。
4 清掃事業施設の点検、整備及び復旧に関すること。
5 災害廃棄物の処理に関すること。
教育部
部長
 教育委員会教育部長
構成員
 学校教育課長
 社会教育課長
 学校給食センター所長
教育班学校教育課
社会教育課
学校給食センター
(教育班)
1 災害対策に必要な労務の調達及び供給に関すること。
2 災害対策用資材及び物資の確保及び配分に関すること。
3 児童、生徒、学童保育所及び園児の避難に関すること。
4 学校及び幼稚園との連絡調整に関すること。
5 被災児童及び生徒の学用品等の調達及び供給に関すること。
6 学校、幼稚園、社会教育施設、体育施設等の被害情報の収集及び復旧に関すること。
7 避難所の設営及び管理に関すること。
8 児童、生徒の応急給食に関すること。
備考 
1 各対策部の部長以外の部長相当職にある者は、所属する部の部長を補佐することとする。
2 班長以外の班長相当職にある者は、所属する班の班長及び班長を補佐することとする。
3 上記2以外の課長補佐職にある者は、所属する部の部長の指示した班の班長を補佐することとする。
別表第2(第8条関係)
防災関係機関
機関名
国土交通省福岡国道事務所NTT(株)西日本(社)粕屋医師会
財務省福岡財務支局九州旅客鉄道(株)NHK福岡放送局
総務省消防庁災害担当西日本鉄道(株)粕屋町土木安全協力会
福岡県災害対策本部、県庁西部ガス(株)粕屋町社会福祉協議会
福岡県警察本部、粕屋警察署日本赤十字社福岡支社志免町役場
福岡県福岡県土整備事務所陸上自衛隊福岡駐屯地篠栗町役場
福岡県粕屋保健福祉事務所西日本高速道路(株)須恵町役場
福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所福岡北九州高速道路公社粕屋南部消防本部、中部消防署
九州電力(株)福岡東営業所福岡市役所気象庁福岡管区気象台
備考 上記機関以外で必要と認められる機関については、適宜指定することができる。
別表第3(第9条関係)
注意・警戒配備態勢対応分担

 
別表第4(第15条関係)
非常配備態勢対応分担

 
様式第1号(第23条関係)
本部連絡員の届出

様式第2号(第27条関係)
受信用紙

様式第3号(第27条関係)
発信用紙