○粕屋町選挙公報発行規程
(昭和56年3月25日選挙管理委員会規程第1号)
改正
平成10年10月26日選管規程第1号
平成29年12月8日選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月24日選挙管理委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和56年粕屋町条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の様式)
第2条 選挙公報は、様式第1号により印刷する。ただし、掲載欄は必要によりこれを増減する。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をするときは、掲載文正副2通及び当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽正面向き上半身の写真2枚を選挙公報掲載申請書(様式第2号)に添えて粕屋町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(掲載文の制限)
第4条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第3号)に、黒色の色素により記載しなければならない。
2 掲載文には、前条に規定する写真以外の写真は使用することができない。
3 氏名欄には、候補者の届出書又は候補者の推薦届出書に記載された当該候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により通称使用の認定を受けた場合においてはその通称)並びに候補者の年齢、身分及び党派に関すること以外は記載することができない。
4 候補者の写真掲載欄には、何も記載してはならない。
5 氏名欄は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字をもって、縦書き(年齢を記載する場合を除く。)で記載しなければならない。
6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
7 前項の合計面積の計算に当たっては、前条に規定する写真に係る面積は、当該合計面積に算入しない。
(掲載文の訂正)
第4条の2 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は記載した文字等が著しく小さい場合その他第6条第1項の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し掲載文の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載順序のくじ)
第5条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、条例第3条第1項に定める期間経過後速やかに粕屋町役場内において行うものとし、くじを行う場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
(選挙公報の体裁)
第6条 選挙公報は、候補者が提出した掲載文を写真製版により黒色で印刷する。
2 委員会は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず掲載文を活字製版により印刷することができる。
3 候補者は、選挙公報に用いる活字その他の体裁については指定することができない。
(掲載文の撤回又は修正)
第7条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回又は修正しようとするときは、選挙公報掲載文(撤回、修正)申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条第1項の規定による提出期限後においては、これをすることができない。
(掲載文の処置)
第8条 条例第3条第1項の規定により委員会に提出された掲載文は、返還しない。
(掲載文の掲載中止の措置)
第9条 条例第3条第1項の規定による提出期限後において候補者が候補者たることを辞したとき、又は死亡した場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止することなく、選挙公報に掲載して発行することができる。
(選挙公報の余白利用)
第10条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のために利用することができる。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は直ちに告示により、これを訂正することができる。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月26日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月8日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日選挙管理委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
選挙公報

様式第2号(第3条関係)
選挙公報掲載申請書

様式第3号(第4条関係)
選挙公報掲載文原稿用紙

様式第4号(第7条関係)
選挙公報掲載文(撤回・修正)申請書